○(旧)高崎市住宅新築資金等貸付条例

昭和49年12月25日

条例第54号

〔この条例は、平成9年高崎市条例第10号(高崎市住宅新築資金等貸付条例を廃止する条例)により廃止。ただし、同条例附則第2項により、なお効力を有する部分があるので、当分の間掲載する。〕

(目的)

第1条 この条例は、同和地区における住宅の新築、改修又は宅地取得に必要な資金の貸付けを行うことにより、当該地区の居住環境の整備改善を図り、もって公共の福祉に寄与することを目的とする。

(昭53条例27・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において「住宅新築資金」とは、自ら居住する住宅の新築又は購入を行おうとする者に対し、市がこの条例により貸し付ける資金をいう。

2 この条例において「住宅改修資金」とは、老朽化した住宅又は防災上、衛生上若しくは居住性上劣悪な状態にある住宅で、その改修により耐久性が増し、又は劣悪な状態が改善される見込みのあるものの改修をしようとする者に対し、市がこの条例により貸し付ける資金をいう。

3 この条例において「宅地取得資金」とは、自ら居住する住宅の用に供するため、土地又は借地権の取得(当該土地又は借地権の目的となっている土地の造成を含む。)を行おうとする者に対し、市がこの条例により貸し付ける資金をいう。

(昭51条例14・昭52条例5・昭52条例32・昭53条例27・昭58条例23・一部改正)

(貸付対象者)

第3条 住宅新築資金の貸付けの対象となる者は、前条第1項の者で次の各号に該当するものとする。

(1) 他の方法では必要な資金の貸付けを受けることができないと認められるもの

(2) 元利金の償還の見込みが確実であるもの

2 住宅改修資金の貸付けの対象となる者は、前条第2項の者で次の各号に該当するものとする。

(1) 改修を行おうとする住宅の所有者又は改修を行おうとする住宅の居住者で改修を行うことについて正当な権限を有するもの

(2) 前項各号に該当するもの

3 宅地取得資金の貸付けの対象となる者は、前条第3項の者で第1項第1号及び第2号に該当するものとする。

(昭51条例14・昭52条例5・昭53条例27・一部改正)

(貸付対象住宅等)

第4条 住宅新築資金の貸付対象住宅は、安全上、衛生上及び耐久上、必要な規模、構造、設備、敷地等を備え、かつ、良好な居住性を有する住宅で1戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。以下同じ。)が30平方メートル以上125平方メートル以下のものとする。ただし、60歳以上の老人とその親族が同居する場合(この老人とその配偶者のみが同居する場合を除く。)、6人以上の親族が同居する場合等で、特に市長がその必要を認めたときにおいては、1戸の床面積の上限を165平方メートル以下のものとすることができる。

2 人の居住の用に供したことのある住宅を購入する場合には、貸付の対象となる住宅は、安全上、衛生上及び耐久上必要な規模、構造、設備等を備え、かつ良好な居住性を有する住宅で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 1戸の床面積の合計が30平方メートル以上125平方メートル以下で、昭和45年4月1日以降に建設された地上階数3以上の耐火構造の共同住宅

(2) 1戸の床面積の合計が30平方メートル以上125平方メートル以下(ただし、60歳以上の老人とその親族が同居する場合(この老人とその配偶者のみが同居する場合を除く。)6人以上の親族が同居する場合等で、特に市長がその必要を認めたときは、30平方メートル以上165平方メートル以下)で、昭和54年4月1日以降に建設された専用住宅(地上階数3以上の耐火構造の共同住宅を除く。)

3 貸付けの対象となる住宅の改修は、住宅又は住宅部分の基礎、土台、床、柱、壁、はり、天井、屋根その他の主要な構造部分又は電気設備、給排水設備、台所、便所等の設備について行われる増築、改築、移築、修繕若しくは模様替え又は設備の改善とする。

