○高崎市公職選挙執行規程
昭和30年9月1日
選管告示第58号
〔注〕 昭和40年から条文沿革を注記した。
第1章 総則
(この規程の目的及び適用範囲)
第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)その他の規程に基づき、市の選挙管理委員会の管理に属する選挙又はその他の事務に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平9選管告示10・令5選管告示1・一部改正)
(用語の略称)
第2条 この規程においては、次のように用語を略称する。
名称 略称
公職選挙法……………………………………法
公職選挙法施行令……………………………令
群馬県選挙管理委員会………………………県委員会
高崎市選挙管理委員会………………………市委員会
市議会議員及び市長の選挙…………………市の選挙
(令5選管告示1・一部改正)
第2章 削除
(昭44選管告示33)
第3条 削除
(昭44選管告示33)
第3章 投票
(投票区の設定)
第4条 法第17条第2項の規定により、市の区域を分けて次のように投票区を設ける。
投票区 | 区域 |
第1投票区 | 寄合町、白銀町、元紺屋町、中紺屋町、鞘町、宮元町第1、宮元町第2、宮元町第3、高松町、連雀町、檜物町、鍛冶町、下横町 |
第2投票区 | 嘉多町、堰代町、赤坂町第1、赤坂町第2、常盤町第1、常磐町第2、四ツ屋町、柳川町東部、柳川町中部、柳川町西部、新紺屋町 |
第3投票区 | 歌川町第1、歌川町第2、並榎町第1、並榎町第2、並榎町第3、並榎町坂下、上和田町第1、上和田町第2、台町第1、台町第2 |
第4投票区 | 請地町第1、請地町第2、昭和町第1、昭和町第2、昭和町第3、大橋町第1、大橋町第2、大橋町第3、末広町第1、末広町第2、末広町第3 |
第5投票区 | 本町第1、本町第2、本町第3、相生町第1、相生町第2、相生町第3、住吉町第1、住吉町第2、住吉町第3、請地町第3、請地町第4、成田町第1、成田町第2、成田町第3、成田町第4 |
第6投票区 | 九蔵町、高砂町、山田町、椿町、羅漢町、真町、弓町、北通町第1、北通町第2、田町第1、田町第2、田町第3、田町第4、旭町 |
第7投票区 | 通町第1、通町第2、砂賀町、八島町第1、八島町第2、鶴見町、あら町第1、あら町第2、あら町第3、あら町第4、若松町第1、若松町第2、若松町第3、若松町第4、若松町坂下、新田町、南町、和田町第1、和田町第2、和田町第3 |
第8投票区 | 倉賀野町上第3、倉賀野町上第4 |
第9投票区 | 下和田町一丁目、下和田町二丁目、下和田町三丁目、下和田町四丁目、竜見町第1、竜見町第2、竜見町第3、竜見町第4、竜見町第5、竜見町第6、新後閑町、琴平参道 |
第10投票区 | 芝塚町第1、芝塚町第2、芝塚町第3、貝沢町第4、日光町第1、日光町第2、江木町北部、江木町第1 |
第11投票区 | 飯塚本町第1、飯塚本町第2、飯塚町第1、飯塚町第2、飯塚町第3 |
第12投票区 | 江木町中部、江木町南部、江木町西部、江木町第2、江木町第3、江木町第4、江木町第5 |
第13投票区 | 片岡町二丁目第1、片岡町二丁目第2、聖石町、石原町東部第4、石原町東部第5、石原町下第1、石原町下第3 |
第14投票区 | 乗附町第1、乗附町第2、乗附町第3、のぞみの園 |
第15投票区 | 石原町下第4、鶴辺団地、寺尾町第1、寺尾町第2、寺尾町第3、寺尾町第4 |
第16投票区 | 上佐野町第3、下之城町第1、下之城町第2、和田多中町 |
第17投票区 | 上中居町第1、上中居町第2、双葉町 |
第18投票区 | 筑縄町第1、筑縄町第2、筑縄町第3、上小鳥町第1、上小鳥町第2、上小塙町 |
第19投票区 | 日高町第1、日高町第2、新保田中町、中尾町第1、新保町第1 |
第20投票区 | 新保町第2、上大類町 |
第21投票区 | 小八木町第1、小八木町第2、正観寺町、井野町第3 |
第22投票区 | 大八木町 |
第23投票区 | 八幡町第1、八幡町第2、八幡町第3、八幡町第4、藤塚町 |
第24投票区 | 金井淵町、町屋町、下大島町、若田町 |
第25投票区 | 中豊岡町第2、豊岡団地、下豊岡町第1、下豊岡町第2、上豊岡町第3、北久保町 |
第26投票区 | 北新波町、南新波町、菊地町、楽間町第1、楽間町第2 |
第27投票区 | 山名町中央、山名町南、山名町西、山名団地 |
第28投票区 | 南大類町、宿大類町、中大類町、下大類町、柴崎町第1 |
第29投票区 | 岩鼻町、台新田町、倉賀野町東 |
第30投票区 | 東中里町、矢中町第1、矢中町第2、宮原町、中居町四丁目第2、柴崎町第2 |
第31投票区 | 飯玉町第1、飯玉町第2、飯玉町第3、飯玉町第4、飯玉町第5、貝沢町通、天神町、稲荷町第1、稲荷町第2 |
第32投票区 | 並榎町第4、並榎町第5、大橋町第4、大橋町第5、上並榎町第2、上並榎町第4 |
第33投票区 | 東町第1、東町第2、東町第3、八島町第3、岩押町第1、岩押町第2、栄町、北双葉町 |
