○群馬音楽センター設置、管理及び使用条例

昭和36年4月1日

条例第20号

〔注〕昭和48年から条文沿革を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、群馬音楽センターの設置、管理及び使用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 市は、産業、文化の進展と市民の福祉増進並びに市勢の興隆伸長に寄与するため群馬音楽センター(以下「音楽センター」という。)を設置する。

2 音楽センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称群馬音楽センター

位置高崎市高松町28番地2

(平19条例35・一部改正)

(利用の許可)

第3条 音楽センターを利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(平17条例29・一部改正)

(利用の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、音楽センターの利用を許可しない。

(1) 公安又は風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 建物又は附属物若しくは備付物件をき損するおそれがあるとき。

(3) その他市長が不適当と認めたとき。

(平17条例29・一部改正)

(利用期間)

第5条 音楽センターの利用期間は、同一利用者につき引続き5日を超えることはできない。ただし、市長が特別の必要があると認めたときは、この限りでない。

(平17条例29・一部改正)

(指定管理者による管理)

第6条 市長は、音楽センターの管理運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に音楽センターの管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に音楽センターの管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 音楽センターの利用許可、取消しその他の音楽センターの運営に関する業務

(2) 音楽センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他音楽センターの管理上市長が必要と認める業務

3 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより、音楽センターの管理を行わなければならない。

4 第1項の規定により指定管理者に音楽センターの管理を行わせる場合にあっては、第3条第4条第5条第9条第11条第14条第1項第15条及び第17条第1項中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(平17条例29・全改)

(利用料金)

第7条 音楽センターの利用者は、別表に定めるところにより、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 市長は、利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。

3 前項の場合における利用料金の額は、別表に定める金額を限度として指定管理者が定める。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について市長の承認を得なければならない。

(平17条例29・追加、平20条例10・一部改正)

(利用料金の減免)

第8条 別表に定められた利用料金は、減額し、又は免除しない。

(昭55条例6・一部改正、平17条例29・旧第7条繰下・一部改正)

(利用料金の還付)

第9条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平17条例29・旧第8条繰下・一部改正)

(権利譲渡等の禁止)

第10条 利用者は、許可を受けた目的以外に利用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸することができない。

(平17条例29・旧第9条繰下・一部改正)

(特別の設備等)

第11条 音楽センターの利用に当たっては、特別の設備をし、又は既存の設備に変更を加えることができない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。

(平17条例29・旧第10条繰下・一部改正)

(原状回復の義務)

第12条 利用者は、利用を終ったとき及び前条ただし書の規定により特別の設備をし、又は既存の設備に変更を加えたときは、利用後直ちに原状に復さなければならない。第14条第1項の規定により利用の許可を取り消されたときも同様とする。

(平17条例29・旧第11条繰下・一部改正)

(損害賠償)

第13条 利用者は、建物又は附属物若しくは備付物件を滅失し、又はき損したときは、市長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。

(平17条例29・旧第12条繰下・一部改正)

(利用許可の取消等)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を変更し、又は停止し、若しくは許可を取り消すことができる。

(1) この条例及びこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 利用許可の目的又は条件に違反したとき。

(3) 公益上やむを得ない事由

(4) その他市長において必要があると認めたとき。

2 前項の場合において、利用者が損害を受けることがあっても、市はその責を負わない。

(平17条例29・旧第13条繰下・一部改正)

(係員の配置)

第15条 市長は、入場者の整理、案内等のため特に係員の配置を必要と認めたときは、利用者においてその係員を配置することを指示することができる。

(昭63条例47・全改、平17条例29・旧第14条繰下・一部改正)

(販売行為の禁止)

第16条 音楽センター内及びその敷地内において、次に掲げるものを除き、市長の許可を受けないで入場者等を対象とする物品の販売行為をしてはならない。

(1) 食堂及び売店として市長の許可を受けた者が販売する物品

(2) 利用者が自ら販売し、又は他に販売させる入場券、案内、解説等のための印刷物その他これらに類するもの

(昭55条例23・一部改正、平17条例29・旧第15条繰下・一部改正)

