○高崎シティギャラリー条例

平成5年9月22日

条例第35号

(設置)

第1条 本市は、市民の芸術、文化活動の振興に寄与するため、シティギャラリーを設置する。

(名称及び位置)

第2条 シティギャラリーの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 高崎シティギャラリー

位置 高崎市高松町35番地1

(供用の目的)

第3条 高崎シティギャラリー(以下「ギャラリー」という。)は、次の各号に掲げる市民の芸術、文化活動の用に供するほか、市民の憩いの場となる施設とする。

(1) 美術作品等の展示

(2) 音楽会、講演会等

(利用の許可)

第4条 ギャラリーを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の許可を与えないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設若しくは附属設備をき損し、又は汚損するおそれがあるとき。

(3) その他施設の管理上支障があると認められるとき。

(平17条例31・一部改正)

(利用許可の条件)

第5条 市長は、ギャラリーの管理上必要があると認めるときは、前条第1項の許可に条件を付することができる。

(平17条例31・一部改正)

(目的外利用の禁止)

第6条 第4条第1項の規定による許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、当該許可を受けた目的以外にギャラリーを利用し、若しくは転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。

(平17条例31・一部改正)

(指定管理者による管理)

第7条 市長は、ギャラリーの管理運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にギャラリーの管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者にギャラリーの管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) ギャラリーの利用許可、取消しその他のギャラリーの運営に関する業務

(2) ギャラリーの施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他ギャラリーの管理上市長が必要と認める業務

3 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより、ギャラリーの管理を行わなければならない。

4 第1項の規定により指定管理者にギャラリーの管理を行わせる場合にあっては、第4条第5条第10条第11条第12条第1項及び第16条中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(平17条例31・全改)

(利用料金)

第8条 ギャラリーの利用者は、別表に定めるところにより、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 市長は、利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。

3 前項の場合における利用料金の額は、別表に定める金額を限度として指定管理者が定める。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について市長の承認を得なければならない。

(平17条例31・追加、平20条例10・一部改正)

(利用料金の減免)

第9条 利用料金は、減額又は免除しない。

(平17条例31・旧第8条繰下・一部改正)

(利用料金の還付)

第10条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その一部又は全部を還付することができる。

(平17条例31・旧第9条繰下・一部改正)

(特別の設備等)

第11条 利用者は、ギャラリーを利用するため、特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

(平17条例31・旧第10条繰下・一部改正)

(利用許可の取消し等)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第4条第1項の許可を取り消し、又は利用を中止させることができる。

(1) 利用者がこの条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用者が第5条の規定による許可の条件に違反したとき。

(3) 災害その他の事故により、利用できなくなったとき。

2 前項の場合において、利用者が損害を受けることがあっても市はその責めを負わない。

(平17条例31・旧第11条繰下・一部改正)

(利用者の義務)

第13条 利用者は、ギャラリーの利用に当たっては、この条例及びこの条例に基づく規則を遵守し、善良な注意をもって利用しなければならない。

(平17条例31・旧第12条繰下・一部改正)

(販売行為の禁止)

第14条 何人もギャラリー内及びその敷地内において、次の各号に掲げるものを除き、入場者等を対象とする物品の販売行為をしてはならない。

(1) 喫茶室として市長の許可を受けた者が販売する物品

(2) 利用者が自ら販売し、又は他に販売させる入場券、案内解説等のための印刷物その他これらに類するもの

(3) 第1展示室又は第2展示室の利用者が、許可を受けて自ら販売する美術作品

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に許可した物品

(平17条例31・旧第13条繰下・一部改正)

(原状回復の義務)

第15条 利用者は、ギャラリーの利用を終了し、又は第12条第1項の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、直ちに原状に回復してこれを返還しなければならない。

(平17条例31・旧第14条繰下・一部改正)

(入場の制限)

第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、ギャラリーへの入場を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められる者

(2) ギャラリーに入場する者(以下「入場者」という。)に危害を及ぼし、又は入場者の迷惑となる物品を携帯する者

(3) その他施設の管理運営上支障があると認められる者

(平17条例31・旧第15条繰下)

