○高崎市区長及び嘱託員設置規則

昭和47年12月20日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、市が市民に対する市政の伝達の徹底及び市政への市民の意見の反映を図り、もって民主的かつ効率的な行政の執行を確保するため区長及び嘱託員を置くことについて必要な事項を定めるものとする。

(令2規則31・一部改正)

(設置基準)

第2条 別表に掲げる町内会(以下「町内会」という。)ごとに区長1人を置く。

2 町内会の区域内のおおむね60世帯ごとに嘱託員1人を置くことができる。

(昭55規則21・令2規則31・一部改正)

(任命の方法)

第3条 区長は、町内会の会長の職にある者に市長が任命する。

2 嘱託員は、町内会に所属する市民が民主的な方法により推薦した者に市長が任命する。

(昭57規則6・令2規則31・一部改正)

(町内会の会長等の異動)

第4条 区長は、町内会の会長が辞任若しくは就任したとき、嘱託員の辞任に伴い新たに嘱託員として任命を受けようとする者を推薦するとき、又は世帯数の増加に伴い嘱託員を増員しようとするときは、直ちに市長に報告しなければならない。

(昭57規則6・一部改正、令2規則31・旧第5条繰上・一部改正)

(区長及び嘱託員の職務)

第5条 区長は、次条に定める事務に従事するとともに、これを総括し、所属の嘱託員と連絡協調を図る。

2 嘱託員は、次条に定める事務に従事し、区長を補佐する。

(令2規則31・旧第6条繰上・一部改正)

(事務)

第6条 区長及び嘱託員の事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 広報その他の市民への周知又は連絡のための文書等の配布

(2) 市政に関する市民の要望事項の進達

(3) 市事務執行上の連絡、調整又は協力

(4) 町内会の区域内住民の把握

(5) 地域の防災活動に関すること。

(6) その他市長が必要と認める事項

(昭57規則6・一部改正、令2規則31・旧第7条繰上・一部改正)

(身分)

第7条 区長及び嘱託員の身分は、一般職の非常勤とする。

(令2規則31・旧第8条繰上・一部改正)

(服務)

第8条 区長及び嘱託員は、厳正かつ公平に職務を遂行し、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(令2規則31・旧第9条繰上)

(備える帳簿等)

第9条 区長は、次の各号に掲げる帳簿等を備え、常にこれを整理しておかなければならない。

(1) 住民世帯票

(2) 世帯主一覧表

(3) その他市長が必要と認める帳簿又は書類

(昭57規則6・一部改正、令2規則31・旧第10条繰上・一部改正)

(事務引継ぎ)

第10条 区長に異動があった場合には、前任者は、速やかに前条の帳簿等を整理のうえ、区長章、区長事務所表示の看板その他の備品とともに後任者に引き継がなければならない。

2 市長が特に必要があると認めるときは、当該職員をして前項の事務引継ぎに立ち会わせることができる。

(昭57規則6・一部改正、令2規則31・旧第11条繰上・一部改正)

(報酬)

第11条 区長報酬の額及び支給方法は、市長が別に定める。

(令2規則31・追加)

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日において、現に高崎市町内事務嘱託規程(昭和22年高崎市庁達第3号)第1条第2項の規定により区長及び嘱託員に委嘱されている者は、施行日においてこの規則による区長及び嘱託員に委嘱されたものとみなす。

(群馬郡倉渕村、同郡箕郷町、同郡群馬町及び多野郡新町の編入に伴う経過措置)

3 群馬郡倉渕村、同郡箕郷町、同郡群馬町及び多野郡新町を廃し、その区域を高崎市に編入する日(次項において「編入日」という。)から平成19年3月31日までの間は、第2条第2項の規定にかかわらず、嘱託員に代えて倉渕支所管内にあっては倉渕村区設置条例(昭和52年倉渕村条例第23号)の規定による区長代理を、箕郷支所管内にあっては箕郷町行政区設置規則(平成6年箕郷町規則第4号)の規定による評議員を、群馬支所管内にあっては群馬町区政条例(昭和32年群馬町条例第5号)の規定による副区長を、新町支所管内には新町区制設置条例(昭和30年新町条例第1号)の規定による区長代理(次項においてこれらを「区長代理等」という。)を置くものとする。

