○高崎市災害対策本部運営規程
昭和41年6月1日
告示第31号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 組織(第2条~第7条)
第3章 所掌事務(第8条~第11条)
第4章 動員(第12条・第13条)
第5章 災害報告(第14条~第16条)
第6章 補則(第17条・第18条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 高崎市災害対策本部(以下「本部」という。)の運営等については、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)及び高崎市災害対策本部に関する条例(昭和38年高崎市条例第49号)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
第2章 組織
(災害対策副本部長)
第2条 災害対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、副市長をもって充てる。
2 副本部長は、災害対策本部長(以下「本部長」という。)を補佐し、本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
(昭42告示43・昭46告示36・昭58告示15・平元告示58・平16告示224・平19告示101・一部改正)
第3条 削除
(昭46告示36)
(災害対策本部員)
第4条 災害対策本部員(以下「本部員」という。)は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 上下水道事業管理者
(2) 教育長
(3) 高崎市行政組織規則(平成15年高崎市規則第25号)第6条第1項に規定する部長、同条第2項に規定する担当部長及び同条第3項に規定する次長
(4) 会計管理者
(5) 水道局長及び下水道局長
(6) 教育委員会事務局教育部長、公民館担当部長及び学校教育担当部長
(7) 高崎市等広域消防局長
(8) 高崎工業団地造成組合事務局長
(9) 監査委員事務局長
(10) 市議会事務局長
(11) 高崎市支所組織規則(平成18年高崎市規則第8号)第3条に規定する支所長
(昭46告示36・昭51告示69・昭51告示99・昭58告示15・昭59告示32・昭62告示15・昭62告示50・平元告示58・平2告示31・平9告示98・平10告示103・平11告示92・平12告示98・平13告示121・平14告示113・平18告示59・平18告示339・平19告示101・平20告示90・平24告示137・平29告示76・平31告示93―3・令4告示63・一部改正)
(本部連絡員)
第5条 本部に本部連絡員(以下「連絡員」という。)を置く。
2 連絡員は、本部員が指名する職員が当たる。
3 連絡員は、その者が所属する第7条に規定する部と本部との連絡に当たり、本部長の指示する事項の伝達など連絡活動を行うものとする。
(昭64告示36・平12告示98・平25告示125・一部改正)
(本部員会議)
第6条 本部に本部員会議を置く。
2 本部員会議は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成し、災害応急対策の実施、その他防災に関する重要事項について協議する。
(部の組織)
第7条 本部に部及び班を置く。
(平18告示59・全改)
第3章 所掌事務
(平18告示59・全改)
(副部長)
第9条 各部に副部長を置き、部長の指名する者をもって充てる。
2 副部長は、部長を補佐し、部長に事故があるときは、その職務を代理する。
(昭46告示36・昭58告示15・平元告示58・平2告示31・平9告示98・平10告示103・平11告示92・平12告示98・一部改正)
(調査班の編成及び任務)
第10条 本部長は、必要と認める場合は、調査班を設け、被災地又は災害が予想される地域に派遣する。
2 調査班は、班長以下若干人をもって編成し、本部長が直接指揮する。
3 調査班は、被害の情報を本部に通報するとともに急を要する場合は、その対策について適切な措置を講じるものとする。
4 班長及び班員は、本部長がその都度指名した職員をもって充てる。
(昭58告示15・平20告示90・一部改正)
(昭54告示91・昭58告示15・昭61告示20・昭62告示50・平元告示58・平6告示155・平9告示98・平10告示103・平11告示92・平12告示98・平13告示121・平15告示292・平17告示94・平17告示296―2・平18告示59・平20告示90・一部改正)
第4章 動員
第12条 本部長は、本部を設置したときは、直ちに各部ごとに動員の規模を指定し、状況の変化に応じて変更する。
2 前項の動員の規模の指定は、次の3段階に区分し、それぞれの配備基準は別に定める。
(1) 初動配備
(2) 警戒配備