第34投票区 | 倉賀野町上正六、倉賀野町上第1、倉賀野町上第2、倉賀野町睦 |
第35投票区 | 倉賀野町仲、倉賀野町田子屋、倉賀野町田屋、倉賀野町桜木 |
第36投票区 | 倉賀野町下、倉賀野町横、倉賀野町南 |
第37投票区 | 京目町、京目町下京目、大沢町、萩原町、萩原団地、大利根団地 |
第38投票区 | 西横手町、宿横手町、中島町、上滝町、下滝町、下斎田町、八幡原町、榎町 |
第39投票区 | 綿貫町、栗崎町 |
第40投票区 | 石原町西部第1、石原町西部第2、石原町下第2 |
第41投票区 | 上並榎町第1 |
第42投票区 | 井野町第1、井野町第2、浜尻町第1、浜尻町第2、浜尻町第3、問屋町 |
第43投票区 | 貝沢町第1、貝沢町第2、貝沢町第5 |
第44投票区 | 高関町第1、高関町第2、高関町第3、高関町第4 |
第45投票区 | 中豊岡町第1、上豊岡町第1、上豊岡町第2、上豊岡町第4、上豊岡町湯関 |
第46投票区 | 下小鳥町第1、下小鳥町第2、下小鳥町第3、下小鳥町第4、下小鳥町第5、緑町 |
第47投票区 | 剣崎町上、剣崎町下、群馬八幡 |
第48投票区 | 我峰町、沖町 |
第49投票区 | 上佐野町第1、上佐野町第2、下佐野町第1、下佐野町第2 |
第50投票区 | 下中居町、上中居町第3、中居町四丁目第1 |
第51投票区 | 中尾町第2、中尾町第3、中尾団地、井野町第4、井野町第5、井野町第6 |
第52投票区 | 片岡町一丁目、片岡町三丁目、八千代町一丁目、八千代町二丁目、八千代町三丁目、八千代町四丁目 |
第53投票区 | 上中居町第4、中居町一丁目、中居町二丁目第1、中居町二丁目第2、中居町三丁目 |
第54投票区 | 下小塙町第1、下小塙町第2 |
第55投票区 | 見晴台、城山町一丁目、城山町二丁目 |
第56投票区 | 鼻高町第1、鼻高町第2、鼻高町第3 |
第57投票区 | 木部町、阿久津町、根小屋町第1、根小屋町第2、根小屋町第3 |
第58投票区 | 並榎町北部、飯塚本町第3、飯塚本町第4、上並榎町第3 |
第59投票区 | 島野町第1、島野町第2、元島名町、矢島町、西島町、一ツ谷町 |
第60投票区 | 行力町、浜川町第1、浜川町第2 |
第61投票区 | 貝沢町第3、東貝沢町一丁目 |
第62投票区 | 倉渕町第1区、倉渕町第2区、倉渕町第3区、倉渕町第4区 |
第63投票区 | 倉渕町第5区、倉渕町第6区、倉渕町第8区 |
第64投票区 | 倉渕町第7区 |
第65投票区 | 箕郷町松之沢、箕郷町北松原、箕郷町西松原、箕郷町東松原、箕郷町卜神、箕郷町天神、箕郷町原中、箕郷町第9区、箕郷町第10区、箕郷町第11区北、箕郷町第11区南、箕郷町松之沢(はるな郷) |
第66投票区 | 箕郷町第1区、箕郷町第2区、箕郷町第3区、箕郷町第4区、箕郷町金敷平、箕郷町第12区、箕郷町第13区、箕郷町第14区、箕郷町第15区、箕郷町松之沢(風原) |
第67投票区 | 箕郷町本村、箕郷町原山、箕郷町蟹沢、箕郷町和田山 |
第68投票区 | 箕郷町下善地、箕郷町中善地、箕郷町上善地、箕郷町駒寄 |
第69投票区 | 箕郷町白川区、箕郷町白川辻区 |
第70投票区 | 箕郷町新田上、箕郷町本田上、箕郷町本田下、箕郷町新屋敷、箕郷町今宮 |
第71投票区 | 箕郷町生原1区、箕郷町生原2区、箕郷町東区、箕郷町生原中区 |
第72投票区 | 箕郷町下芝、箕郷町南区 |
第73投票区 | 金古1区、金古2区、金古町四ツ家愛宕 |
第74投票区 | 金古町土俵、金古5区、金古6区、金古町諏訪 |
第75投票区 | 金古町王塚 |
第76投票区 | 足門町中央、足門町南、足門9区、足門29区 |
第77投票区 | 観音寺区 |
第78投票区 | 棟高区、三ツ寺区 |
第79投票区 | 菅谷区 |
第80投票区 | 中泉区 |
第81投票区 | 福島区 |
第82投票区 | 引間区、塚田区、稲荷台区、後疋間区、冷水区 |
第83投票区 | 東国分区、西国分区、北原区 |
第84投票区 | 観音寺東区 |
第85投票区 | 中里区、保渡田区 |
第86投票区 | 井出区 |
第87投票区 | 新町第一区、新町第二区、新町第三区、新町第八区 |
第88投票区 | 新町第四区、新町第五区、新町第六区、新町第七区 |
第89投票区 | 新町第九区、新町第十区 |
第90投票区 | 下室田1区、下室田2区、下室田3―1区、下室田3―2区、下室田3―3区、下室田3―4区、下室田4区、中室田1区 |
第91投票区 | 下室田5―1区、下室田5―2区、下室田6区、下室田7―1区、下室田7―2区、下室田8区 |
第92投票区 | 中室田2区、中室田3区、中室田4区、中室田5区、中室田7区 |
第93投票区 | 上室田1区、上室田2区、上室田3区、上室田4区、上室田5区 |
第94投票区 | 榛名山区 |
第95投票区 | 下里見宮谷戸区、下里見向井区、下里見仲通り区、下里見北村区、下里見重谷戸区、下里見八丁目区、上大島区 |