(平18規則33・追加、平18規則124・一部改正)

4 編入日の前日において区長代理等に委嘱されている者及び編入日から平成19年3月31日までの間に区長代理等に委嘱された者は、第3条第2項の規定により委嘱された者とみなす。この場合において、同項中「嘱託員」とあるのは「区長代理等」とする。

(平18規則33・追加)

(群馬郡榛名町の編入に伴う経過措置)

5 群馬郡榛名町を廃し、その区域を高崎市に編入する日(次項において「編入日」という。)から平成19年3月31日までの間は、第2条第2項の規定にかかわらず、嘱託員に代えて榛名支所管内にあっては榛名町区条例(昭和30年榛名町条例第29号)の規定による区長代理(次項において「区長代理」という。)を置くものとする。

(平18規則124・追加)

6 編入日の前日において区長代理に委嘱されている者及び編入日から平成19年3月31日までの間に区長代理に委嘱された者は、第3条第2項の規定により委嘱された者とみなす。この場合において、同項中「嘱託員」とあるのは「区長代理」とする。

(平18規則124・追加)

(多野郡吉井町の編入に伴う経過措置)

7 多野郡吉井町を廃し、その区域を高崎市に編入する日(次項において「編入日」という。)から平成22年3月31日までの間は、第2条第2項の規定にかかわらず、嘱託員に代えて吉井支所管内にあっては吉井町区制設置条例(昭和31年吉井町条例第5号)の規定による区長代理(次項において「区長代理」という。)を置くものとする。

(平21規則36・追加)

8 編入日の前日において区長代理に委嘱されている者及び編入日から平成22年3月31日までの間に区長代理に委嘱された者は、第3条第2項の規定により委嘱された者とみなす。この場合において、同項中「嘱託員」とあるのは、「区長代理」とする。

(平21規則36・追加)

(昭和48年3月31日規則第7号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年5月1日規則第15号)

この規則は、昭和48年5月1日から施行する。

(昭和49年10月22日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年5月14日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和52年6月3日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の高崎市区長及び嘱託員設置規則の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和52年11月14日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の高崎市区長及び嘱託員設置規則の規定は、昭和52年10月1日から適用する。

(昭和53年3月31日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の高崎市区長及び嘱託員設置規則の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年7月19日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の高崎市区長及び嘱託員設置規則の規定は、昭和54年1月1日から適用する。

(昭和54年12月5日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の高崎市区長及び嘱託員設置規則の規定は、昭和54年12月1日から適用する。

(昭和55年4月30日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の高崎市区長及び嘱託員設置規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和55年12月4日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の高崎市区長及び嘱託員設置規則の規定は、昭和55年12月1日から適用する。

(昭和56年4月30日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の高崎市区長及び嘱託員設置規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年1月14日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の高崎市区長及び嘱託員設置規則の規定は、昭和56年12月1日から適用する。

(昭和57年3月2日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年10月30日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の高崎市区長及び嘱託員設置規則の規定は、昭和57年10月1日から適用する。

(昭和58年2月23日規則第6号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年9月8日規則第27号)

この規則は、昭和58年10月1日から施行する。

(昭和59年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月26日規則第8号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年2月13日規則第1号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年12月4日規則第31号)

この規則は、昭和62年1月1日から施行する。

(昭和63年3月31日規則第19号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年12月4日規則第73号)

この規則は、平成2年1月1日から施行する。

(平成2年3月9日規則第6号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年5月16日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の高崎市区長及び嘱託員設置規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年6月28日規則第30号)