(3) 非常配備
(昭46告示36・昭49告示71・平31告示93―3・一部改正)
(要員の確保)
第13条 各部長は、部員のうちから動員の規模に応じる要員をあらかじめ指定しておくものとする。
2 各部長は、非常招集に備えて職員住所録(様式第1号)を班ごとに作成し、その連絡系統を明らかにしておかなければならない。
3 各部長は、部内の班員を動員してなお要員に不足を生じた場合は、応援職員要請書(様式第2号)により本部長に協力班員の応援を要請するものとする。
(昭46告示36・平6告示155・平20告示90・一部改正)
第5章 災害報告
(災害報告)
第14条 災害が発生した場合は、各部長はそれぞれの所管に係る災害状況を総務部長を通じて本部長に報告しなければならない。
(昭46告示36・一部改正)
(報告の種類)
第15条 災害報告の種類は、次のとおりとする。
(1) 速報 把握できた災害状況を電話その他迅速な方法で報告するもの
(2) 確定報告 災害状況が確定したとき文書で報告するもの
(報告の様式)
第16条 災害報告の様式は、別に定める。
第6章 補則
(施行細目)
第17条 この規程に定めるもののほか、本部の活動に関し必要な事項は、別に定める。
(本部を設置しない場合の災害の準用)
第18条 この規程は、本部を設置しない場合の災害に際しても市長が必要と認めたときは、これを準用する。
附則
この規程は、昭和41年6月1日から施行する。
附則(昭和42年8月25日告示第43号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和42年7月11日から適用する。
附則(昭和43年3月28日規則第2号)抄
1 この規程は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和46年9月30日告示第36号)
この規程は、昭和46年10月1日から施行する。
附則(昭和48年3月31日告示第16号)
この規程は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年7月31日告示第50号)
この規程は、昭和48年8月1日から施行する。
附則(昭和49年3月30日告示第16号)
この規程は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年7月31日告示第53号)
この規程は、昭和49年8月1日から施行する。
附則(昭和49年10月12日告示第71号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年3月31日告示第36号)
この規程は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年6月30日告示第69号)抄
(施行期日)
1 この規程は、昭和51年7月1日から施行する。
附則(昭和51年9月30日告示第99号)抄
(施行期日)
1 この告示は、昭和51年10月1日から施行する。
附則(昭和54年10月20日告示第91号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の高崎市災害対策本部運営規程の規定は、昭和54年3月30日から適用する。
附則(昭和58年2月10日告示第15号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月31日告示第32号)
この告示は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月17日告示第20号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月3日告示第1号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の高崎市災害対策本部運営規程の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和62年6月30日告示第50号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の高崎市災害対策本部運営規程の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
附則(昭和63年5月17日告示第40号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の高崎市災害対策本部運営規程の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成元年3月31日告示第58号)
この告示は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月31日告示第31号)
