○高崎市防災会議運営規程
昭和41年6月27日
防災会議告示第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、高崎市防災会議に関する条例(昭和38年高崎市条例第48号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、高崎市防災会議(以下「会議」という。)の議事その他運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長の職務を代行すべき委員)
第2条 条例第3条第4項に規定する会長の職務を代行すべき委員は、副市長の職にある委員とする。
(平19防災会議告示1・一部改正)
(会議)
第3条 会議は、年1回以上開催するものとし、会長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議長は、会長があたる。
4 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第4条 会長は、必要と認めるときは、会議に専門委員、幹事その他適当と認める者の出席を求め、その意見を聞き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(令6防災会議告示1・一部改正)
(専決)
第5条 緊急その他やむを得ない理由により会議を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるときは、会長は、会議が処理すべき事項について専決することができる。
2 前項の規定により専決したときは、会長は、その旨を次の会議において報告し、承認を求めなければならない。
(平19防災会議告示1・一部改正)
(幹事会)
第6条 会長は、必要の都度幹事会を招集し、事務を処理させることができる。
(令6防災会議告示1・一部改正)
(庶務)
第7条 会議の庶務は、総務部防災安全1課において行う。
(平23防災会議告示1・令6防災会議告示1・一部改正)
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は会長が定める。
附則
この規程は、昭和41年6月27日から施行する。
附則(平成19年3月30日防災会議告示第1号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月25日防災会議告示第1号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月31日防災会議告示第1号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。