○高崎市交通安全指導員規則

昭和45年3月31日

規則第5号

(設置)

第1条 本市における道路交通(以下「交通」という。)の安全を保持するため、交通安全指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(任命)

第2条 指導員は、次に掲げる要件を備える者のうちから、市長が任命する。

(1) 人格が円満で、かつ、身体が強健であること。

(2) 交通安全に熱意を有し、かつ、指導力を有すること。

(3) 任命時において20歳以上であること。

(昭50規則2・平元規則52・平11規則26・平17規則55―2・平17規則104・平28規則27・平29規則38・一部改正)

(身分)

第3条 指導員は、一般職の非常勤の職員とする。

(令2規則21・旧第4条繰上・一部改正)

(編成)

第4条 指導員は、次の構成により隊を編成する。

(1) 隊長 1人

(2) 地区隊長 7人

(3) 地区副隊長 8人

(4) 班長 28人

(5) 隊員 179人

2 隊長は地区隊長の中から選出され、市長の指揮監督を受け隊を統括する。

3 地区隊長は隊長を補佐し、隊長に事故あるとき又は隊長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 地区副隊長は地区隊長を補佐し、地区隊長に事故あるとき又は地区隊長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 班長は、上司の命令に従い隊員を指揮する。

6 隊員は、上司の命令に従い職務に従事する。

(昭58規則9・追加、平18規則51・平18規則118・平21規則64・一部改正、令2規則21・旧第5条繰上)

(職務)

第5条 指導員は、次に掲げる職務に従事する。

(1) 児童等の登下校時における保護及び誘導並びにPTA会員等による誘導方法等についての現場指導に関すること。

(2) 歩行者及び自転車を乗用する者に対する正しい交通の指導に関すること。

(3) 交通安全に関する資料の収集に関すること。

(4) 交通安全教育に関すること。

(5) その他交通安全上必要と認められること。

(昭58規則9・旧第5条繰下、平11規則26・一部改正、令2規則21・旧第6条繰上)

(服務)

第6条 指導員は、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 常に交通法令を遵守するとともに、服務の遂行にあたっては言語動作に注意し、市民の信頼と協力を得るように努めること。

(2) 服務中は、服装、姿勢を端正にし、品位を失わないように注意すること。

(3) 交通事故の発生を知った時は、直ちに被害者の救護、警察への通報等を行うとともに交通整理に努めること。

(4) 交通上の危険箇所及びその他交通保安上必要と認められる事項について報告すること。

(昭58規則9・旧第6条繰下、平11規則26・一部改正、令2規則21・旧第7条繰上)

(報酬及び費用弁償)

第7条 指導員の報酬の額は、次のとおりとする。

(1) 隊長 年額145,000円

(2) 地区隊長 年額130,000円

(3) 地区副隊長 年額113,000円

(4) 班長 年額111,000円

(5) 隊員 年額108,000円

2 前項に規定するもののほか、指導員が上司の命令に基づき火災の現場又は公共的団体等が主催する行事等において交通安全に係る職務に従事したときは、別に定めるところにより報酬を支給することができる。

3 指導員の公務のための旅行に係る費用弁償として支給する旅費の額は、高崎市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年高崎市告示第127号)別表第1行政職給料表に定める3級の職務に相当する額とする。

(令2規則21・追加)

(貸与品)

第8条 指導員に対し、その職務上必要な物品を貸与する。

2 前項の規定により指導員に対し貸与する物品(以下「貸与品」という。)の種類、数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。

3 指導員が退任したときは、貸与品を返納させる。

(昭58規則9・旧第7条繰下、平29規則38・一部改正)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(平18規則51・旧附則・一部改正、平29規則38・旧第1項・一部改正)

(昭和50年1月23日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和50年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の高崎市交通安全指導員規則第2条の規定に基づき任命された者については、任期満了となるまで、改正後の高崎市交通安全指導員規則第2条第3号の規定は適用しないものとする。

(昭和53年3月27日規則第5号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和58年1月20日規則第2号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年3月23日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月31日規則第52号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第47号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第26号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年5月31日規則第55―2号)

この規則は、平成17年6月1日から施行する。

(平成17年12月28日規則第104号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年1月20日規則第51号)

この規則は、平成18年1月23日から施行する。

(平成18年9月29日規則第118号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成21年5月29日規則第64号)

この規則は、平成21年6月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第27号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年6月1日規則第38号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日から平成32年3月31日までの間に任命される交通安全指導員の任期は、改正後の第3条第1項の規定にかかわらず、任命の日から平成32年3月31日までとする。

(令和2年3月31日規則第21号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

(平5規則47・全改、平11規則26・一部改正)

種類

数量

貸与期間

冬服

1着

3年

合服

1着

4年

夏服(長袖)

1着

3年

夏服(半袖)

1着

2年

外套

1着

5年

帯革

1個

2年

ヘルメット

1個

3年

制帽(夏)

1個

5年

制帽(冬)

1個

5年

雨衣

1着

3年

半長靴

1足

6年

短靴

1足

2年

警笛

2個

1年

腕章

2個

1年

ネクタイ

2本

1年

手帳

1冊

3年

警笛つりひも

1本

3年

手袋

2双

1年

合図灯

1個

5年

ベルト

1本

3年

マフラー

1枚

2年

防寒用手袋

1双

3年

夜光チョッキ

1着

5年

日覆(夏)

2枚

1年

日覆(冬)

2枚

1年

名札

2個

1年

高崎市交通安全指導員規則

昭和45年3月31日 規則第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 交通・市民安全対策
沿革情報
昭和45年3月31日 規則第5号
昭和50年1月23日 規則第2号
昭和53年3月27日 規則第5号
昭和58年1月20日 規則第2号
昭和58年3月23日 規則第9号
平成元年3月31日 規則第52号
平成5年3月31日 規則第47号
平成11年3月31日 規則第26号
平成17年5月31日 規則第55号の2
平成17年12月28日 規則第104号
平成18年1月20日 規則第51号
平成18年9月29日 規則第118号
平成21年5月29日 規則第64号
平成28年3月24日 規則第27号
平成29年6月1日 規則第38号
令和2年3月31日 規則第21号