○高崎市コミュニティ防災センター設置管理規則

平成2年8月20日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、市民の防災意識の高揚を図り、防災資機材を保管することを目的として、コミュニティ防災センター(以下「防災センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 防災センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

高崎市東部コミュニティ防災センター

高崎市京目町615番地1

〃  北部コミュニティ防災センター

〃  飯塚町1026番地6

〃  倉賀野コミュニティ防災センター

〃  倉賀野町4658番地1

〃  城東コミュニティ防災センター

〃  栄町24番21号

(平4規則48・一部改正)

(使用許可の申請)

第3条 防災センターを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第4条 次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可をしない。

(1) 公共的団体以外の使用

(2) 騒音等により、近隣に迷惑をおよぼす恐れのある使用

(3) 飲食を伴う使用

(4) その他、防災センターの管理上支障があると認められる使用

(使用時間)

第5条 防災センターの使用時間は、午前9時から午後9時までとする。

(使用料)

第6条 使用料は、無料とする。

(特別の設備等)

第7条 使用の許可を受けて防災センターを使用する者(以下「使用者」という。)は、許可なくして備品の持込み又は特別の設備をしてはならない。

(損害賠償)

第8条 使用者は、施設、設備等をき損したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年8月31日規則第48号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

高崎市コミュニティ防災センター設置管理規則

平成2年8月20日 規則第39号

(平成4年8月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 災害対策
沿革情報
平成2年8月20日 規則第39号
平成4年8月31日 規則第48号