この告示は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月29日告示第155号)
この告示は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日告示第107号)
この告示は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年4月1日告示第98号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成10年3月31日告示第103号)
この告示は、平成10年4月1日から施行する。ただし、第4条に1号を加える改正規定、第7条第2協力部の項の改正規定、第9条に1号を加える改正規定及び第11条の改正規定は、告示の日から施行する。
附則(平成10年7月31日告示第222―2号)
この告示は、平成10年8月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日告示第92号)
この告示は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日告示第98号)
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日告示第121号)
この告示は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日告示第113号)
この告示は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年10月7日告示第292号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成16年3月31日告示第104号)
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年8月6日告示第224号)
この告示は、平成16年8月7日から施行する。
附則(平成17年3月31日告示第94号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日告示第296―2号)
この告示は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年1月22日告示第59号)
この告示は、平成18年1月23日から施行する。
附則(平成18年3月31日告示第145―6号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月28日告示第339号)
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第101号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第90号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第137号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第125号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日告示第103号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月17日告示第59号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第137―10号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第76号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第93―3号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日告示第142号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年12月17日告示第220号)
この告示は、令和元年12月18日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第80号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第113号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第63号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第83号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月14日告示第118―2号)
この告示は、令和5年4月17日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第68―4号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
(平18告示59・追加、平18告示145―6・平18告示339・平19告示101・平20告示90・平24告示137・平25告示125・平26告示103・平29告示76・平31告示93―3・令元告示142・令元告示220・令2告示80・令3告示113・令4告示63・令5告示83・令5告示118―2・令6告示68―4・一部改正)
部 | 班 |
総務部(総務部長) | 本部班(防災安全1課長、防災安全2課長) |
秘書班(秘書課長) | |
企画調整班(企画調整課長) | |
コンプライアンス班(コンプライアンス室次長) | |
職員班(職員課長) | |
情報政策班(情報政策課長) | |
文化班(文化課長) | |
スポーツ班(スポーツ課長) | |
広報班(広報課長) | |
財務部(財務部長) | 財政班(財政課長) |
管財班(管財課長) | |
契約班(契約課長) | |
技術監理班(技術監理課長) | |
市民税班(市民税課長) | |
資産税班(資産税課長) | |
納税班(納税課長) | |
市民部(市民部長) | 市民生活班(市民生活課長) |
人権男女共同参画班(人権男女共同参画課長) | |
防犯・青少年班(防犯・青少年課長) | |
地域交通班(地域交通課長) | |
市民班(市民課長) | |
保険年金班(保険年金課長) | |
福祉部(福祉部長) | 社会福祉班(社会福祉課長) |
指導監査班(指導監査課長) | |
障害福祉班(障害福祉課長) | |
長寿社会班(長寿社会課長) | |
介護保険班(介護保険課長) | |
子育て支援担当部(子育て支援担当部長) | こども家庭班(こども家庭課長) |
保育班(保育課長) | |
児童相談所担当部(児童相談所担当部長) | 児童相談所準備班(児童相談所準備室長) |
こども救援センター班(こども救援センター所長) | |
こども発達支援センター班(こども発達支援センター所長) | |
保健医療部(保健医療部長) | 保健医療総務班(保健医療総務課長) |
保健予防班(保健予防課長) | |
健康班(健康課長) | |
生活衛生班(生活衛生課長) | |
食肉衛生検査班(食肉衛生検査所長) | |
環境部(環境部長) | 環境政策班(環境政策課長) |
一般廃棄物対策班(一般廃棄物対策課長) | |
産業廃棄物対策班(産業廃棄物対策課長) | |
環境施設整備班(環境施設整備室長) | |
清掃管理班(清掃管理課長) | |
高浜クリーンセンター班(高浜クリーンセンター所長) | |
城南クリーンセンター班(城南クリーンセンター所長) | |
吉井クリーンセンター班(吉井クリーンセンター所長) | |
商工観光部(商工観光部長) | 産業政策班(産業政策課長) |
商工振興班(商工振興課長) | |
観光班(観光課長) | |
農政部(農政部長) | 農林班(農林課長) |
田園整備班(田園整備課長) | |
農地班(農業委員会事務局長) | |
建設部(建設部長) | 管理班(管理課長) |
土木班(土木課長) | |
道路維持班(道路維持課長) | |
建築住宅班(建築住宅課長) | |
建築指導班(建築指導課長) | |
開発指導班(開発指導課長) | |
都市整備部(都市整備部長) | 都市計画班(都市計画課長) |
景観班(景観室長) | |
産業・流通基盤整備班(産業・流通基盤整備室長) | |
市街地整備班(市街地整備課長) | |
区画整理班(区画整理課長) | |
都市施設班(都市施設課長) | |
公園緑地班(公園緑地課長) | |
会計部(会計管理者) | 会計班(会計課長) |
水道部(水道局長) | 経営企画班(経営企画課長) |
料金班(料金課長) | |
工務班(工務課長) | |
浄水班(浄水課長) | |
下水道部(下水道局長) | 総務班(総務課長) |
整備班(整備課長) | |
維持管理班(維持管理課長) | |
施設班(施設課長) | |
教育部(教育部長) | 教育総務班(教育総務課長) |
社会教育班(社会教育課長) | |
文化財保護班(文化財保護課長) | |
図書館班(中央図書館次長) | |
公民館担当部(公民館担当部長) | 公民館班(中央公民館長) |
学校教育担当部(学校教育担当部長) | 学校教育班(学校教育課長) |
教職員班(教職員課長) | |
健康教育班(健康教育課長) | |
消防部(高崎市等広域消防局長) | 消防班(高崎市等広域消防局次長) |
高工団部(高崎工業団地造成組合事務局長) | 高工団班(高崎工業団地造成組合事務局次長) |
協力部(監査委員事務局長) | 監査委員班(監査委員事務局次長) |
