○高崎市総合文化センター条例

昭和59年3月23日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、本市が市制施行80周年記念事業として建設した次の各号に掲げる文化教育施設をもって構成する高崎市総合文化センター(以下「総合文化センター」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(1) 高崎市文化会館

(2) 高崎市少年科学館

(3) 高崎市中央公民館

(平22条例70・一部改正)

(機能)

第2条 総合文化センターは、前条各号に掲げる施設の相互の連携を密にし、有効利用の促進を図り、もって市民の文化活動の推進と社会教育の充実に資するよう当該施設を運営する機能を有する。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年7月7日から施行する。

(高崎市総合文化センター建設基金条例の廃止)

2 高崎市総合文化センター建設基金条例(昭和55年高崎市条例第5号)は、廃止する。

(平成22年12月17日条例第70号)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

高崎市総合文化センター条例

昭和59年3月23日 条例第10号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第5節 文化振興
沿革情報
昭和59年3月23日 条例第10号
平成22年12月17日 条例第70号