○高崎市コミュニティ防災センター設置管理規則
平成2年8月20日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、市民の防災意識の高揚を図り、防災資機材を保管することを目的として、コミュニティ防災センター(以下「防災センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 防災センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
高崎市東部コミュニティ防災センター | 高崎市京目町615番地1 |
〃 北部コミュニティ防災センター | 〃 飯塚町1026番地6 |
〃 倉賀野コミュニティ防災センター | 〃 倉賀野町4658番地1 |
〃 城東コミュニティ防災センター | 〃 栄町24番21号 |
(平4規則48・一部改正)
(使用許可の申請)
第3条 防災センターを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第4条 次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可をしない。
(1) 公共的団体以外の使用
(2) 騒音等により、近隣に迷惑をおよぼす恐れのある使用
(3) 飲食を伴う使用
(4) その他、防災センターの管理上支障があると認められる使用
(使用時間)
第5条 防災センターの使用時間は、午前9時から午後9時までとする。
(使用料)
第6条 使用料は、無料とする。
(特別の設備等)
第7条 使用の許可を受けて防災センターを使用する者(以下「使用者」という。)は、許可なくして備品の持込み又は特別の設備をしてはならない。
(損害賠償)
第8条 使用者は、施設、設備等をき損したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年8月31日規則第48号)
この規則は、平成4年9月1日から施行する。