○高崎市同和対策基本要綱

昭和48年3月1日

告示第8号

(趣旨)

同和問題は、日本社会の歴史的発展の過程において形成された身分制度に基づく差別により、日本国民の一部の集団が経済的、社会的、文化的に低位の状態におかれ、現代社会においても、日本国憲法によって保障された基本的人権をいちじるしく侵害され、とくに、近代社会の原理として何人にも保障されている市民的権利と自由が完全に保障されていないという深刻にして重大な社会問題であり、これを未解決に放置することは断じて許されない。その早急な解決は、国民的課題であるとともに行政の緊急な責務である。したがって本市においては、かかる認識のうえにたって、同和問題の早期解決を図るため、同和対策審議会の答申(昭和40年8月11日)の精神を尊重し、次の方針に基づき、総合体制を整備して積極的に推進するものとする。

(方針)

1 同和対策の推進にあたっては、一般地区との格差是正と交流の促進を図り、さらに地区住民の自立意識の向上に努める。

2 同和対策の策定にあたっては、関係各部において一般行財政の計画に組入れ、これを総合的かつ有機的に推進する。特別の措置を必要とするものについては、同和対策として特別の行財政措置を強化すること。さらに現行関係諸制度運用上においても特別配慮の措置をとるよう努めるものとする。

3 同和対策の実施にあたっては生活環境の改善、社会福祉の充実、産業職業の安定、同和教育及び基本的人権の確立等の具体的対策を関係各部においてそれぞれ策定し、各々その分野において、地域の実態に即応して強力に推進されなければならないが、同時に総合対策として統一的に把握され、有機的かつ計画的に実施されなければならない。

4 同和教育については、高崎市教育委員会において別に定める「高崎市同和教育指導方針と長期計画」に則りその推進を図るものとする。以上の方針に基づき、同和問題は現代社会におけるもっとも深刻にして重大な社会問題であることを認識し、国、県の同和対策長期計画をもとに、本市の実情に即した、おおむね昭和53年度を目途とする計画をたて、その早期解決に努めるものとする。

この要綱は、昭和48年3月1日から施行する。

高崎市同和対策基本要綱

昭和48年3月1日 告示第8号

(昭和48年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節 同和対策
沿革情報
昭和48年3月1日 告示第8号