○高崎市地域総合整備資金貸付要綱

平成2年6月25日

告示第52号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 貸付条件等(第2条~第10条)

第3章 貸付手続等(第11条~第15条)

第4章 貸付金の償還等(第16条~第18条)

第5章 貸付金の管理(第19条)

第6章 事務の委託(第20条)

第7章 その他(第21条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、高崎市(以下「市」という。)が金融機関等と共同して地域振興に資する民間事業活動等を支援し、もって活力と魅力ある地域づくりの推進に寄与するために、一般財団法人地域総合整備財団(以下「財団」という。)の支援を得て民間事業者等に無利子の地域総合整備資金(以下「貸付金」という。)の貸付業務を実施するのに当たり、その基準を定め、その業務の公正かつ円滑な運営に資することを目的とする。

(平31告示93―2・一部改正)

第2章 貸付条件等

(貸付対象費用)

第2条 貸付けの対象となる費用(以下「貸付対象費用」という。)は次に掲げるものとする。

(1) 設備の取得等に係る費用

(2) 試験研究開発費等当該設備の取得等に伴い必要となる付随費用(人件費、賃借料、保険料、固定資産税、支払金利、リース料をいう。以下同じ。)

(平11告示266・追加)

(貸付対象事業)

第3条 貸付けの対象となる事業(以下「貸付対象事業」という。)は、市長が定めた地域振興民間能力活用事業計画に位置付けられた民間事業者等による事業であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 公益性、事業採算性、低収益性等の観点から実施されるもの

(2) 事業の営業開始に伴い、高崎市内において、1人以上の新たな雇用の確保が見込まれるもの

(3) 事業の貸付対象費用の総額(用地取得費を除く。)が1千万円以上のもの

(4) 用地取得等契約後5年以内に事業の営業開始が行われるもの

2 前項に規定する事業のうち、次に掲げる施設を整備する事業は、原則として貸付対象から除外する。

(1) 第三者に売却又は分譲することを予定する施設

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に定める風俗営業及び同条第5項に定める性風俗関連特殊営業の用に供される施設

(平11告示266・旧第2条繰下・一部改正、平14告示261・平31告示93―2・一部改正)

(貸付対象者)

第4条 貸付けの対象となる民間事業者等は、法人格を有する団体とする。

(平11告示266・旧第3条繰下、平31告示93―2・一部改正)

(貸付金額)

第5条 貸付金の貸付けは、予算の範囲内において行うものとし、貸付対象事業1件当たりの貸付金額は、おおむね3百万円以上とし、10億5千万円を限度とする。ただし、貸付対象事業が年度を越えて実施される場合であって、当該貸付対象事業が複数の施設を一体的・複合的に整備するものである場合には、1件当たりの貸付金額を15億7千万円を限度として増額させることができる。

2 貸付対象事業1件当たりの費用に対する貸付金額は、当該貸付対象事業の貸付対象費用(第2条第1号に規定する設備の取得等に係る費用の3分の1を限度として、用地取得費を同号に規定する費用に算入できる。)の額から国庫補助金等の額を控除した額の35パーセントに相当する額を限度とする。

3 貸付対象事業1件当たりの第2条第2号に掲げる費用に対する貸付金額は、当該対象事業1件当たりの貸付金額の総額の20パーセント(貸付対象事業が、試験研究開発用資産の取得等に係る費用及び当該資産の取得等に伴い必要となる付随費用のみを貸付対象費用とする場合又はソフトウェア開発事業若しくは情報処理・情報サービス事業である場合には、50パーセント)に相当する額未満とする。

4 1件当たりの貸付金額は、百万円未満の端数をつけないものとする。

(平8告示92・一部改正、平11告示266・旧第4条繰下・一部改正、平31告示93―2・一部改正)

(貸付利率)

第6条 貸付利率は、無利子とする。

(平11告示266・旧第5条繰下)

(貸付対象期間)

第7条 貸付対象事業が年度を越えて実施される場合の貸付けの期間は4年以内とする。

(平11告示266・追加)

(償還期間等)

第8条 貸付金の償還期間は、15年(5年以内の据置期間を含む。)以内とする。

(平11告示266・旧第6条繰下・一部改正)

