○高崎市区長章はい用規程
昭和31年8月3日
告示第96号
第1条 本市区長章を、次のとおり定める。
(表) 金属製とし、直径11ミリメートル菊花16弁の花心に市紋章を配し、直径17ミリメートル濃紺布地台上に配する。菊花及び市紋章は、純金めつきとし、市紋章の内部はダムシンとする。 | |
(裏) 純金めつき「高崎市区長章」の文字を表示 |
(平3告示63・全改)
第2条 本章は、本市区長の職にあるものに限りはい用するものとし、左胸部に付けるものとする。
(昭57告示64・一部改正)
第3条 本章を損傷又は紛失し再交付を受けるときは、その実費を支弁しなければならない。ただし、事情によりこれを特免することができる。
第4条 本章は、本人退任の場合には、これを返納しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和32年5月10日告示第84号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年12月16日告示第190号)
この規程は、昭和34年1月1日から施行する。
附則(昭和57年9月30日告示第64号)
この告示は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(平成3年6月21日告示第63号)
この告示は、平成3年7月1日から施行する。