4 貸付対象土地の規模は、100平方メートル以上400平方メートル以下(住宅が共同住宅である場合の土地にあっては、1戸当たり50平方メートル以上400平方メートル以下)とする。ただし、既に自ら居住する住宅が建設されている土地に貸付対象土地を加え、一団の土地とするときは、この限りでなく、この場合においては、当該一団の土地の規模が、100平方メートル以上400平方メートル以下(住宅が共同住宅である場合の土地にあっては、1戸当たり50平方メートル以上400平方メートル以下)となるものでなければならない。

(昭53条例27・昭57条例35・昭58条例23・昭59条例38・平元条例14・一部改正)

(貸付金の限度)

第5条 一の貸付対象者が貸付けを受けることができる住宅新築資金等の金額は、市長が別に定める。

(貸付金の利率、償還期間及び償還方法)

第6条 住宅新築資金等の利率は、年3.5パーセントとする。償還期間は、住宅新築資金及び宅地取得資金にあっては25年以内、住宅改修資金にあっては15年以内とし、その償還方法は、原則として元利均等月賦償還とする。ただし、住宅新築資金等の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)は、いつでも繰上償還することができる。

(昭53条例27・昭62条例24・平4条例31・一部改正)

(借入れの申込み)

第7条 住宅新築資金等の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、借入申込書を市長に提出しなければならない。

(貸付けの決定)

第8条 市長は、住宅新築資金等の借入れの申込みがあったときは、申込内容を審査のうえ、貸付けの可否を決し、借入申込者に通知するものとする。

(契約の締結)

第9条 前条の規定により、貸付決定の通知を受けた借入申込者は、市と契約を締結しなければならない。

2 市長は、貸付決定の通知を受けた借入申込者が貸付けの決定があった日から起算して2月以内に前項の契約を締結しないときは、貸付決定を取り消すものとする。

3 借受人は、貸付対象住宅の新築、住宅の改修又は宅地取得に要した費用の額が貸付金の額に満たないときは、速やかに貸付けに関する契約の変更手続きをとるとともに、貸付金のうち既に支払いを受けた額が当該費用を超えるときは、速やかにその差額を市に返還しなければならない。

4 借受人は、前項の場合のほか、やむを得ない事情により貸付金の額の変更を必要とするに至ったときは、当初の申込手続に準じて、貸付金の額の変更を申請することができる。

(昭53条例27・一部改正)

(貸付金の支払時期)

第10条 貸付金の支払いは、借受人が貸付対象住宅の新築工事契約、住宅の改修工事契約又は貸付対象土地に係る売買契約を締結した後において、市長が当該契約書の内容の審査又は必要に応じて行う現地調査等により当該工事の履行が確実であると認めたときに行うものとする。

(昭53条例27・一部改正)

(工事完了審査)

第11条 借受人は、住宅新築資金、住宅改修資金又は宅地取得資金の貸付けに係る住宅の新築若しくは改修又は宅地の造成の工事が完了したときは、速やかに工事完了届を市長に提出して工事完了審査を受けなければならない。

(昭53条例27・一部改正)

(期限前償還)

第12条 市長は、借受人が次の各号の一に該当するときは、定められた償還期限前に、その借受人に対し貸付金の全部又は一部の償還を請求することができる。

(1) 貸付金を貸付けの目的以外に使用したとき。

(2) 貸付金の償還を怠ったとき。

(3) 虚偽の申請その他不正な手段により貸付けを受けたとき。

(4) 貸付金により取得し、又は効用の増加した財産を市長の承認を受けて処分したことにより収入があったとき。

(5) その他正当な理由がなく、貸付条件に違反したとき。

(償還及び償還の猶予又は免除)

