○(旧)高崎市住宅新築資金等貸付条例施行規則

昭和45年4月3日

規則第15号

〔この規則は、平成9年高崎市規則第11号(高崎市住宅新築資金等貸付条例施行規則を廃止する規則)により廃止。ただし、同規則附則第2項により、なお効力を有する部分があるので、当分の間掲載する。〕

(趣旨)

第1条 この規則は、高崎市住宅新築資金等貸付条例(昭和49年高崎市条例第54号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(昭50規則16・一部改正)

(貸付金の限度)

第2条 一の貸付対象が貸付けを受けることができる金額は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる金額とする。

(1) 住宅新築資金 120万円以上740万円以下。ただし、1平方メートル当たりの新築(又は購入)単価に75平方メートルを乗じて得た額を超えないものとする。

(2) 住宅改修資金 4万円以上430万円以下

(3) 宅地取得資金 30万円以上550万円以下。ただし、1平方メートル当たりの取得単価に300平方メートルを乗じて得た額を超えないものとする。

(昭50規則16・全改、昭51規則7・昭51規則40・昭53規則37・昭54規則21・昭55規則30・昭56規則45・昭57規則39・昭59規則3・平2規則8・平4規則33・平5規則54・平6規則36・平7規則39・平8規則37・一部改正)

(償還期間)

第3条 条例第6条の規定による貸付金の償還期間は、原則として次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる期間とし、その計算は貸付金の支払を行った日の翌日から起算するものとする。

(1) 住宅新築資金

ア 120万円以上200万円未満 15年以内

イ 200万円以上300万円未満 18年以内

ウ 300万円以上 25年以内(ただし、条例第4条第2項第2号に掲げる住宅にあっては20年以内)

(2) 住宅改修資金

ア 4万円以上30万円未満 6年以内

イ 30万円以上60万円未満 9年以内

ウ 60万円以上100万円未満 12年以内

エ 100万円以上 15年以内

(3) 宅地取得資金

ア 30万円以上50万円未満 9年以内

イ 50万円以上100万円未満 12年以内

ウ 100万円以上150万円未満 15年以内

エ 150万円以上200万円未満 18年以内

オ 200万円以上 25年以内

(昭50規則16・全改、昭53規則37・昭54規則21・昭59規則26・一部改正)

(借入申込書及びその添付書類)

第4条 条例第7条に規定する借入申込書は、様式第1号によるものとする。

2 借入申込書には、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる書類及び図面を添付するものとする。

(1) 住宅新築資金

ア 借入申込者の収入を証する書類

イ 連帯保証人となるべき者の収入を証する書類及び連帯保証人になることについての承諾書

ウ 住宅新築工事に係る設計図書(見積書、各階平面図及び敷地平面図)

エ 貸付対象住宅の附近見取図

オ その他必要な図面

(2) 住宅改修資金

ア 前号ア、イ、エ及びオに掲げる書類及び図面

イ 改修しようとする住宅の所有者であることを証する書類又は改修することについて家主の承諾書

ウ 住宅改修工事に係る設計図書(見積書、当該改修箇所平面図)

(3) 宅地取得資金

ア 第1号ア及びイに掲げる書類

イ 貸付対象土地の附近見取図及び平面図

ウ 貸付対象土地の取得に伴い行う造成について必要な資金の貸付けを受けるときは、当該造成工事調書

(昭50規則16・昭53規則37・平8規則37・一部改正)

(貸付け決定の通知)

第5条 条例第8条の規定による住宅新築資金等の貸し付けの可否の決定に係る当該借入申込者に対する通知は、次の区分に従い、当該各号に定める書面により行うものとする。

(1) 貸付けを可とする場合 貸付決定通知書(様式第2号)

(2) 貸付けを否とする場合 貸付不承認通知書(様式第3号)

(昭50規則16・一部改正)

(貸付けの契約)

第6条 条例第9条第1項の規定による契約の締結は、契約書(様式第4号)により行うものとする。

2 前項の規定は、条例第9条第3項又は第4項の規定により貸付契約の変更をしようとする場合に、準用する。

(工事完了届)

第7条 条例第11条に規定する工事完了届は、様式第5号によるものとする。

(抵当権の設定)

第7条の2 住宅新築資金等の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)は、住宅の新築、購入若しくは改修又は宅地の取得が完了したときは、速やかに貸付けの対象となった住宅又は土地に抵当権を設定し、その他必要な担保を提供しなければならない。ただし、住宅の改修であって市長が特に認める場合は、この限りでない。

(平元規則14・追加)

(期限前償還の請求)

第8条 条例第12条の規定により、定められた償還期限前にその貸付金の全部又は一部の償還を請求するときは、貸付決定取消通知書(様式第6号)及び期限前償還請求書(様式第7号)により行うものとする。

(昭56規則22・追加)

(償還の請求)

第9条 市長は、借受人が定められた償還期限までに所定の元金及び利子を市に償還しないときは、条例第13条第1項の規定に基づき償還の請求を督促状(様式第8号)、催告書(様式第9号)、償還完納指導依頼書(様式第10号)、連帯保証債務履行要請書(様式第11号)及び最終通知書(様式第12号)により行うものとする。

(昭56規則22・追加、平元規則14・一部改正)

(償還の猶予又は免除の手続)

