○高崎市防災会議に関する条例
昭和38年7月19日
条例第48号
(趣旨)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、高崎市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(平12条例5・一部改正)
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 高崎市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(3) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。
(4) 水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(平12条例5・平13条例7・平24条例37・一部改正)
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員42人以内で組織する。
2 会長は、市長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 指定地方行政機関の職員
(2) 群馬県知事の職員
(3) 群馬県警察の警察官
(4) 市長の職員
(5) 教育長
(6) 消防団長
(7) 高崎市・安中市消防組合高崎市等広域消防局長及び多野藤岡広域市町村圏振興整備組合消防本部消防長
(8) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員
(9) 市の区域内の公共的団体の役職員又は学識経験のある者
(昭46条例15・昭49条例47・平2条例23・平9条例52・平12条例5・平13条例7・平17条例65・平23条例45・平24条例37・一部改正)
(専門委員)
第4条 専門の事項を調査させるため、防災会議に専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 地方行政機関の職員
(2) 群馬県の職員
(3) 市の職員
(4) 指定公共機関の職員
(5) 指定地方公共機関の職員
(6) 学識経験のある者
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(平9条例52・平13条例7・一部改正)
(幹事)
第5条 防災会議に幹事若干人を置くことができる。
2 幹事は、委員の属する機関の職員のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
3 幹事は、防災会議の所掌事務について、委員及び専門委員を補佐する。
(平9条例52・平13条例7・一部改正)
(部会)
第6条 防災会議は、必要により部会を設けることができる。
2 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。
4 部会長は、部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
(平9条例52・一部改正)
(議事等)
第7条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。
(平9条例52・一部改正)
附則
この条例は、昭和38年8月1日から施行する。
附則(昭和46年3月26日条例第15号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和49年9月30日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年6月25日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年6月24日条例第52号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第5号)抄
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月26日条例第7号)抄
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日条例第65号)
この条例は、平成18年1月23日から施行する。
附則(平成23年12月27日条例第45号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年10月3日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。