○高崎市少年科学館条例

昭和59年3月23日

条例第9号

(設置)

第1条 科学に対する関心を深め、豊かな創造力と研究心を養い、青少年の健全な育成を図るため、少年科学館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 少年科学館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 高崎市少年科学館

位置 高崎市末広町23番地1

(平9条例7・一部改正)

(事業)

第3条 高崎市少年科学館(以下「少年科学館」という。)は、次に掲げる事業を行う。

(1) 科学に関する資料及び装置の展示

(2) プラネタリウムによる天体運行等の投映

(3) 科学講座の開設

(4) 実験、創作活動の指導及び助言

(5) その他少年科学館の設置目的を達成するために必要な事業

(平14条例5・一部改正)

(指定管理者による管理)

第4条 市長は、少年科学館の管理運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に少年科学館の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に少年科学館の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 第3条に規定する事業の実施に関する業務

(2) 少年科学館の利用の手続及び制限に関する業務

(3) 少年科学館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) その他少年科学館の管理上市長が必要と認める業務

3 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより、少年科学館の管理を行わなければならない。

4 第1項の規定により指定管理者に少年科学館の管理を行わせる場合にあっては、第5条第2項中「市長」とあるのは「市長の承認を得て指定管理者」と、第6条及び第8条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(平17条例30・追加)

(観覧料及び特別観覧料)

第5条 少年科学館内のプラネタリウムを観覧しようとする者は、別表に定める観覧料を納付しなければならない。ただし、次に掲げる者の観覧料は、無料とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者その他規則で定める者及びその付添人1人

(2) 小学校就学前の者及び65歳以上の者

(3) 小学校、中学校及びこれらに類する学校その他の施設の児童及び生徒

2 前項の規定にかかわらず、プラネタリウムを利用して特別な企画による催物を開催するときは、特別観覧料として1人2,000円を超えない範囲内において市長が定める金額を徴収することができる。

3 市長は、観覧料及び特別観覧料を指定管理者の収入として収受させることができる。

4 前項の場合における観覧料の額は、別表に定める金額を限度として指定管理者が定める。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該観覧料について市長の承認を得なければならない。

(平9条例7・平14条例5・一部改正、平17条例30・旧第4条繰下・一部改正、平31条例5・一部改正)

(観覧料等の還付)

第6条 既納の観覧料及び特別観覧料は還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その一部又は全部を還付することができる。

(平17条例30・旧第5条繰下)

(観覧料等の減免)

第7条 市長は、特別な理由があると認めるときは、観覧料及び特別観覧料を減免することができる。

2 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けた基準により、観覧料及び特別観覧料を減免することができる。

(平17条例30・旧第6条繰下・一部改正)

(利用の制限)

第8条 市長は、少年科学館を利用しようとする者(以下「利用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その者の入館を禁止し、又は退館させることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 少年科学館の建物又は展示物等をき損し、又は汚損するおそれがあると認めるとき。

(3) 保護者の同伴がない小学校入学前の者

(4) 他の人の迷惑となる物品又は動物等を携行する者

(5) その他少年科学館の管理上支障があると認めるとき。

(平17条例30・旧第7条繰下)

(販売行為の禁止)

第9条 何人も少年科学館内及びその敷地内において、市長の許可を受けないで利用者を対象とする物品の販売行為をしてはならない。ただし、市長の許可を得て食堂又は売店を営業し、物品を販売する者については、この限りでない。

(平17条例30・旧第8条繰下・一部改正)

(損害賠償)

第10条 少年科学館の建物若しくは展示物等をき損し、又は滅失した者は、市長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。

(平17条例30・旧第9条繰下)

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和59年7月7日から施行する。

(昭和63年3月28日条例第2号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成9年3月25日条例第7号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成14年3月27日条例第5号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の第10条の規定により管理を委託している少年科学館の管理については、平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(平成31年3月29日条例第5号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令元条例2・一部改正)

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用で、この条例の施行の際現に許可されているものに係る料金(施行日以後に支払うこととなるものを除く。)については、改正後の各条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年5月30日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年6月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(平31条例5・全改、平31条例15・一部改正)

区分

観覧料

個人

320円

団体(1人につき)

260円

備考 「団体」とは、20人以上のものをいう。

高崎市少年科学館条例

昭和59年3月23日 条例第9号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第5節 文化振興
沿革情報
昭和59年3月23日 条例第9号
昭和63年3月28日 条例第2号
平成9年3月25日 条例第7号
平成14年3月27日 条例第5号
平成17年9月30日 条例第30号
平成31年3月29日 条例第5号
平成31年3月29日 条例第15号
令和元年5月30日 条例第2号