○高崎市住宅新築資金等貸付条例施行規則を廃止する規則

平成9年3月28日

規則第11号

高崎市住宅新築資金等貸付条例施行規則(昭和45年高崎市規則第15号)は、廃止する。

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際現に貸付けを受けている者に係る住宅新築資金、住宅改修資金、宅地取得資金については、この規則による廃止前の高崎市住宅新築資金等貸付条例施行規則第8条から第10条まで及び様式第6号から様式第14号までの規定は、なおその効力を有する。

高崎市住宅新築資金等貸付条例施行規則を廃止する規則

平成9年3月28日 規則第11号

(平成9年3月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節 同和対策
沿革情報
平成9年3月28日 規則第11号