(債権の保全等)

第9条 市は、貸付けに係る債権の保全及び回収の確保を図るため、民間金融機関等の確実な保証人の連帯保証を徴するものとする。

(平11告示266・旧第7条繰下、平31告示93―2・一部改正)

(貸付けの方法)

第10条 貸付けは、証書貸付けの方法によるものとする。

(平11告示266・旧第8条繰下)

第3章 貸付手続等

(平31告示93―2・全改)

(借入申請)

第11条 貸付金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、地域総合整備資金借入申込書(様式第1号。以下「借入申込書」という。)及び事業計画書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 事業者概要書(様式第3号)

(2) 設備投資等及び資金調達計画書(様式第4号)

(3) 年度別損益・資金収支計画書(様式第5号)

(4) 過去3期分の損益計算書及び貸借対照表

(5) 連帯保証予定者の意見書(様式第6号)

(6) 前各号に掲げるもののほか、貸付審査に当たり必要な補足資料

(平31告示93―2・全改)

(貸付けの決定)

第12条 市長は、借入申込書を審査し、適当と認めたときは、その写しを財団に送付するものとする。

2 市長は、財団が実施する貸付けに係る総合的な審査及び検討結果を踏まえて、貸付金の貸付けの決定を行う。

(平31告示93―2・全改)

(貸付決定の通知等)

第13条 市長は、貸付金の貸付けを行うことを決定した申請者(以下「借入人」という。)に対しては、地域総合整備資金貸付決定通知書(様式第7号)を交付し、貸付けを行わないことを決定した借入申込人に対しては、その旨を通知するものとする。

(平8告示92・一部改正、平11告示266・旧第13条繰下、平31告示93―2・旧第15条繰上・一部改正)

(事情変更による決定の取消)

第14条 市長は、貸付金の貸付決定をした場合において、借入人が法令に反する等その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、貸付決定を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により貸付決定を取り消すに当たって、財団の意見を参考とすることとする。

3 前条の規定は、第1項の処分をした場合について準用する。

(平14告示261・追加、平31告示93―2・旧第17条繰上・一部改正)

(貸付金の交付)

第15条 市長は、貸付金の交付を財団に委託するものとし、財団の指定する金融機関の口座に貸付金を一括して振込みを行うものとする。

2 財団が行う貸付金の交付は、市長の指定する金融機関の借入人名義の口座への振込みの方法により行う。

(平11告示266・旧第15条繰下・一部改正、平14告示261・旧第17条繰下、平31告示93―2・旧第18条繰上)

第4章 貸付金の償還等

(平31告示93―2・旧第6章繰上)

(償還方法)

第16条 貸付金の償還方法は、元金均等半年賦償還の方法によるものとする。この場合において、半年ごとの償還額に千円未満の端数が生じたときは、その端数は合計して最終償還日に償還するものとする。

(平4告示19・一部改正、平11告示266・旧第16条繰下・一部改正、平14告示261・旧第18条繰下、平31告示93―2・旧第19条繰上)

(繰上償還)

第17条 借入人は、次の各号のいずれかに該当するときは、期限の利益を失い、借入金の全部を直ちに償還するものとする。

(1) 借入人若しくは保証人が支払を停止したとき又は借入人若しくは保証人に関して破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき。

(2) 借入人又は保証人が手形交換所による取引停止処分を受けたとき。

2 借入人は、次の各号のいずれかに該当する場合であって、市長が請求したときは、期限の利益を失い、借入金の全部又は一部を直ちに償還するものとする。

(1) 借入人が実施する事業が、市長の定めた地域振興民間能力活用事業計画又は法令に反したとき。

(2) 借入人が貸付金を貸付対象事業以外の目的に流用したとき。

(3) 借入人が貸付対象事業により取得した物件を他に譲渡等を行い、又は貸付対象事業に係る営業の休止、廃止等を行うことにより、貸付けの目的が達成されないと市長が認めたとき。