第96投票区 | 上里見下町1、上里見下町2、上里見新井田中、中里見1区、中里見2区、中里見3区、中里見4区、上里見3、上里見本町1、上里見本町2、上里見本町3、上里見仲町、上里見1、上里見2 |
第97投票区 | 高浜中西部、高浜坂上、高浜東部、白岩、三ツ子沢、神戸 |
第98投票区 | 本郷奥原、本郷道場中郷、本郷蔵屋敷、本郷新井下長、本郷東、本郷後側 |
第99投票区 | 十文字1区、十文字2区、宮沢1区、宮沢2区 |
第100投票区 | 吉井町第1区、吉井町第10区、吉井町第11区 |
第101投票区 | 吉井町第2区、吉井町第3区、吉井町第4区、吉井町第31区 |
第102投票区 | 吉井町第6区、吉井町第7区、吉井町第8区、吉井町第9区 |
第103投票区 | 吉井町第5区、吉井町第32区 |
第104投票区 | 吉井町第12区、吉井町第13区、吉井町第14区、吉井町第15区 |
第105投票区 | 吉井町第16区、吉井町第17区、吉井町第18区、吉井町第19区、吉井町第20区、吉井町第21区、吉井町第33区 |
第106投票区 | 吉井町第22区、吉井町第23区、吉井町第24区 |
第107投票区 | 吉井町第25区、吉井町第26区、吉井町第27区、吉井町第28区、吉井町第29区、吉井町第30区 |
第108投票区 | 吉井町第34区、吉井町第35区、吉井町第36区 |
(昭40選管告示32・昭41選管告示52・昭42選管告示78・昭43選管告示4・昭43選管告示6・昭44選管告示9・昭44選管告示33・昭45選管告示13・昭46選管告示12・昭46選管告示33・昭47選管告示11・昭47選管告示43・昭48選管告示8・昭49選管告示6・昭49選管告示8・昭49選管告示14・昭49選管告示16・昭49選管告示43・昭50選管告示54・昭50選管告示78・昭51選管告示14・昭52選管告示8・昭52選管告示31・昭53選管告示8・昭54選管告示54・昭54選管告示56・昭54選管告示76・昭55選管告示7・昭56選管告示4・昭56選管告示7・昭57選管告示15・昭58選管告示45・昭58選管告示74・昭58選管告示75・昭59選管告示9・昭60選管告示6・昭61選管告示4・昭62選管告示1・昭63選管告示1・昭63選管告示8・平元選管告示36・平2選管告示17・平2選管告示23・平3選管告示65・平4選管告示4・平6選管告示4・平8選管告示4・平9選管告示10・平10選管告示6・平17選管告示18・平18選管告示1・平18選管告示12・平18選管告示33・平20選管告示2・平21選管告示16・平22選管告示1・平23選管告示81・平26選管告示31・令2選管告示6・一部改正)
(投票用紙の様式)
第5条 法第45条第2項により、市の選挙に用いる投票用紙は、様式第1号によるものとする。
(平13選管告示5・一部改正)
(期日前投票及び不在者投票の場所)
第6条 法第48条の2の規定による期日前投票及び法第49条の規定による不在者投票につき、投票用紙、投票用封筒の交付及び投票の場所を次のように定める。
高崎市役所、倉渕支所、箕郷支所、群馬支所、新町支所、榛名支所、吉井支所及び高崎駅市民サービスセンター
(平16選管告示5・平18選管告示1・平18選管告示33・平21選管告示16・平28選管告示10・一部改正)
第4章 自動車及び拡声機等の表示
(昭24選管告示42・改称)
(表示の交付申請)
第7条 市の選挙において、候補者が法第141条第5項の規定による自動車及び拡声機の表示の交付を、また市長選挙において、政党その他の政治団体が法第201条の11第3項の規定による自動車の表示の交付を受けようとするときは、様式第2号によって、市委員会に表示の交付申請をしなければならない。
2 法第201条の11第8項の規定による立札及び看板の表示の交付を受けようとするときは、様式第2号の2によって市委員会に表示の交付申請をしなければならない。
(昭42選管告示42・昭44選管告示33・昭46選管告示33・昭60選管告示8・平13選管告示5・令5選管告示1・一部改正)
(昭42選管告示42・平13選管告示5・令5選管告示1・一部改正)
(表示の掲示箇所)
第9条 自動車及び拡声機の表示は、候補者又は政党その他の政治団体が使用する自動車又は候補者が使用する拡声機の見易い箇所に掲示しなければならない。
(昭42選管告示42・一部改正)
(表示の再交付申請)
第10条 表示を紛失し、其の再交付を受けようとする候補者又は政党その他の政治団体は、警察署の届出証明書を添付し、理由を具して文書で申請しなければならない。
2 表示を汚損若しくは破損し、その再交付を受けようとする候補者又は政党その他の政治団体は、これを添付して文書で申請しなければならない。
(表示の返還)
第11条 自動車及び拡声機の表示は、その使用目的を終ったときは、候補者又は、政党その他の政治団体は、速やかに市委員会に返還しなければならない。
(昭42選管告示42・一部改正)
第4章の2 政治活動用事務所の立札及び看板の類の表示
(昭50選管告示73・追加)
(証票の様式等)
第11条の2 法第143条第17項の規定による立札及び看板の類の表示する証票は様式第3号の3によるものとする。
