○高崎市住宅新築資金等貸付条例を廃止する条例

平成9年3月25日

条例第10号

高崎市住宅新築資金等貸付条例(昭和49年高崎市条例第54号)は、廃止する。

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際現に貸付けを受けている者に係る住宅新築資金、住宅改修資金及び宅地取得資金については、この条例による廃止前の高崎市住宅新築資金等貸付条例第6条及び第12条(第1号及び第3号の規定を除く。)から第15条までの規定は、なおその効力を有する。

(高崎市住宅新築資金等貸付事業特別会計条例の一部改正)

3 高崎市住宅新築資金等貸付事業特別会計条例(昭和45年高崎市条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(高崎市住宅新築資金等貸付事業特別会計条例の一部改正に伴う経過措置)

4 前項の規定による改正後の高崎市住宅新築資金等貸付事業特別会計条例第2条の規定は、平成9年度予算から適用し、平成8年度予算については、なお従前の例による。

高崎市住宅新築資金等貸付条例を廃止する条例

平成9年3月25日 条例第10号

(平成9年3月25日施行)