選挙管理委員班(選挙管理委員会事務局次長) | |
救援部(市議会事務局長) | 議会庶務班(庶務課長) |
議事班(議事課長) | |
倉渕支所部(倉渕支所長) | 倉渕総務班(地域振興課長) |
倉渕税務班(税務課長) | |
倉渕市民福祉班(市民福祉課長) | |
倉渕農林建設班(農林建設課長) | |
箕郷支所部(箕郷支所長) | 箕郷総務班(地域振興課長) |
箕郷税務班(税務課長) | |
箕郷市民福祉班(市民福祉課長) | |
箕郷産業班(産業課長) | |
箕郷建設班(建設課長) | |
群馬支所部(群馬支所長) | 群馬総務班(地域振興課長) |
群馬税務班(税務課長) | |
群馬市民福祉班(市民福祉課長) | |
群馬産業班(産業課長) | |
群馬建設班(建設課長) | |
新町支所部(新町支所長) | 新町総務班(地域振興課長) |
新町税務班(税務課長) | |
新町市民福祉班(市民福祉課長) | |
新町建設班(建設課長) | |
榛名支所部(榛名支所長) | 榛名総務班(地域振興課長) |
榛名税務班(税務課長) | |
榛名市民福祉班(市民福祉課長) | |
榛名産業観光班(産業観光課長) | |
榛名建設班(建設課長) | |
吉井支所部(吉井支所長) | 吉井総務班(地域振興課長) |
吉井税務班(税務課長) | |
吉井市民福祉班(市民福祉課長) | |
吉井産業班(産業課長) | |
吉井建設班(建設課長) |
別表第2(第8条関係)
(平18告示59・追加、平18告示145―6・平18告示339・平19告示101・平20告示90・平24告示137・平25告示125・平26告示103・平27告示59・平29告示76・平31告示93―3・令元告示142・令元告示220・令2告示80・令3告示113・令4告示63・令5告示83・令5告示118―2・令6告示68―4・一部改正)
部 | 班 | 所掌事務 |
総務部 | 本部班 | (1) 災害対策の総括に関すること。 (2) 災害対策本部の開設、運営及び閉鎖に関すること。 (3) 本部員会議に関すること。 (4) 自衛隊等他機関との連絡に関すること。 (5) 各部の動員の規模の指定に関すること。 (6) 人的被害及び住家被害を中心とする包括的な災害情報の収集に関すること。 (7) 市議会との連絡に関すること。 (8) 他の部との連絡調整に関すること。 (9) 防災協定締結都市との連絡に関すること。 (10) 他の部及び部内他班に属さない事項に関すること。 (11) 地震又は気象状況の監視に関すること。 (12) 警報、本部長指令等の伝達に関すること。 (13) 防災行政無線の通信統制に関すること。 (14) 避難勧告等の発令に関すること。 |
秘書班 | (1) 本部長の秘書に関すること。 (2) 災害関係者の視察対応に関すること。 | |
企画調整班、コンプライアンス班 | (1) 部内の総合調整に関すること。 (2) 市民からの通報等の受信に関すること。 (3) 各部及び各支所部の情報収集及び集約に関すること。 (4) 災害状況の記録に関すること。 (5) 本部班に係る事務の応援に関すること。 | |
職員班 | (1) 職員の非常招集に関すること。 (2) 職員の動員調整に関すること。 (3) 職員の給食等に関すること。 (4) 他の自治体等の応援職員の受入れに関すること。 | |
情報政策班 | (1) 情報機器の応急復旧に関すること。 (2) 情報通信環境の整備に関すること。 (3) 電子メール配信システムに関すること。 | |
文化班 | (1) 文化施設の被害調査及び応急措置に関すること。 (2) 外国人の支援に関すること。 (3) 本部班に係る事務の応援に関すること。 | |
スポーツ班 | (1) 社会体育施設の被害調査及び応急措置に関すること。 (2) 社会体育施設の避難所、ヘリポート等としての活用に関すること。 | |
広報班 | (1) 災害広報・報道機関との連絡調整に関すること。 (2) ホームページに関すること。 | |
財務部 | 財政班 | (1) 部内の総合調整に関すること。 (2) 災害関係の予算に関すること。 (3) 災害関係の資金計画に関すること。 (4) 災害救助法(昭和22年法律第118号)に規定する事務の総括に関すること。 (5) 義援金の募集、受付及び配分計画に関すること。 |
管財班 | (1) 市有自動車の配車、運行計画及び緊急通行車両の届出に関すること。 (2) 市有自動車以外の車、燃料等の確保に関すること。 (3) 災害のために使用する電話その他諸施設(トイレ、電気、水道等をいう。)に関すること。 (4) 市有施設の被害調査に関すること。 | |
契約班、技術監理班 | (1) 災害工事設計の審査に関すること。 (2) 応急工事及び資材の検査に関すること。 (3) 物品の購入に関すること。 | |
