○高崎市文化会館条例

昭和59年3月23日

条例第8号

(設置)

第1条 市民の芸術文化の向上に寄与するため、文化会館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 文化会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 高崎市文化会館

位置 高崎市末広町23番地1

(平3条例39・一部改正)

(利用の許可)

第3条 高崎市文化会館(以下「文化会館」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の許可を与えないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設若しくは附属設備をき損し、又は汚損するおそれがあるとき。

(3) その他施設の管理上支障があると認められるとき。

(平17条例28・一部改正)

(利用許可の条件)

第4条 市長は、文化会館の管理上必要があると認めるときは、前条第1項の許可に条件を付することができる。

(平17条例28・一部改正)

(目的外利用等の禁止)

第5条 第3条第1項の規定による許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、当該許可を受けた目的以外に文化会館を利用し、若しくは転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。

(平17条例28・一部改正)

(指定管理者による管理)

第6条 市長は、文化会館の管理運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に文化会館の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に文化会館の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 文化会館の利用許可、取消しその他の文化会館の運営に関する業務

(2) 文化会館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他文化会館の管理上市長が必要と認める業務

3 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより、文化会館の管理を行わなければならない。

4 第1項の規定により指定管理者に文化会館の管理を行わせる場合にあっては、第3条第4条第9条第10条及び第11条第1項中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(平17条例28・全改)

(利用料金)

第7条 文化会館の利用者は、別表に定めるところにより、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 市長は、利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。

3 前項の場合における利用料金の額は、別表に定める金額を限度として指定管理者が定める。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について市長の承認を得なければならない。

(平17条例28・追加、平20条例10・一部改正)

(利用料金の減免)

第8条 利用料金は、減額し、又は免除しない。

(平17条例28・旧第7条繰下・一部改正)

(利用料金の還付)

第9条 既納の利用料金は還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その一部又は全部を還付することができる。

(平17条例28・旧第8条繰下・一部改正)

(特別の設備等)

第10条 利用者は、文化会館を利用するため、特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

(平17条例28・旧第9条繰下・一部改正)

(利用許可の取消し等)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第3条第1項の許可を取り消し、又は利用を中止させることができる。

(1) 利用者がこの条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用者が第4条の規定による許可の条件に違反したとき。

(3) 災害その他の事故により、利用ができなくなったとき。

2 前項の場合において、利用者が損害を受けることがあっても市はその責めを負わない。

(平17条例28・旧第10条繰下・一部改正)

(利用者の義務)

第12条 利用者は、文化会館の利用に当たっては、この条例及びこの条例に基づく規則を遵守し、善良な注意をもって利用しなければならない。

(平17条例28・旧第11条繰下・一部改正)

(販売行為の禁止)

第13条 何人も文化会館内及びその敷地内において、次の各号に掲げるものを除き、市長の許可を受けないで入場者等を対象とする物品の販売行為をしてはならない。

(1) 食堂及び売店として市長の許可を受けた者が販売する物品

(2) 利用者が自ら販売し、又は他に販売させる入場券、案内解説等のための印刷物その他これらに類するもの

(平17条例28・旧第12条繰下・一部改正)

(原状回復の義務)

第14条 利用者は、文化会館の利用を終了し、又は第11条第1項の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、直ちに原状に復さなければならない。

(平17条例28・旧第13条繰下・一部改正)

(損害賠償)

第15条 利用者は、施設、附属設備等をき損し、又は滅失したときは、市長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。

(平17条例28・旧第14条繰下・一部改正)

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和59年7月7日から施行する。

(平成2年3月23日条例第6号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月20日条例第7号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月12日条例第39号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際現に使用を許可されているものに係る使用料については、改正後の高崎市文化会館条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成5年3月25日条例第3号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際現に使用を許可されているものに係る使用料については、改正後の高崎市文化会館条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成9年3月25日条例第5号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際現に使用を許可されているものに係る使用料については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成17年9月30日条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の第15条の規定により管理を委託している文化会館の管理については、平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(平成20年3月25日条例第10号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条から第6条までの規定による改正後の高崎市文化会館条例、群馬音楽センター設置、管理及び使用条例、高崎シティギャラリー条例、箕郷文化会館設置及び管理に関する条例、新町文化ホール設置及び管理に関する条例及び榛名文化会館設置及び管理に関する条例の規定は、平成21年4月1日以後の利用について適用し、同日前の利用については、なお従前の例による。