(利用料金の徴収方法)

第17条 別表に定める施設の利用料金は、許可する際に徴収する。ただし、官公署等が利用するもので、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

2 別表に定める附属設備の利用料金は、利用後徴収する。

(昭55条例6・全改、昭63条例47・一部改正、平17条例29・旧第16条繰下・一部改正)

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(昭55条例6・旧第19条繰上、昭59条例11・旧第18条繰下、平17条例29・旧第19条繰上)

この条例は、昭和36年7月1日から施行する。

(昭和37年3月30日条例第19号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和38年9月30日条例第61号)

この条例は、昭和38年10月1日から施行する。

(昭和39年3月26日条例第31号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年3月27日条例第5号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和48年6月30日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年2月2日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に使用を許可されたもので、その使用が施行日以降であるもの及び施行日以後に使用を許可されたもので、昭和51年3月31日までに使用するものに係る音楽センターの使用料の額については、改正後の群馬音楽センター設置、管理及び使用条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和55年3月29日条例第6号)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に使用を許可されているものについては、改正後の群馬音楽センター設置、管理及び使用条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和55年6月30日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月20日条例第8号)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際現に使用を許可されているものに係る使用料(附属設備に係る使用料を除く。)については、改正後の群馬音楽センター設置、管理及び使用条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和59年3月23日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際現に使用を許可されているものに係る使用料については、改正後の群馬音楽センター設置、管理及び使用条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(高崎市非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 高崎市非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年高崎市告示第139号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和63年12月21日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月27日条例第12号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際現に使用を許可されているものに係る使用料については、改正後の群馬音楽センター設置、管理及び使用条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成2年3月23日条例第7号)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際現に使用を許可されているものに係る使用料については、改正後の群馬音楽センター設置、管理及び使用条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成3年12月12日条例第40号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際現に使用を許可されているものに係る使用料については、改正後の群馬音楽センター設置、管理及び使用条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成8年3月25日条例第7号)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際現に使用を許可されているものに係る使用料については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成9年3月25日条例第6号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際現に使用を許可されているものに係る使用料については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成17年9月30日条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の第18条の規定により管理を委託している音楽センターの管理については、平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(平成17年12月26日条例第147号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に群馬シンフォニーホールの設置及び管理に関する条例(平成2年群馬県条例第9号)(第3条及び第5条を除く。)及び群馬シンフォニーホールの使用に関する規則(平成12年高崎市規則第21号)の規定によりなされたシンフォニーホールの利用に関する処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前になされた申請に係るシンフォニーホールの施設の利用料金については、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成19年9月28日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月25日条例第10号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条から第6条までの規定による改正後の高崎市文化会館条例、群馬音楽センター設置、管理及び使用条例、高崎シティギャラリー条例、箕郷文化会館設置及び管理に関する条例、新町文化ホール設置及び管理に関する条例及び榛名文化会館設置及び管理に関する条例の規定は、平成21年4月1日以後の利用について適用し、同日前の利用については、なお従前の例による。

(平成25年12月27日条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用で、この条例の施行の際現に許可されているものに係る料金(施行日以後に支払うこととなるものを除く。)については、改正後の各条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成31年3月29日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令元条例2・一部改正)

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用で、この条例の施行の際現に許可されているものに係る料金(施行日以後に支払うこととなるものを除く。)については、改正後の各条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年5月30日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年6月1日から施行する。

別表(第7条、第8条、第17条関係)

(平31条例15・全改)

利用時間区分

種別

午前

午後

夜間

午前・午後

午後・夜間

全日

9時~12時

13時~17時

18時~22時

9時~17時

13時~22時

9時~22時

施設

ホール

平日

入場料500円以下(無料を含む。)