2 前項の規定による証票の有効期限は、市委員会の定めるところによる。
(昭50選管告示73・追加、昭56選管告示10・平5選管告示43・平13選管告示5・令5選管告示1・一部改正)
(証票の掲示箇所)
第11条の3 前条第1項の規定による証票は、立札及び看板の類の見やすい箇所に掲示しなければならない。
(昭50選管告示73・追加、昭56選管告示10・一部改正)
(証票の再交付申請)
第11条の4 第10条の規定は、証票の再交付について準用する。
(昭50選管告示73・追加、昭56選管告示10・一部改正)
第5章 ポスターの検印等
(ポスター検印等の申請)
第12条 法第144条第2項又は法第201条の11第4項の規定によるポスターの検印又は証紙の交付を受けようとする候補者又は政党その他の政治団体は、様式第4号によるポスター検印等申請書とともに、ポスターを市委員会に提出しなければならない。
(昭44選管告示33・昭46選管告示33・昭50選管告示78・平13選管告示5・一部改正)
(検印等の様式)
第13条 市委員会において行うポスターの検印及び証紙は、様式第5号により作製した印及び証紙のいずれかを用いる。
(昭50選管告示78・平13選管告示5・一部改正)
第6章 腕章及び標旗
(腕章及び標旗の交付申請)
第14条 市の選挙において、法第141条の2第2項の規定による自動車乗車用腕章、法第164条の5第3項及び法第164条の7第2項の規定により、街頭演説のために使用する標旗及び腕章の交付を受けようとする候補者は、様式第6号により、市委員会に標旗及び腕章の交付申請をしなければならない。
(昭60選管告示8・平13選管告示5・一部改正)
(平13選管告示5・一部改正)
(令5選管告示1・一部改正)
第7章 選挙運動用ビラ
(平20選管告示13・全改)
(ビラの届出)
第17条 法第142条第1項第6号の規定によるビラの届出は、様式第8号の2によるものとする。
(平20選管告示13・全改)
(平20選管告示13・全改)
第8章 新聞広告
(昭50選管告示17・全改)
(新聞広告掲載証明書)
第18条 市の選挙において候補者が法第149条第4項の規定により新聞広告をしようとするときは、当該選挙長の交付する様式第9号による証明書を新聞を発行するものに提出して行うものとする。
(昭50選管告示17・全改、平13選管告示5・一部改正)
第9章 個人演説会
(演説会の設備の程度その他施設の使用方法及び候補者が納付する費用の額)
第19条 法第161条第1項の規定による個人演説会(以下演説会という。)の公営施設の管理者(以下管理者という。)が令第119条第2項及び第121条の規定により演説会の設備の程度その他施設の使用及び候補者の納付すべき費用の額に関し定めを設けようとするときは、様式第11号に準じた承認の申出を市委員会にしなければならない。
2 管理者は、令第119条第2項及び第121条の規定による公表の写しを速やかに市委員会に提出しなければならない。
(平13選管告示5・令5選管告示1・一部改正)
(施設使用の予定表の提出)
第20条 市委員会は、選挙の公示又は告示があったときは、直ちに管理者に対し、令第118条の規定による演説会を開催することができる日時の予定表の提出を求めるものとする。
(演説会処理簿の備付)
第21条 市委員会は、様式第12号による「個人演説会処理簿」を備え付け、演説会開催の申出及び使用に関する必要な事項を記載するものとする。
(平13選管告示5・令5選管告示1・一部改正)
(管理者等に対する通知)
第22条 市委員会から管理者又は候補者に対してする通知は、文書をもってし、特に急を要する場合は電話又は特使をもってするものとする。
(異例事項の報告)
第23条 演説会の施設の公営及び使用等に関し異例の事項が生じたときは、市委員会は、直ちにその旨を県委員会に報告するものとする。
第24条 削除
(昭44選管告示33)
第10章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附の報告書
(公表の方法)
第25条 法第192条第2項の規定による選挙運動に関する収支の報告書(以下「報告書」という。)の要旨の公表は、高崎市公告式条例(昭和25年高崎市告示第67号)によるものとする。
(閲覧の場所)
第26条 報告書の閲覧は、市委員会の事務室でしなければならない。
(閲覧の方法)
第27条 報告書の閲覧は、執務時間中にしなければならない。
2 報告書は指定された場所で閲覧し、指定された場所以外に持出してはならない。
3 報告書はてい重に取扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
第11章 実費弁償及び報酬の額
(実費弁償及び報酬の額)
