○高崎市議会議員及び高崎市長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する規程

平成6年6月28日

選管告示第12号

(平19選管告示40・一部改正)

(選挙運動用自動車の使用の契約締結の届出)

第2条 条例第2条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、同条の規定による届出をしなければならない。

2 前項の規定による届出は、選挙運動用自動車の使用の契約届出書(様式第1号)によるものとする。

(平30選管告示15・一部改正)

(選挙運動用自動車の使用の確認申請等)

第3条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下この条から第5条までにおいて同じ。)は、条例第4条第2号イの規定による確認を受けようとする場合には、高崎市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に対し自動車燃料代確認申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

2 委員会は、前項の規定により確認申請書の提出があったときは、その内容を審査し、自動車燃料代確認書(様式第3号)を候補者に交付するものとする。

(平19選管告示40・平30選管告示15・一部改正)

(燃料供給業者への確認書の提出)

第4条 候補者は、前条第2項に規定する確認書の交付を受けた場合には、直ちに、当該確認書を条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)に提出しなければならない。

(平30選管告示15・一部改正)

(契約業者等への証明書の提出)

第5条 候補者は、選挙運動用自動車の使用の証明書(様式第4号)条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者(次条において「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項の場合において、燃料供給業者に同項に規定する証明書を提出するときは、これに、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4桁以下のアラビア数字又は車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第36条の17第1項第4号若しくは第36条の18第1項第3号に規定する4桁以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものの写しを添付しなければならない。

(平19選管告示40・平20選管告示34・平22選管告示17・平30選管告示15・一部改正)

(請求書の提出)

第6条 契約業者等は、条例第4条の規定による請求をしようとする場合には、請求書(選挙運動用自動車の使用)(様式第5号)前条第1項に規定する証明書(当該証明書のほかに、燃料供給業者にあっては第3条第2項の確認書及び前条第2項に規定する書面の写し)を添えて、高崎市長に提出しなければならない。

(平19選管告示40・平20選管告示34・平30選管告示15・一部改正)

(ポスター作成の契約締結の届出)

第7条 条例第7条の規定の適用を受けようとする者は、条例第8条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、同条の規定による届出をしなければならない。

2 前項の規定による届出は、選挙運動用ポスター作成契約届出書(様式第6号)によるものとする。

(平30選管告示15・追加)

(ポスターの作成の確認申請等)

第8条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下この条から第10条までにおいて同じ。)は、条例第9条の規定による確認を受けようとする場合には、委員会に対しポスター作成枚数確認申請書(様式第7号)を提出しなければならない。

2 委員会は、前項の規定により確認申請書の提出があったときは、その内容を審査し、ポスター作成枚数確認書(様式第8号)を候補者に交付するものとする。

(平30選管告示15・追加)

(ポスター作成業者への確認書の提出)

第9条 候補者は、前条第2項に規定する確認書の交付を受けた場合には、直ちに、当該確認書を条例第8条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(平30選管告示15・追加)

(ポスター作成業者への証明書の提出)

第10条 候補者は、ポスター作成証明書(様式第9号)をポスター作成業者に提出しなければならない。

(平30選管告示15・追加)

(請求書の提出)

第11条 ポスター作成業者は、条例第9条の規定による請求をしようとする場合には、請求書(ポスターの作成)(様式第10号)前条に規定する証明書及び第8条第2項の確認書を添えて、高崎市長に提出しなければならない。

(平30選管告示15・追加)

(ビラ作成の契約締結の届出)

第12条 条例第11条の規定の適用を受けようとする者は、条例第12条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、同条の規定による届出をしなければならない。

2 前項の規定による届出は、選挙運動用ビラ作成契約届出書(様式第11号)によるものとする。

(平19選管告示40・追加、平30選管告示15・旧第7条繰下・一部改正)

(ビラの作成の確認申請等)

第13条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下この条から第15条までにおいて同じ。)は、条例第13条の規定による確認を受けようとする場合には、委員会に対しビラ作成枚数確認申請書(様式第12号)を提出しなければならない。