市民税班、納税班 | (1) 避難誘導に関すること。 (2) 被災者の救出活動に関すること。 (3) 部長の命じる救護活動に関すること。 | |
資産税班 | 家屋被害調査及びり災証明に関すること。 | |
市民部 | 市民生活班、人権男女共同参画班 | (1) 部内の総合調整に関すること。 (2) 災害相談窓口の開設及び運営に関すること。 |
地域交通班、市民班、保険年金班、防犯・青少年班 | (1) 行方不明者及び被災者の安否問合せに関すること。 (2) 遺体の収容安置及び埋火葬に関すること。 (3) 指定避難所の管理運営の統括に関すること。 (4) 部内の所管に係る業務の応援に関すること。 (5) 帰宅困難者対策に関すること。 (6) 公共交通機関に係る運行、災害情報に関すること。 (7) 地域の安全活動に関すること。 (8) 食料品の配給に関すること。 | |
福祉部 | 社会福祉班、指導監査班、障害福祉班、長寿社会班、介護保険班 | (1) 協力奉仕団体等との連絡調整に関すること。 (2) 被服、寝具その他生活必需品の給貸与に関すること。 (3) 被災者に対する生活福祉資金の貸付に関すること。 (4) 児童福祉施設及び母子・父子福祉施設以外の福祉施設の被害調査に関すること。 (5) 福祉避難所の設置及び運営に関すること。 (6) 要配慮者の支援に関すること。 (7) 被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)に基づく支援策に関すること。 |
子育て支援担当部 | こども家庭班、保育班 | (1) 応急保育に関すること。 (2) 児童福祉施設の被害状況の調査に関すること。 (3) 要配慮者の支援に関すること。 (4) 炊出しの実施に関すること。 |
児童相談所担当部 | 児童相談所準備班、こども救援センター班、こども発達支援センター班 | (1) 母子・父子福祉施設の被害状況の調査に関すること。 (2) 要配慮者の支援に関すること。 (3) 炊出しの実施に関すること。 |
保健医療部 | 保健医療総務班、保健予防班、健康班、生活衛生班、食肉衛生検査班 | (1) 感染症予防に関すること。 (2) 防疫薬品の備蓄及び機械器具の整備に関すること。 (3) 医療及び助産に関すること。 (4) 救護班の編成並びに救護所の開設及び運営に関すること。 (5) 巡回健康相談に関すること。 (6) 医療施設の被害調査に関すること。 (7) 危険物施設等の安全確保に関すること。 (8) 動物(ペット、放浪動物等をいう。)対策並びに動物救護本部に関すること。 (9) 被災地域の消毒に関すること。 |
環境部 | 環境政策班、一般廃棄物対策班、産業廃棄物対策班、環境施設整備班、清掃管理班、高浜クリーンセンター班、城南クリーンセンター班、吉井クリーンセンター班 | (1) 公害防止関係施設の被害調査に関すること。 (2) 廃棄物処理施設に関すること。 (3) 被災地域の清掃並びに災害廃棄物の収集及び処理に関すること。 (4) 仮設トイレの配置等の統括並びにし尿の収集及び処理に関すること。 |
商工観光部 | 産業政策班、商工振興班、観光班 | (1) 物資輸送拠点の開設及び物資輸送拠点における救援物資等の受付、保管、仕分け等に関すること。 (2) 災害時における食品、生活必需品等の調達に関すること。 (3) 避難所等への食品、生活必需品等の輸送に関すること。 (4) 災害時の物価対策に関すること。 (5) 観光施設の被害調査及び災害対策に関すること。 (6) 被災商工業者の資金対策に関すること。 (7) 商工業者の被害状況の情報収集に関すること。 |
農政部 | 農林班 | (1) 部内の総合調整に関すること。 (2) 被災農家等の営農対策に関すること。 (3) 食糧等の調達の協力及び炊出し支援に関すること。 (4) 関係機関に対する報告又は連絡に関すること。 (5) 農作物の被害予防対策に関すること。 (6) 被害農作物の技術指導に関すること。 (7) 病虫害の発生予防及び防除に関すること。 (8) 災害時における種苗、生産資材、肥料の対策に関すること。 (9) 農作物畜産関係の被害調査に関すること。 (10) 家畜の応急対策及び防疫に関すること。 |
田園整備班、農地班 | (1) 被害耕地の応急復旧対策に関すること。 (2) 農地及び農業用施設の被害調査並びに災害対策に関すること。 (3) 山地災害危険地区及びため池・農業用水路の氾濫等の対策に関すること。 | |
建設部 | 管理班、土木班、道路維持班 | (1) 部内の総合調整に関すること。 (2) 応急資材の確保、受入れ及び配分に関すること。 (3) 災害時の土木建設用車両及び機械の運用に関すること。 (4) 道路、橋梁、河川、水路等の危険予防、調査、障害物除去及び応急修理に関すること。 (5) 災害時における交通途絶箇所及びう回路線の公示に関すること。 (6) 緊急輸送路の確保(パトロール、啓開等をいう。以下同じ。)に関すること。 (7) 土砂災害危険箇所の警戒に関すること。 (8) 水防活動の協力に関すること。 (9) その他土木に関すること。 |