第28条 法第197条の2第2項の規定により選挙運動に従事する者に対し支給することができる報酬(選挙運動のために使用する事務員及び専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者及び専ら手話通訳のために使用する者に限る。)及び実費弁償並びに選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の額は、次の各号に定めるところによる。
(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額
ア 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
イ 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
ウ 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額
エ 宿泊料 (食事料2食分を含む。)1夜につき12,000円
オ 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円
カ 茶菓料 1日につき500円
(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額
ア 基本日額 10,000円以内
イ 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割以内
(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額
イ 宿泊料(食事料を含まない。) 1夜につき10,000円
(4) 選挙運動のために使用する事務員1人に対し支給することができる報酬の額は、1日につき10,000円以内とし、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者及び専ら手話通訳のために使用する者1人に対して支給することができる報酬の額は、1日につき15,000円以内とする。
(昭44選管告示33・全改、昭49選管告示33・昭50選管告示78・昭53選管告示23・昭59選管告示4・平5選管告示43・平13選管告示5・一部改正)
第12章 政党その他の政治団体
(確認書の様式)
第29条 法第201条の9第3項の規定により、市長選挙において政党その他の政治団体に交付する確認書の様式は、様式第16号によるものとする。
(昭46選管告示33・全改、平13選管告示5・一部改正)
(政談演説会の届出)
第30条 法第201条の11第2項の規定により、政党その他の政治団体が政談演説会の開催の届出をする場合は、様式第14号による届出書を提出しなければならない。
(昭46選管告示33・全改、平13選管告示5・一部改正)
(機関紙誌の届出)
第31条 政党その他の政治団体が法第201条の15の規定によって機関新聞紙又は機関雑誌を届け出ようとするときは、様式第17号によってしなければならない。
2 市委員会は、前項の届出を受理したときは、届け出たことを証する受領証を交付するものとする。
3 政党その他の政治団体が機関新聞紙又は機関雑誌を届け出るときは、同時に最近号の一部を提出し、届出の機関新聞紙又は機関雑誌が新刊であるときは、発刊後直ちに一部を提出しなければならない。
(昭45選管告示33・昭46選管告示33・平13選管告示5・令5選管告示1・一部改正)
(ビラの届出)
第31条の2 法第201条の9第1項第6号の規定によるビラの届出は、様式第18号によるものとする。
(平2選管告示17・追加、平13選管告示5・令5選管告示1・一部改正)
第13章 補則
(再立候補者に対する表示、標旗及び腕章の再交付)
第32条 法第271条の4に掲げる者が表示、標旗及び腕章を既に返還したものであるときは、その返還にかかるものを再交付するものとする。
(昭60選管告示8・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(平18選管告示1・一部改正)
(個人演説会規程の廃止等)
2 個人演説会規程(昭和26年高崎市告示第15の3号)は、この規程施行の日から廃止する。ただし、従前の規程により指定した施設又は使用料については、この規程により定められたものとみなす。
(平18選管告示1・一部改正)
(群馬郡倉渕村、同郡箕郷町、同郡群馬町及び多野郡新町の編入に伴う経過措置)
3 群馬郡倉渕村、同郡箕郷町、同郡群馬町及び多野郡新町を廃し、その区域を高崎市に編入する日前に、編入前のそれぞれの町村において交付された第11条の2第1項に規定する証票は、この規程により交付されたものとみなす。
(平18選管告示1・追加)
(群馬郡榛名町の編入に伴う経過措置)
4 群馬郡榛名町を廃し、その区域を高崎市に編入する日前に、編入前の同町において交付された第11条の2第1項に規定する証票は、この規程により交付されたものとみなす。
(平18選管告示33・追加)
(多野郡吉井町の編入に伴う経過措置)
5 多野郡吉井町を廃し、その区域を高崎市に編入する日前に、編入前の同町において交付された第11条の2第1項に規定する証票は、この規程により交付されたものとみなす。
