○高崎市地域公益活動従事者傷害見舞金等支給審査会要綱
昭和60年2月28日
告示第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高崎市地域公益活動従事者傷害見舞金等支給要綱(昭和60年高崎市告示第8号)第8条第1項の規定に基づき設置する高崎市地域公益活動従事者傷害見舞金等支給審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平元告示52・平4告示44・平16告示219・平20告示96―3・一部改正)
(所掌事務)
第2条 審査会は、見舞金等の支給の適否及び見舞金等の額について審査する。
2 審査会は、審査に当たり必要があるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(平13告示104・平16告示219・一部改正)
(組織)
第3条 審査会は、委員長、副委員長及び委員若干人をもって組織する。
2 委員長は総務部長、副委員長は財務部管財課長をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 総務部企画調整課長
(2) 総務部職員課長
(3) 財務部財政課長
(4) 教育委員会事務局教育部教育総務課長
(5) 水道局経営企画課長
(6) その他市長が指名する者
(昭62告示1・平元告示52・平4告示44・平9告示94―2・平13告示104・平16告示219・平18告示109・平18告示147・平20告示77・平20告示96―3・平21告示91・平23告示103・平24告示131・平25告示101・平26告示120・一部改正)
(会議)
第4条 審査会の会議は、委員長が必要の都度招集し、議長となる。
2 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(庶務)
第5条 審査会の庶務は、総務部企画調整課において処理する。
(平18告示147・平23告示103・平24告示131・平26告示120・一部改正)
附則
この告示は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和62年1月5日告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月31日告示第52号)
この告示は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年4月1日告示第44号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の高崎市奉仕活動従事者及び市行政事務の連絡業務従事者傷害見舞金支給審査会要綱の規定は、平成3年9月1日から適用する。
附則(平成9年3月31日告示第94―2号)
この告示は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日告示第104号)
この告示は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年7月30日告示第219号)
この告示は、平成16年8月1日から施行する。
附則(平成18年3月8日告示第109号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日告示第147号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成20年3月25日告示第77号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第96―3号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日告示第91号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第103号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第131号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月21日告示第101号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第120号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。