この規則は、平成3年9月1日から施行する。

(平成4年2月18日規則第9号)

この規則は、平成4年3月1日から施行する。

(平成8年3月27日規則第9号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年3月26日規則第9号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成18年1月20日規則第33号)

この規則は、平成18年1月23日から施行する。

(平成18年3月20日規則第64号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第124号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年5月29日規則第36号)

この規則は、平成21年6月1日から施行する。

(平成23年3月1日規則第6号)

この規則は、平成23年5月1日から施行する。ただし、「歌川第2」を「歌川町第2」に改める部分は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第31号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平18規則33・全改、平18規則64・平18規則124・平19規則36・平21規則36・平23規則6・一部改正)

相生町第1

相生町第2

相生町第3

赤坂町第1

赤坂町第2

旭町

東町第1

東町第2

東町第3

あら町第1

あら町第2

あら町第3

あら町第4

請地町第1

請地町第2

請地町第3

請地町第4

歌川町第1

歌川町第2

大橋町第1

大橋町第2

大橋町第3

大橋町第4

大橋町第5

鍛冶町

嘉多町

上和田町第1

上和田町第2

北通町第1

北通町第2

九蔵町

鞘町

下横町

下和田町一丁目

下和田町二丁目

下和田町三丁目

下和田町四丁目

昭和町第1

昭和町第2

昭和町第3

白銀町

真町

新紺屋町

新田町

末広町第1

末広町第2

末広町第3

砂賀町

住吉町第1

住吉町第2

住吉町第3

堰代町

田町第1

田町第2

田町第3

田町第4

台町第1

台町第2

高砂町

高松町

竜見町第1

竜見町第2

竜見町第3

竜見町第4

竜見町第5

竜見町第6

椿町

鶴見町

通町第1

通町第2

常盤町第1

常盤町第2

中紺屋町

並榎町第1

並榎町第2

並榎町第3

並榎町第4

並榎町第5

並榎町坂下

並榎町北部

成田町第1

成田町第2

成田町第3

成田町第4

檜物町

南町

宮元町第1

宮元町第2

宮元町第3

本町第1

本町第2

本町第3

元紺屋町

八島町第1

八島町第2

八島町第3

柳川町東部

柳川町中部

柳川町西部

山田町

弓町

四ツ屋町

寄合町

羅漢町

連雀町

若松町第1

若松町第2

若松町第3

若松町第4

若松町坂下

和田町第1

和田町第2

和田町第3

飯玉町第1

飯玉町第2

飯玉町第3

飯玉町第4

飯玉町第5

飯塚町第1

飯塚町第2

飯塚町第3

飯塚本町第1

飯塚本町第2

飯塚本町第3

飯塚本町第4

芝塚町第1

芝塚町第2

芝塚町第3

稲荷町第1

稲荷町第2

岩押町第1

岩押町第2

江木町第1

江木町第2

江木町第3

江木町第4

江木町第5

江木町北部

江木町中部

江木町南部

江木町西部

貝沢町第1

貝沢町第2

貝沢町第3

貝沢町第4

貝沢町第5

貝沢町通

東貝沢町一丁目

高関町第1

高関町第2

高関町第3

高関町第4

天神町

日光町第1

日光町第2

石原町東部第4

石原町東部第5

石原町西部第1

石原町西部第2

石原町下第1