(平21選管告示16・追加)
附則(昭和30年12月5日選管告示第65号)
この規程は、公布の日から施行し、次の選挙から適用する。
附則(昭和31年12月6日選管告示第40号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和32年8月19日選管告示第28号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和32年8月1日から適用する。
附則(昭和32年9月14日選管告示第32号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年12月16日告示第190号)
この規程は、昭和34年1月1日から施行する。
附則(昭和34年4月6日選管告示第18号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年7月30日選管告示第31号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。
附則(昭和36年7月14日選管告示第15号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年3月30日選管告示第16号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年12月24日選管告示第39号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和39年2月15日から適用する。
附則(昭和40年11月10日選管告示第32号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年4月1日選管告示第10号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年12月28日選管告示第52号)
この規程は、昭和42年1月1日から施行する。
附則(昭和42年4月10日選管告示第42号)
この規程は、昭和42年4月14日から施行する。
附則(昭和42年7月15日選管告示第78号)
この規程は、昭和42年7月18日から施行する。
附則(昭和43年2月21日選管告示第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年4月16日選管告示第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年5月15日選管告示第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年12月3日選管告示第33号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年6月11日選管告示第13号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年2月20日選管告示第12号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年4月10日選管告示第33号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年4月7日選管告示第11号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年10月9日選管告示第43号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年5月11日選管告示第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年2月20日選管告示第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年3月6日選管告示第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年5月2日選管告示第14号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年6月3日選管告示第16号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年9月6日選管告示第33号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年12月10日選管告示第43号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年3月18日選管告示第17号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年6月25日選管告示第54号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年10月9日選管告示第73号)