18,600円

27,300円

37,400円

45,900円

64,700円

83,300円

入場料500円を超え1,000円以下

24,800円

37,400円

49,700円

62,200円

87,100円

111,900円

入場料1,000円を超え3,000円以下

34,600円

52,200円

69,600円

86,800円

121,800円

156,400円

入場料3,000円を超え5,000円以下

39,800円

59,700円

79,700円

99,500円

139,400円

179,200円

入場料5,000円を超えるもの

47,200円

71,000円

94,700円

118,200円

165,700円

212,900円

土曜日・日曜日・休日

入場料500円以下(無料を含む。)

22,300円

33,600円

45,900円

55,900円

79,500円

101,800円

入場料500円を超え1,000円以下

29,700円

44,700円

62,300円

74,400円

107,000円

136,700円

入場料1,000円を超え3,000円以下

42,300円

62,300円

87,100円

104,600円

149,400円

191,700円

入場料3,000円を超え5,000円以下

47,200円

72,000円

99,700円

119,200円

171,700円

218,900円

入場料5,000円を超えるもの

54,600円

87,100円

118,300円

141,700円

205,400円

260,000円

第一楽屋

2,460円

3,160円

3,760円

5,620円

6,920円

9,380円

第二楽屋

1,870円

2,460円

3,160円

4,330円

5,620円

7,490円

第一会議室

3,160円

3,760円

4,330円

6,920円

8,090円

11,250円

第二会議室

2,460円

3,160円

3,760円

5,620円

6,920円

9,380円

シンフォニーホール

大ホール

6,540円

8,080円

9,730円

14,620円

17,810円

24,350円

中ホール

3,050円

3,700円

4,480円

6,750円

8,180円

11,230円

第一小ホール

420円

540円

640円

960円

1,180円

1,600円

第二小ホール

640円

760円

970円

1,400円

1,730円

2,370円

第三小ホール

640円

760円

970円

1,400円

1,730円

2,370円

第一会議室

760円

860円

1,080円

1,620円

1,940円

2,700円

第二会議室

860円

970円

1,190円

1,830円

2,160円

3,020円

指導者室

200円

200円

320円

400円

520円

720円

附属設備

規則で定める額

備考

1 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいい、「平日」とは、土曜日、日曜日及び休日以外の日をいう。

2 「入場料」とは、入場料、会費、会場整理費等名称のいかんにかかわらず、催し物1回について入場者が支払う入場の対価をいい、座席等により対価の額が異なる場合は、その最高額とする。

3 商品の売上高により招待券を発行する等、営業宣伝その他これに類する目的でホールを利用する場合は、「入場料1,000円を超え3,000円以下」の種別の利用料金とする。

4 準備又は練習のためホールを利用する場合は、「入場料500円以下(無料を含む。)」の種別の利用料金とする。

5 利用時間の延長又は繰上げによる利用料金は、1時間(30分以上1時間未満は、1時間とする。)につき、9時以前にあっては「午前」、22時以降にあっては「夜間」の利用時間区分に従い、当該利用料金の30パーセントの額(この額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)をそれぞれ加算する。

群馬音楽センター設置、管理及び使用条例

昭和36年4月1日 条例第20号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第5節 文化振興
沿革情報
昭和36年4月1日 条例第20号
昭和37年3月30日 条例第19号
昭和38年9月30日 条例第61号
昭和39年3月26日 条例第31号
昭和40年3月27日 条例第5号
昭和48年6月30日 条例第41号
昭和51年2月2日 条例第2号
昭和55年3月29日 条例第6号
昭和55年6月30日 条例第23号
昭和56年3月20日 条例第8号
昭和59年3月23日 条例第11号
昭和63年12月21日 条例第47号
平成元年3月27日 条例第12号
平成2年3月23日 条例第7号
平成3年12月12日 条例第40号
平成8年3月25日 条例第7号
平成9年3月25日 条例第6号
平成17年9月30日 条例第29号
平成17年12月26日 条例第147号
平成19年9月28日 条例第35号
平成20年3月25日 条例第10号
平成25年12月27日 条例第54号
平成31年3月29日 条例第15号
令和元年5月30日 条例第2号