○高崎市住宅新築資金等貸付条例を廃止する条例
平成9年3月25日
条例第10号
高崎市住宅新築資金等貸付条例(昭和49年高崎市条例第54号)は、廃止する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(高崎市住宅新築資金等貸付事業特別会計条例の一部改正)
3 高崎市住宅新築資金等貸付事業特別会計条例(昭和45年高崎市条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(高崎市住宅新築資金等貸付事業特別会計条例の一部改正に伴う経過措置)
4 前項の規定による改正後の高崎市住宅新築資金等貸付事業特別会計条例第2条の規定は、平成9年度予算から適用し、平成8年度予算については、なお従前の例による。