第13条 借受人は、貸付け決定の通知書に定められた償還期限までに所定の元金及び利子を市に償還しなければならない。

2 市長は、次の各号の一に該当する場合において、やむを得ないと認められるときは、貸付金の全部又は一部の償還を、猶予又は免除することができる。

(1) 災害その他特別の事情により、借受人が定められた償還期限までに貸付金を償還することが著しく困難になったと認められるとき。

(2) 災害その他借受人の責に帰することができない理由により、借受人が貸付けを受けた住宅が滅失したとき。

(違約金)

第14条 市長は、借受人が定められた償還期限までに貸付金を償還せず、又は第12条第2号又は第4号に該当することを理由として、同条の規定による請求を受けた金額を支払わなかったときは、定められた償還期限の翌日から支払いの日までの日数に応じその延滞した額に年10.95パーセントの割合を乗じて計算した違約金を支払うべきことを借受人に請求することができる。ただし、前条第2項第1号に該当すると認められるときは、この限りでない。

2 市長は、借受人が第12条第1号第3号又は第5号に該当することを理由として同条の規定による請求をするときは、当該請求に係る貸付金の貸付けの日から支払い日までの日数に応じ貸付金の金額に年10.95パーセントの割合を乗じて計算した違約金を支払うべきことを、あわせて請求することができる。

(財産の処分制限)

第15条 借受人は、貸付金により取得し、又は効用の増加した財産を市長が定める期日までは市長の承認を受けないで貸付金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸与し、又は担保に供してはならない。ただし、特別の事情があるものとして市長が承認したときは、この限りでない。

(事業計画)

第16条 市長は、毎年度それぞれの貸付事業に関する事業計画を作成しなければならない。

2 前項の事業計画は、地域の居住環境の整備改善を図るように定めなければならない。

3 市長は、第1項の事業計画によらなければ貸付事業を行ってはならない。

(昭52条例32・全改)

(委任)

第17条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

2 改正前の高崎市住宅改修資金貸付条例の規定に基づき貸付けられた住宅改修資金は、改正後の高崎市住宅新築資金等貸付条例の規定により貸付けられたものとみなす。

(昭和51年3月27日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年8月15日から適用する。

2 改正前の高崎市住宅新築資金等貸付条例の規定に基づき貸付けられた住宅新築資金は、改正後の高崎市住宅新築資金等貸付条例の規定により貸付けられたものとみなす。

(昭和52年3月28日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の高崎市住宅新築資金等貸付条例の規定は、昭和51年9月1日から適用する。

(昭和52年8月22日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の高崎市住宅新築資金等貸付条例の規定は、昭和52年4月16日から適用する。

(昭和53年6月27日条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の高崎市住宅新築資金等貸付条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月4日から適用する。

2 この条例施行の際、現に貸付けを受けている住宅新築資金の償還期間については、改正後の条例第6条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和57年9月24日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の高崎市住宅新築資金等貸付条例の規定は、昭和57年4月5日から適用する。

(昭和58年9月22日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の高崎市住宅新築資金等貸付条例の規定は、昭和58年4月4日から適用する。

(昭和59年6月25日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の高崎市住宅新築資金等貸付条例の規定は、昭和59年4月10日から適用する。

(昭和62年6月24日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、現に貸付けを受けている者に係る利率については、改正後の高崎市住宅新築資金等貸付条例第6条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成元年3月27日条例第14号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年6月16日条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際現に貸付けを受けている者に係る利率については、改正後の高崎市住宅新築資金等貸付条例第6条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(旧)高崎市住宅新築資金等貸付条例

昭和49年12月25日 条例第54号

(平成4年6月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節 同和対策
沿革情報
昭和49年12月25日 条例第54号
昭和51年3月27日 条例第14号
昭和52年3月28日 条例第5号
昭和52年8月22日 条例第32号
昭和53年6月27日 条例第27号
昭和57年9月24日 条例第35号
昭和58年9月22日 条例第23号
昭和59年6月25日 条例第38号
昭和62年6月24日 条例第24号
平成元年3月27日 条例第14号
平成4年6月16日 条例第31号