○高崎市区長章はい用規程

昭和31年8月3日

告示第96号

第1条 本市区長章を、次のとおり定める。

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(表) 金属製とし、直径11ミリメートル菊花16弁の花心に市紋章を配し、直径17ミリメートル濃紺布地台上に配する。菊花及び市紋章は、純金めつきとし、市紋章の内部はダムシンとする。

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(裏) 純金めつき「高崎市区長章」の文字を表示

(平3告示63・全改)

第2条 本章は、本市区長の職にあるものに限りはい用するものとし、左胸部に付けるものとする。

(昭57告示64・一部改正)

第3条 本章を損傷又は紛失し再交付を受けるときは、その実費を支弁しなければならない。ただし、事情によりこれを特免することができる。

第4条 本章は、本人退任の場合には、これを返納しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和32年5月10日告示第84号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和33年12月16日告示第190号)

この規程は、昭和34年1月1日から施行する。

(昭和57年9月30日告示第64号)

この告示は、昭和57年10月1日から施行する。

(平成3年6月21日告示第63号)

この告示は、平成3年7月1日から施行する。

高崎市区長章はい用規程

昭和31年8月3日 告示第96号

(平成3年6月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節
沿革情報
昭和31年8月3日 告示第96号
昭和32年5月10日 告示第84号
昭和33年12月16日 告示第190号
昭和57年9月30日 告示第64号
平成3年6月21日 告示第63号