2 委員会は、前項の規定により確認申請書の提出があったときは、その内容を審査し、選挙運動用ビラ枚数確認書(様式第13号)を候補者に交付するものとする。

(平19選管告示40・追加、平30選管告示15・旧第8条繰下・一部改正)

(ビラ作成業者への確認書の提出)

第14条 候補者は、前条第2項に規定する確認書の交付を受けた場合には、直ちに、当該確認書を条例第13条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)に提出しなければならない。

(平19選管告示40・追加、平30選管告示15・旧第9条繰下・一部改正)

(ビラ作成業者への証明書の提出)

第15条 候補者は、ビラ作成証明書(様式第14号)をビラ作成業者に提出しなければならない。

(平19選管告示40・追加、平30選管告示15・旧第10条繰下・一部改正)

(請求書の提出)

第16条 ビラ作成業者は、条例第13条の規定による請求をしようとする場合には、請求書(ビラの作成)(様式第15号)前条に規定する証明書及び第8条第2項に規定する確認書を添えて、高崎市長に提出しなければならない。

(平19選管告示40・追加、平30選管告示15・旧第11条繰下・一部改正)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。

(平成11年3月31日選管告示第17―2号)

この告示は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日選管告示第11号)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現に改正前の告示の各規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。

(平成19年3月29日選管告示第40号)

1 この告示は、告示の日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 改正後の第7条から第11条までの規定は、施行日以後その期日を告示される選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(平成20年12月2日選管告示第34号)

1 この告示は、告示の日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 改正後の高崎市議会議員及び高崎市長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する規程の規定は、施行日以後その期日を告示される選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(平成22年6月2日選管告示第17号)

1 この告示は、告示の日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 改正後の高崎市議会議員及び高崎市長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する規程の規定は、施行日以後その期日を告示される選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(平成23年2月18日選管告示第10号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成29年1月6日選管告示第1号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成30年11月9日選管告示第15号)

1 この告示は、平成31年3月1日から施行する。

2 改正後の高崎市議会議員及び高崎市長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する規程の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(令和5年1月6日選管告示第2号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平30選管告示15・全改、令5選管告示2・一部改正)

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(平30選管告示15・全改、令5選管告示2・一部改正)

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(平30選管告示15・全改)

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(平30選管告示15・全改、令5選管告示2・一部改正)

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(平30選管告示15・全改、令5選管告示2・一部改正)

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(平30選管告示15・追加、令5選管告示2・一部改正)

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(平30選管告示15・追加、令5選管告示2・一部改正)

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(平30選管告示15・追加)

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(平30選管告示15・追加、令5選管告示2・一部改正)

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(平30選管告示15・追加、令5選管告示2・一部改正)

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(平19選管告示40・追加、平30選管告示15・旧様式第6号繰下・一部改正、令5選管告示2・一部改正)

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(平19選管告示40・追加、平30選管告示15・旧様式第7号繰下・一部改正、令5選管告示2・一部改正)

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(平19選管告示40・追加、平30選管告示15・旧様式第8号繰下・一部改正)

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(平19選管告示40・追加、平20選管告示34・平29選管告示1・一部改正、平30選管告示15・旧様式第9号繰下・一部改正、令5選管告示2・一部改正)

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(平19選管告示40・追加、平23選管告示10・平29選管告示1・一部改正、平30選管告示15・旧様式第10号繰下・一部改正、令5選管告示2・一部改正)

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高崎市議会議員及び高崎市長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する規程

平成6年6月28日 選挙管理委員会告示第12号

(令和5年1月6日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成6年6月28日 選挙管理委員会告示第12号
平成11年3月31日 選挙管理委員会告示第17号の2
平成17年3月31日 選挙管理委員会告示第11号
平成19年3月29日 選挙管理委員会告示第40号
平成20年12月2日 選挙管理委員会告示第34号
平成22年6月2日 選挙管理委員会告示第17号
平成23年2月18日 選挙管理委員会告示第10号
平成29年1月6日 選挙管理委員会告示第1号
平成30年11月9日 選挙管理委員会告示第15号
令和5年1月6日 選挙管理委員会告示第2号