建築住宅班、建築指導班、開発指導班 | (1) 被災住宅居住者の仮設住宅の入居審査及び公営住宅等へのあっせんに関すること。 (2) 応急仮設住宅の建築及び管理に関すること。 (3) 市営建築物の被害状況の調査報告及び応急修理に関すること。 (4) 災害対策のための建築業者との連絡調整に関すること。 (5) 建物及び宅地の応急危険度判定に関すること。 (6) 被災家屋の修理及び障害物除去の支援に関すること。 (7) 緊急輸送路の確保に関すること。 | |
都市整備部 | 都市計画班、景観班、産業・流通基盤整備班、市街地整備班、区画整理班 | (1) 部内の総合調整に関すること。 (2) 都市計画施設並びに市街地再開発事業地区内及び土地区画整理事業地区内の災害現場の応急処理及び復旧に関すること。 (3) 道路、橋梁、河川、水路等の危険予防、調査、障害物除去及び応急修理の協力に関すること。 (4) 緊急輸送路の確保の協力に関すること。 |
都市施設班、公園緑地班 | (1) 公園、緑地等の災害現場の応急処理及び復旧に関すること。 (2) 公園等の災害時利用(臨時ヘリポート、仮用地等としての利用をいう。)に関すること。 | |
会計部 | 会計班 | (1) 災害に関する経費その他金銭物品の出納保管に関すること。 (2) 義援金の保管に関すること。 (3) 物品の購入に関すること。 |
水道部 | 経営企画班 | (1) 部内の総合調整に関すること。 (2) 上下水道事業の災害関係の予算に関すること。 |
料金班 | 応急資材の確保、受入れ及び配分に関すること。 | |
工務班 | (1) 水道施設の被害調査及び応急修理に関すること。 (2) 応急給水所の設置及び応急給水の周知に関すること。 | |
浄水班 | 水源及び浄水場施設の応急修理及び配水調整に関すること。 | |
下水道部 | 総務班、整備班、維持管理班、施設班 | (1) 部内の総合調整に関すること。 (2) 下水道施設の対策に関すること。 (3) 市街地の排水対策に関すること。 (4) 雨水対策に関すること。 (5) マンホールトイレの配置に関すること。 (6) 下水処理施設及びポンプ場施設の応急対策に関すること。 |
教育部 | 教育総務班、文化財保護班 | (1) 部内の総合調整に関すること。 (2) 収容施設の供与に関すること。 (3) 教育関係災害復旧、応急救助予算の要求に関すること。 (4) 教育施設及び文化財の被害調査及び応急措置に関すること。 |
社会教育班、図書館班 | (1) 災害時の活動に協力するPTA等の連絡調整に関すること。 (2) 社会教育施設の被害調査及び応急措置に関すること。 (3) 社会教育施設における避難所開設及び運営に関すること。 | |
公民館担当部 | 公民館班 | (1) 社会教育施設の被害調査及び応急措置に関すること。 (2) 社会教育施設における避難所開設及び運営に関すること。 |
学校教育担当部 | 学校教育班、教職員班、健康教育班 | (1) 児童及び生徒の避難に関すること。 (2) 被災児童及び生徒に対する学用品の供与並びに応急教育に関すること。 (3) 学校教職員の災害対策のための確保及び動員に関すること。 (4) 学校施設における避難所の開設及び運営に関すること。 (5) 災害時における学校給食及び炊出しの支援に関すること。 (6) 被災教職員、児童及び生徒の健康管理(こころのケア等を含む。)に関すること。 |
消防部 | 消防班 | (1) 損失補償に関する調査報告に関すること。 (2) 非常食その他必需品の補給に関すること。 (3) 緊急必要器材等の補給に関すること。 (4) 分団の指揮連絡に関すること。 (5) 部の経理に関すること。 (6) 各消防間の相互応援に関すること。 (7) 火災の被害、原因及び損害の調査並びに水害等の被害概況報告に関すること。 (8) 各災害現場の災害情報の接受に関すること。 (9) 水害及び火災の予防に関すること。 (10) 危険物の処理に関すること。 (11) 消防活動状況の連絡に関すること。 (12) 輸送車両の確保及び車両の配車に関すること。 (13) 水防用舟艇の確保及び配舟に関すること。 (14) 消防用機械器具の修理及び緊急調達に関すること。 (15) 燃料等の配給及び緊急調達に関すること。 (16) その他消防関係機関との連絡に関すること。 (17) 消防職員及び消防団員の招集に関すること。 (18) 警報の発令に関すること。 (19) 消防通信に関すること。 (20) 気象予警報等の収集伝達に関すること。 (21) 救急業務に関すること。 (22) 消防水利に関すること。 (23) 消防職、団員及び必要資材等の輸送に関すること。 (24) 災害における人命救助及び避難誘導並びに死体の捜索収容に関すること。 (25) 災害の警戒防ぎょ及びその訓練に関すること。 |