(損害賠償)

第17条 利用者及び入場者は、ギャラリーの施設、附属設備等をき損し、又は滅失したときは、市長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。

(平17条例31・旧第16条繰下・一部改正)

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年3月25日条例第8号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際現に使用を許可されているものに係る使用料については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成17年9月30日条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の第17条の規定により管理を委託しているギャラリーの管理については、平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(平成20年3月25日条例第10号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条から第6条までの規定による改正後の高崎市文化会館条例、群馬音楽センター設置、管理及び使用条例、高崎シティギャラリー条例、箕郷文化会館設置及び管理に関する条例、新町文化ホール設置及び管理に関する条例及び榛名文化会館設置及び管理に関する条例の規定は、平成21年4月1日以後の利用について適用し、同日前の利用については、なお従前の例による。

(平成25年12月27日条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用で、この条例の施行の際現に許可されているものに係る料金(施行日以後に支払うこととなるものを除く。)については、改正後の各条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成31年3月29日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令元条例2・一部改正)

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用で、この条例の施行の際現に許可されているものに係る料金(施行日以後に支払うこととなるものを除く。)については、改正後の各条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年5月30日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年6月1日から施行する。

別表(第8条関係)

(平9条例8・平17条例31・平20条例10・平25条例54・平31条例15・一部改正)

1 展示室

利用区分

1回

第1展示室

145,200円

第2展示室

85,800円

第3展示室

26,400円

第4展示室

26,400円

第5展示室

26,400円

第6展示室

46,200円

予備室

34,400円

附属設備

規則で定める額

備考

1 「1回」とは、木曜日から次の水曜日までの7日をいう。

2 美術作品の販売目的で利用する場合の利用料金は、この表に定める利用料金の額に当該利用料金の30パーセントの額(この額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)を加算する。

2 ホール

利用時間区分

種別

午前

午後

夜間

午前・午後

午後・夜間

全日

9時~12時

13時~17時

18時~22時

9時~17時

13時~22時

9時~22時

平日

入場料無料

5,020円

6,800円

8,480円

11,820円

15,280円

20,300円

入場料1,000円以下(無料を除く。)

5,970円

8,170円

10,160円

14,140円

18,330円

24,300円

入場料1,000円を超え3,000円以下

7,960円

10,800円

13,500円

18,760円

24,300円

32,260円

入場料3,000円を超えるもの

9,530円

12,800円

16,000円

22,330円

28,800円

38,330円

土曜日・日曜日・休日

入場料無料

6,390円

8,480円

10,160円

14,870円

18,640円

25,030円

入場料1,000円以下(無料を除く。)

7,640円

10,160円

12,100円

17,800円

22,260円

29,900円

入場料1,000円を超え3,000円以下

10,160円

13,500円

16,200円

23,660円

29,700円

39,860円

入場料3,000円を超えるもの

12,000円

16,000円

19,200円

28,000円

35,200円

47,200円

附属設備

規則で定める額

備考

1 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいい、「平日」とは、土曜日、日曜日及び休日以外の日をいう。

2 「入場料」とは、入場料、会費、会場整理費等名称のいかんにかかわらず、催し物1回について入場者が支払う入場の対価をいい、座席等により対価の額が異なる場合は、その最高額とする。

3 商品の売上高により招待券を発行する等、営業宣伝その他これに類する目的でホールを利用する場合は、「入場料1,000円を超え3,000円以下」の種別の利用料金とする。

4 準備又は練習のためホールを利用する場合は、「入場料無料」の種別の利用料金とする。

5 利用時間の延長又は繰上げによる利用料金は、1時間(30分以上1時間未満は、1時間とする。)につき、9時以前にあっては「午前」、22時以降にあっては「夜間」の利用時間区分に従い、当該利用料金の30パーセントの額(この額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)をそれぞれ加算する。

3 フォーラム(広場)

附属設備

規則で定める額

高崎シティギャラリー条例

平成5年9月22日 条例第35号

(令和元年10月1日施行)