石原町下第2

石原町下第3

石原町下第4

鶴辺団地

片岡町一丁目

片岡町二丁目第1

片岡町二丁目第2

片岡町三丁目

寺尾町第1

寺尾町第2

寺尾町第3

寺尾町第4

見晴台

乗附町第1

乗附町第2

乗附町第3

のぞみの園

聖石町

八千代町一丁目

八千代町二丁目

八千代町三丁目

八千代町四丁目

城山町一丁目

城山町二丁目

上佐野町第1

上佐野町第2

上佐野町第3

上中居町第1

上中居町第2

上中居町第3

上中居町第4

中居町一丁目

中居町二丁目第1

中居町二丁目第2

中居町三丁目

中居町四丁目第1

中居町四丁目第2

北双葉町

栄町

下佐野町第1

下佐野町第2

下之城町第1

下之城町第2

下中居町

新後閑町

琴平参道

双葉町

和田多中町

上小鳥町第1

上小鳥町第2

上小塙町

上並榎町第1

上並榎町第2

上並榎町第3

上並榎町第4

下小鳥町第1

下小鳥町第2

下小鳥町第3

下小鳥町第4

下小鳥町第5

緑町

下小塙町第1

下小塙町第2

筑縄町第1

筑縄町第2

筑縄町第3

新保町第1

新保町第2

新保田中町

中尾町第1

中尾町第2

中尾町第3

中尾団地

日高町第1

日高町第2

井野町第1

井野町第2

井野町第3

井野町第4

井野町第5

井野町第6

大八木町

小八木町第1

小八木町第2

正観寺町

問屋町

浜尻町第1

浜尻町第2

浜尻町第3

金井淵町

剣崎町上

剣崎町下

下大島町

鼻高町第1

鼻高町第2

鼻高町第3

藤塚町

町屋町

八幡町第1

八幡町第2

八幡町第3

八幡町第4

群馬八幡

若田町

上豊岡町第1

上豊岡町第2

上豊岡町第3

上豊岡町第4

上豊岡町湯関

下豊岡町第1

下豊岡町第2

北久保町

豊岡団地

中豊岡町第1

中豊岡町第2

沖町

菊地町

北新波町

行力町

浜川町第1

浜川町第2

南新波町

楽間町第1

楽間町第2

我峰町

上大類町

宿大類町

柴崎町第1

柴崎町第2

下大類町

中大類町

南大類町

阿久津町

木部町

根小屋町第1

根小屋町第2

根小屋町第3

山名町中央

山名町南

山名町西

山名団地

岩鼻町

栗崎町

台新田町

東中里町

矢中町第1

矢中町第2

綿貫町

倉賀野町東

倉賀野町上正六

倉賀野町上第1

倉賀野町上第2

倉賀野町上第3

倉賀野町上第4

倉賀野町睦

倉賀野町仲

倉賀野町下

倉賀野町田子屋

倉賀野町田屋

倉賀野町横

倉賀野町南

倉賀野町桜木

宮原町

大沢町

京目町

京目町下京目

島野町第1

島野町第2

一ツ谷町

西島町

萩原町

萩原団地

矢島町

元島名町

大利根団地

上滝町

榎町

宿横手町

下斎田町

下滝町

中島町

西横手町

八幡原町

倉渕町第1区

倉渕町第2区

倉渕町第3区

倉渕町第4区

倉渕町第5区

倉渕町第6区

倉渕町第7区

倉渕町第8区

箕郷町第1区

箕郷町第2区

箕郷町第3区

箕郷町第4区

箕郷町金敷平

箕郷町松之沢

箕郷町北松原

箕郷町西松原

箕郷町東松原

箕郷町卜神

箕郷町天神

箕郷町原中

箕郷町第9区

箕郷町第10区

箕郷町第11区北

箕郷町第11区南

箕郷町第12区

箕郷町第13区

箕郷町第14区

箕郷町第15区

箕郷町下芝

箕郷町南区

箕郷町本村

箕郷町原山

箕郷町蟹沢

箕郷町下善地

箕郷町中善地

箕郷町上善地

箕郷町駒寄

箕郷町和田山

箕郷町白川区

箕郷町白川辻区

箕郷町新田上

箕郷町本田上

箕郷町本田下

箕郷町新屋敷

箕郷町今宮

箕郷町生原1区

箕郷町生原2区

箕郷町東区

箕郷町生原中区

金古1区

金古2区

金古町四ツ家愛宕

金古町土俵

金古町諏訪

金古町王塚