高工団部 | 高工団班 | (1) 高崎工業団地造成組合所管区域における災害現場の応急処理及び復旧に関すること。 (2) 都市整備部各班に係る事務に対する協力に関すること。 |
協力部 | 監査委員班、選挙管理委員班 | 総務部本部班の事務に準じる。 |
救援部 | 議会庶務班、議事班 | (1) 総務部本部班の事務に準じる。 (2) 災害関係者の視察対応の協力に関すること。 |
倉渕支所部、箕郷支所部、群馬支所部、新町支所部、榛名支所部、吉井支所部 | (倉渕、箕郷、群馬、榛名、吉井)各総務班 | (1) 本部班との連絡調整に関すること。 (2) 各支所部内の総合調整に関すること。 (3) 現地災害対策本部に関すること。 (4) 支所管内の災害情報の収集及び伝達に関すること。 (5) 支所における職員動員及び各課職員の参集状況に関すること。 (6) 教育部、学校教育担当部の事務に準じる(支所管内に限る。)。 |
新町総務班 | (1) 本部班との連絡調整に関すること。 (2) 支所部内の総合調整に関すること。 (3) 現地災害対策本部に関すること。 (4) 支所管内の災害情報の収集及び伝達に関すること。 (5) 支所における職員動員及び各課職員の参集状況に関すること。 (6) 商工観光部、農政部、教育部、学校教育担当部の事務に準じる。 | |
(倉渕、箕郷、群馬、新町、榛名、吉井)各税務班 | 財務部市民税班、資産税班、納税班の事務に準じる(各支所管内に限る。)。 | |
(倉渕、箕郷、群馬、新町、榛名、吉井)各市民福祉班 | 市民部、福祉部、こども福祉担当部、保健医療担当部の事務に準じる(各支所管内に限る。)。 | |
倉渕農林建設班 | 建設部、商工観光部、農政部の事務に準じる。 | |
(箕郷、群馬、吉井)各産業班、榛名産業観光班 | 商工観光部及び農政部の事務に準じる(各支所管内に限る。)。 | |
(箕郷、群馬、新町、榛名、吉井)各建設班 | 建設部の事務に準じる(各支所管内に限る。)。 |
別表第3(第11条関係)
(平18告示59・追加、平24告示137・平25告示125・平28告示137―10・令4告示63・一部改正)
機関 | 連絡・要請事項 |
前橋地方気象台 | 気象資料及び気象予、警報の伝達に関すること。 |
高崎警察署、高崎北警察署 | 公安警備、警察通信及び交通応急対策に関すること。 |
農林水産省関東農政局群馬県拠点 | 主要食糧の需給対策に関すること。 |
群馬森林管理署 | 災害対策に必要な木材(国有林)の払下げに関すること。 |
高崎労働基準監督署及び藤岡労働基準監督署 | 工場、事業所における産業災害対策に関すること。 |
国土交通省関東地方整備局高崎河川国道事務所 | 水防のための警報及び応急対策に関すること。 |
国土交通省関東地方整備局利根川水系砂防事務所 | 浅間山噴火に関する緊急情報、応急対策及び管内烏川流域の砂防に関すること。 |
日本郵便(株)高崎郵便局 | 災害時における郵便業務の確保及び災害復旧資金融資等に関すること。 |
高崎土木事務所 | 河川、道路等の土木施設の保全並びに防災対策に関すること。 |
高崎市医師会、群馬郡医師会、藤岡多野医師会 | 災害時の救急医療に関すること。 |
東日本旅客鉄道(株)高崎支社、上信電鉄株式会社 | 鉄道施設の防災対策及び災害時における緊急輸送対策に関すること。 |
東日本電信電話(株)群馬支店 | 電信及び電話施設の保全、災害非常通信の調整に関すること。 |
東京電力パワーグリッド(株)高崎支社 | 電力施設の防災対策に関すること。 |
東京ガス(株)群馬支社 | ガス施設の防災対策に関すること。 |
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構高崎量子応用研究所 | 放射線防護に要する専門家の派遣及び放射線防護器材の融通に関すること。 |
日本通運(株)群馬支店 | 被災者救助関係及び救助物資の輸送に関すること。 |
農業用排水施設の管理者 | ため池、ダム及び水門の防災管理に関すること。 |
高崎市農業協同組合、はぐくみ農業協同組合、多野藤岡農業協同組合 | 農業関係の被害調査等応急対策の協力及び被災農家に対する融資又はそのあっせんに関すること。 |
高崎商工会議所、高崎市倉渕商工会、高崎市箕郷商工会、高崎市群馬商工会、高崎市新町商工会、高崎市榛名商工会、高崎市吉井商工会 | 商工業関係被害調査、融資希望者のとりまとめ、あっせん等の協力及び物価安定並びに救助用物資復旧資材の確保についての協力あっせんに関すること。 |
報道機関 | 警報及び災害情報、救助状況などの報道に関すること。 |
多野藤岡広域市町村圏振興整備組合消防本部 | 吉井地域における防災対策に関すること。 |
(平6告示155・全改)
(平6告示155・一部改正)