○高崎市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和57年12月25日

条例第52号

公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、高崎市の議会の議員及び長の選挙においては、法第143条第1項第5号のポスターの掲示場を設置する。

この条例は、次の一般選挙から施行する。

高崎市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和57年12月25日 条例第52号

(昭和57年12月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和57年12月25日 条例第52号