(平成25年12月27日条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用で、この条例の施行の際現に許可されているものに係る料金(施行日以後に支払うこととなるものを除く。)については、改正後の各条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成31年3月29日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令元条例2・一部改正)

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用で、この条例の施行の際現に許可されているものに係る料金(施行日以後に支払うこととなるものを除く。)については、改正後の各条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年5月30日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年6月1日から施行する。

別表(第7条関係)

(平31条例15・全改)

利用時間区分

種別

午前

午後

夜間

午前・午後

午後・夜間

全日

9時~12時

13時~17時

18時~22時

9時~17時

13時~22時

9時~22時

施設

ホール

平日

入場料500円以下(無料を含む。)

11,000円

16,400円

22,000円

27,400円

38,400円

49,400円

入場料500円を超え1,000円以下

13,200円

19,800円

26,400円

33,000円

46,200円

59,400円

入場料1,000円を超え3,000円以下

18,600円

27,900円

37,400円

46,500円

65,300円

83,900円

入場料3,000円を超え5,000円以下

20,800円

31,300円

41,800円

52,100円

73,100円

93,900円

入場料5,000円を超えるもの

27,200円

40,800円

54,400円

68,000円

95,200円

122,400円

土曜日・日曜日・休日

入場料500円以下(無料を含む。)

13,200円

19,800円

27,400円

33,000円

47,200円

60,400円

入場料500円を超え1,000円以下

15,900円

23,500円

33,000円

39,400円

56,500円

72,400円

入場料1,000円を超え3,000円以下

22,500円

33,500円

46,700円

56,000円

80,200円

102,700円

入場料3,000円を超え5,000円以下

25,200円

37,400円

52,100円

62,600円

89,500円

114,700円

入場料5,000円を超えるもの

32,400円

49,200円

68,000円

81,600円

117,200円

149,600円

小ホール

3,960円

5,940円

8,240円

9,900円

14,180円

18,140円

小会議室

1,100円

1,640円

2,200円

2,740円

3,840円

4,940円

第一楽屋

660円

880円

1,100円

1,540円

1,980円

2,640円

第二楽屋

1,100円

1,320円

1,640円

2,420円

2,960円

4,060円

第三楽屋

880円

1,100円

1,320円

1,980円

2,420円

3,300円

第四楽屋

660円

880円

1,100円

1,540円

1,980円

2,640円

会議室

1,100円

1,640円

2,200円

2,740円

3,840円

4,940円

附属設備

規則で定める額

備考

1 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいい、「平日」とは、土曜日、日曜日及び休日以外の日をいう。

2 「入場料」とは、入場料、会費、会場整理費等名称のいかんにかかわらず、催し物1回について入場者が支払う入場の対価をいい、座席等により対価の額が異なる場合は、その最高額とする。

3 商品の売上高により招待券を発行する等、営業宣伝その他これに類する目的でホールを利用する場合は、「入場料1,000円を超え3,000円以下」の種別の利用料金とする。

4 準備又は練習のためホールを利用する場合は、「入場料500円以下(無料を含む。)」の種別の利用料金とする。

5 利用時間の延長又は繰上げによる利用料金は、1時間(30分以上1時間未満は、1時間とする。)につき、9時以前にあっては「午前」、22時以降にあっては「夜間」の利用時間区分に従い、当該利用料金の30パーセントの額(この額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)をそれぞれ加算する。

高崎市文化会館条例

昭和59年3月23日 条例第8号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第5節 文化振興
沿革情報
昭和59年3月23日 条例第8号
平成2年3月23日 条例第6号
平成3年3月20日 条例第7号
平成3年12月12日 条例第39号
平成5年3月25日 条例第3号
平成9年3月25日 条例第5号
平成17年9月30日 条例第28号
平成20年3月25日 条例第10号
平成25年12月27日 条例第54号
平成31年3月29日 条例第15号
令和元年5月30日 条例第2号