この規程は、昭和50年10月14日から施行する。
附則(昭和50年11月19日選管告示第78号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年5月10日選管告示第14号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年4月14日選管告示第8号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年10月14日選管告示第31号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年4月17日選管告示第8号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年8月23日選管告示第23号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年8月17日選管告示第54号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年9月8日選管告示第56号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年12月1日選管告示第76号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年4月16日選管告示第7号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月25日選管告示第4号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年4月14日選管告示第7号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年5月18日選管告示第10号)
1 この告示は、昭和56年5月18日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正前の高崎市公職選挙執行規程第11条の2第2号の規定により交付された政治活動用事務所の表示は施行日以降は法第143条第16項の規定による表示を行う証票ではないものとする。
附則(昭和57年9月21日選管告示第15号)
この告示は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和58年4月12日選管告示第45号)
この告示は、次の参議院議員通常選挙から施行する。
附則(昭和58年9月28日選管告示第74号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年9月28日選管告示第75号)
この告示は、昭和58年10月1日から施行する。
附則(昭和59年3月1日選管告示第4号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年4月20日選管告示第9号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年4月19日選管告示第6号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年5月20日選管告示第8号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月26日選管告示第4号)
この告示は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年1月20日選管告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年1月20日選管告示第1号)
この告示は、昭和63年2月1日から施行する。
附則(昭和63年4月20日選管告示第8号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成元年12月20日選管告示第36号)
この告示は、平成2年1月1日から施行する。
附則(平成2年3月28日選管告示第17号)
この告示は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年6月12日選管告示第23号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の高崎市公職選挙執行規程の規定は、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年8月31日選管告示第65号)
この告示は、平成3年9月1日から施行する。
附則(平成4年2月29日選管告示第4号)
この告示は、平成4年3月1日から施行する。
附則(平成5年12月21日選管告示第43号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成6年2月18日選管告示第4号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成8年2月20日選管告示第4号)