第10条 条例第13条第2項の規定による貸付金の償還の猶予又は免除を申請しようとする借受人は、猶予又は免除理由発生後、速やかに償還猶予(免除)申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、猶予又は免除することが適当であると認めたときは、直ちに猶予又は免除の決定を行うものとする。

3 市長は、前項の規定により貸付金の償還の猶予又は免除を決定したときは、償還猶予(免除)承認通知書(様式第14号)により、当該申請者に通知するものとする。

(昭50規則16・一部改正、昭56規則22・旧第8条繰下・一部改正、平8規則37・一部改正)

附則

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年3月14日から適用する。

附則(昭和45年7月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和46年3月26日規則第5号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

附則(昭和50年4月1日規則第16号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

2 改正前の高崎市住宅改修資金貸付条例施行規則の規定に基づき貸付けられた住宅改修資金は、改正後の高崎市住宅新築資金等貸付条例施行規則の規定により貸付けられたものとみなす。

附則(昭和51年3月27日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年8月15日から適用する。

附則(昭和51年11月24日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の高崎市住宅新築資金等貸付条例施行規則の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

附則(昭和53年10月5日規則第37号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の高崎市住宅新築資金等貸付条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和53年4月4日から適用する。

2 この規則施行の際、現に貸付けを受けている者の住宅新築資金の償還期間については、改正後の規則第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(昭和54年7月17日規則第21号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の高崎市住宅新築資金等貸付条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和54年4月3日から適用する。

2 この規則施行の際、現に貸付を受けている者の住宅改修資金の償還期間については、改正後の規則第3条第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(昭和55年7月12日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の高崎市住宅新築資金等貸付条例施行規則の規定は、昭和55年4月4日から適用する。

附則(昭和56年3月31日規則第22号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

附則(昭和56年12月15日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の高崎市住宅新築資金等貸付条例施行規則の規定は、昭和56年4月2日から適用する。

附則(昭和57年7月19日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の高崎市住宅新築資金等貸付条例施行規則の規定は、昭和57年4月5日から適用する。

附則(昭和59年3月16日規則第3号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

附則(昭和59年6月23日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の高崎市住宅新築資金等貸付条例施行規則の規定は、昭和59年4月10日から適用する。

附則(昭和62年6月24日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成元年3月23日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成2年3月14日規則第8号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

附則(平成4年6月16日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成5年3月29日規則第32号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

附則(平成5年6月14日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成6年3月18日規則第4号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

附則(平成6年8月17日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の高崎市住宅新築資金等貸付条例施行規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。

附則(平成7年6月12日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の高崎市住宅新築資金等貸付条例施行規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。

附則(平成8年8月21日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の高崎市住宅新築資金等貸付条例施行規則の規定は、平成8年5月10日から適用する。

附則(平成9年3月21日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和3年3月23日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平5規則32・全改)

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(昭53規則37・全改、昭62規則24・平元規則14・平2規則8・平4規則33・一部改正)

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(昭50規則16・昭53規則37・平元規則14・平2規則8・一部改正)

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(昭53規則37・全改、昭62規則24・平元規則14・平4規則33・一部改正)

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(昭53規則37・全改、平元規則14・平2規則8・平5規則32・一部改

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(昭56規則22・追加、平元規則14・平2規則8・一部改正)

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(昭56規則22・追加、平元規則14・平2規則8・一部改正)

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(平6規則4・全改、平9規則1・一部改正)

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(令3規則9・全改)

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(昭56規則22・追加、平元規則14・平2規則8・平9規則1・一部改正)

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(昭56規則22・追加、昭62規則24・平元規則14・平2規則8・平9規則1・一部改正)

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(昭56規則22・追加、平元規則14・平2規則8・平9規則1・一部改正)

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(平5規則32・全改、令3規則9・一部改正)

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(昭50規則16・昭53規則37・一部改正、昭56規則22・旧様式第7号繰下、平元規則14・平2規則8・一部改正)

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(旧)高崎市住宅新築資金等貸付条例施行規則

昭和45年4月3日 規則第15号

(令和3年3月23日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節 同和対策
沿革情報
◆ 昭和45年4月3日 規則第15号
◇ 昭和45年7月1日 規則第27号
◇ 昭和46年3月26日 規則第5号
◇ 昭和50年4月1日 規則第16号
◇ 昭和51年3月27日 規則第7号
◇ 昭和51年11月24日 規則第40号
◇ 昭和53年10月5日 規則第37号
◇ 昭和54年7月17日 規則第21号
◇ 昭和55年7月12日 規則第30号
◇ 昭和56年3月31日 規則第22号
◇ 昭和56年12月15日 規則第45号
◇ 昭和57年7月19日 規則第39号
◇ 昭和59年3月16日 規則第3号
◇ 昭和59年6月23日 規則第26号
◇ 昭和62年6月24日 規則第24号
◇ 平成元年3月23日 規則第14号
◇ 平成2年3月14日 規則第8号
◇ 平成4年6月16日 規則第33号
◇ 平成5年3月29日 規則第32号
◇ 平成5年6月14日 規則第54号
◇ 平成6年3月18日 規則第4号
◇ 平成6年8月17日 規則第36号
◇ 平成7年6月12日 規則第39号
◇ 平成8年8月21日 規則第37号
◇ 平成9年3月21日 規則第1号
◇ 令和3年3月23日 規則第9号