金古5区

金古6区

足門町中央

足門29区

足門町南

足門9区

引間区

塚田区

稲荷台区

冷水区

後疋間区

東国分区

西国分区

北原区

観音寺東区

棟高区

観音寺区

菅谷区

三ツ寺区

中泉区

福島区

中里区

保渡田区

井出区

新町第一区

新町第二区

新町第三区

新町第四区

新町第五区

新町第六区

新町第七区

新町第八区

新町第九区

新町第十区

下室田1区

下室田2区

下室田3―1区

下室田3―2区

下室田3―3区

下室田3―4区

下室田4区

下室田5―1区

下室田5―2区

下室田6区

下室田7―1区

下室田7―2区

下室田8区

中室田1区

中室田2区

中室田3区

中室田4区

中室田5区

中室田7区

上室田1区

上室田2区

上室田3区

上室田4区

上室田5区

榛名山区

上里見1

上里見2

上里見3

上里見本町1

上里見本町2

上里見本町3

上里見仲町

上里見下町1

上里見下町2

上里見新井田中

中里見1区

中里見2区

中里見3区

中里見4区

下里見宮谷戸区

下里見向井区

下里見仲通り区

下里見北村区

下里見重谷戸区

下里見八丁目区

上大島区

高浜中西部

高浜坂上

高浜東部

本郷奥原

本郷道場中郷

本郷蔵屋敷

本郷新井下長

本郷東

本郷後側

白岩

十文字1区

十文字2区

宮沢1区

宮沢2区

三ツ子沢

神戸

吉井町第1区

吉井町第2区

吉井町第3区

吉井町第4区

吉井町第5区

吉井町第6区

吉井町第7区

吉井町第8区

吉井町第9区

吉井町第10区

吉井町第11区

吉井町第12区

吉井町第13区

吉井町第14区

吉井町第15区

吉井町第16区

吉井町第17区

吉井町第18区

吉井町第19区

吉井町第20区

吉井町第21区

吉井町第22区

吉井町第23区

吉井町第24区

吉井町第25区

吉井町第26区

吉井町第27区

吉井町第28区

吉井町第29区

吉井町第30区

吉井町第31区

吉井町第32区

吉井町第33区

吉井町第34区

吉井町第35区

吉井町第36区

 

 

高崎市区長及び嘱託員設置規則

昭和47年12月20日 規則第36号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節
沿革情報
昭和47年12月20日 規則第36号
昭和48年3月31日 規則第7号
昭和48年5月1日 規則第15号
昭和49年10月22日 規則第28号
昭和50年5月14日 規則第24号
昭和52年6月3日 規則第21号
昭和52年11月14日 規則第28号
昭和53年3月31日 規則第16号
昭和54年7月19日 規則第22号
昭和54年12月5日 規則第30号
昭和55年4月30日 規則第21号
昭和55年12月4日 規則第43号
昭和56年4月30日 規則第24号
昭和57年1月14日 規則第1号
昭和57年3月2日 規則第6号
昭和57年10月30日 規則第48号
昭和58年2月23日 規則第6号
昭和58年9月8日 規則第27号
昭和59年4月1日 規則第14号
昭和60年3月26日 規則第8号
昭和61年2月13日 規則第1号
昭和61年12月4日 規則第31号
昭和63年3月31日 規則第19号
平成元年12月4日 規則第73号
平成2年3月9日 規則第6号
平成2年5月16日 規則第32号
平成3年6月28日 規則第30号
平成4年2月18日 規則第9号
平成8年3月27日 規則第9号
平成10年3月26日 規則第9号
平成18年1月20日 規則第33号
平成18年3月20日 規則第64号
平成18年9月29日 規則第124号
平成19年4月1日 規則第36号
平成21年5月29日 規則第36号
平成23年3月1日 規則第6号
令和2年3月31日 規則第31号