(4) 借入人が貸付対象事業に係る民間金融機関等からの借入金の全部又は一部を繰上償還したとき。

(5) 借入人が貸付金の償還を怠ったとき。

(6) 借入人が正当な事由なく資金の貸付けに係る条件に違反したとき又は義務の履行を怠ったとき。

(7) 借入人に関して他の債務のため仮差押え、保全差押え若しくは差押えがあったとき又は競売の申立てがあったとき。

(8) 借入人が解散したとき。

(9) 保証人が前3号に定める事由のいずれかに該当したとき。

(10) 前各号に掲げるもののほか、市において債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。

(平31告示93―2・追加)

(遅延利息及び違約金)

第18条 市長は、借入人が貸付金の償還を怠ったときは、当該償還期日の翌日から支払いまでの日数に応じ、当該償還金額につき年14パーセントの割合を乗じた遅延利息を徴収するものとする。

(平11告示266・旧第19条繰下・一部改正、平14告示261・旧第20条繰下・一部改正、平31告示93―2・旧第21条繰上・一部改正)

第5章 貸付金の管理

(平31告示93―2・追加)

第19条 市長は、貸付金の使途の確認又は貸付債権の確保を図るため、その償還が完了するまでの間、貸付対象事業の状況、借入人の信用状況等につき必要に応じて調査を行い、借入人に報告を行わせることができる。

(平31告示93―2・追加)

第6章 事務の委託

(平31告示93―2・旧第8章繰上)

第20条 市長は、法令の定めるところに従い、貸付金に係る交付事務及び徴収事務並びにこれらの事務に付随する事務を財団に委託するものとする。

2 前項に規定する事務の委託に際しては、市長は、財団と委託契約を締結するものとする。

(平11告示266・旧第22条繰下、平31告示93―2・旧第23条繰上・一部改正)

第7章 その他

(平31告示93―2・旧第9章繰上)

第21条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平11告示266・旧第23条繰下、平31告示93―2・旧第24条繰上・一部改正)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平9告示347・旧附則・一部改正)

2 平成11年4月1日から平成15年3月31日までの間に提出のあった計画協議書に係る貸付対象事業及び貸付金額については、第5条第1項中「6億円」とあるのは「7億円」と、「9億円」とあるのは「10億円」と読み替えるものとする。

(平9告示347・追加、平11告示266・平14告示261・一部改正)

(平成4年3月12日告示第19号)

この告示は、平成4年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日告示第92号)

1 この告示は、告示の日から施行する。

2 この告示による改正後の第4条第1項の規定は、この告示の施行の日以後に決定する貸付けから適用し、同日前に決定した貸付けについては、なお従前の例による。

3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の高崎市地域総合整備資金貸付要綱第9条第1項又は第11条の規定により作成し提出されている事業計画書その他の添付書類については、この告示による改正後の第9条第1項又は第11条の規定により作成し提出されたものとみなす。

(平成9年12月26日告示第347号)

この告示は、平成10年1月1日から施行する。

(平成11年10月1日告示第266号)

この告示は、告示の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成14年8月8日告示第261号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成17年3月31日告示第103号)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現に改正前の告示の各規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。

(平成31年3月29日告示第93―2号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に改正前の高崎市地域総合整備資金貸付要綱の各規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。

(高崎市地域総合整備資金計画審査会設置運営規程の一部改正)

3 高崎市地域総合整備資金計画審査会設置運営規程(平成2年高崎市告示第53号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平31告示93―2・全改)

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(平8告示92・全改、平11告示266・平31告示93―2・一部改正)

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(平8告示92・全改、平11告示266・平31告示93―2・一部改正)

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(平31告示93―2・全改)

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(平31告示93―2・全改)

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(平31告示93―2・全改)

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(平8告示92・旧様式第7号繰下、平11告示266・一部改正、平31告示93―2・旧様式第9号繰上・一部改正)

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高崎市地域総合整備資金貸付要綱

平成2年6月25日 告示第52号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第9節 地域振興
沿革情報
平成2年6月25日 告示第52号
平成4年3月12日 告示第19号
平成8年3月29日 告示第92号
平成9年12月26日 告示第347号
平成11年10月1日 告示第266号
平成14年8月8日 告示第261号
平成17年3月31日 告示第103号
平成31年3月29日 告示第93号の2