この告示は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年7月22日選管告示第10号)
この告示は、平成9年9月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日選管告示第6号)
この告示は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年2月19日選管告示第5号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成16年2月17日選管告示第5号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成17年3月31日選管告示第11号)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現に改正前の告示の各規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
附則(平成17年6月2日選管告示第18号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成18年1月23日選管告示第1号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成18年3月31日選管告示第12号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日選管告示第33号)
この規程は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年1月16日選管告示第2号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成20年4月25日選管告示第13号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成21年5月26日選管告示第16号)
この規程は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成22年1月26日選管告示第1号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成23年6月2日選管告示第81号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成26年11月29日選管告示第31号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成28年6月13日選管告示第10号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成30年11月9日選管告示第14号)
1 この告示は、平成31年3月1日から施行する。
2 改正後の様式第8号の2及び様式第8号の3の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(令和2年8月7日選管告示第6号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和5年1月6日選管告示第1号)
この告示は、告示の日から施行する。
(平2選管告示17・全改、平13選管告示5・一部改正)
(令5選管告示1・全改)
(令5選管告示1・全改)
(平2選管告示17・全改、平13選管告示5・平17選管告示11・一部改正)
(令5選管告示1・追加)
(平2選管告示17・全改、平13選管告示5・一部改正、令5選管告示1・旧様式第3号の2繰下)
(令5選管告示1・全改)
(昭50選管告示78・平2選管告示17・平13選管告示5・平17選管告示11・平18選管告示1・一部改正)
(令5選管告示1・全改)
(平2選管告示17・平13選管告示5・平17選管告示11・一部改正)
(平2選管告示17・全改、平13選管告示5・平17選管告示11・一部改正)
(平20選管告示13・追加、平30選管告示14・令5選管告示1・一部改正)
(平20選管告示13・追加、平30選管告示14・一部改正)
(昭50選管告示17・全改、平2選管告示17・平13選管告示5・平17選管告示11・一部改正)
様式第10号 削除
(昭46選管告示33、平13選管告示5・一部改正)
(平2選管告示17・平13選管告示5・平17選管告示11・令5選管告示1・一部改正)
(平13選管告示5・平17選管告示11・一部改正)
様式第13号 削除
(昭44選管告示33、平13選管告示5・一部改正)
(令5選管告示1・全改)
様式第15号 削除
(昭46選管告示33、平13選管告示5・一部改正)
(昭46選管告示33・全改、平2選管告示17・平13選管告示5・一部改正)
(令5選管告示1・全改)
(令5選管告示1・全改)