○高崎市監査委員条例
昭和39年3月26日
条例第29号
〔注〕昭和55年から条文沿革を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(平17条例141・全改)
(議員のうちから選任する監査委員)
第2条 法第196条第6項に規定する議員のうちから選任される監査委員の数は、2人とする。
(平17条例141・追加、平30条例5・一部改正)
(常勤の監査委員)
第3条 法第196条第5項に規定する識見を有する者のうちから選任される監査委員のうち常勤の者の数は、1人とする。
(平3条例28・一部改正、平17条例141・旧第2条繰下・一部改正、平30条例5・一部改正)
(代表監査委員)
第4条 法第199条の3の規定による代表監査委員は、委員全員の合議により、識見を有する者のうちから定める。
(平3条例28・一部改正、平17条例141・旧第3条繰下)
(定期監査)
第5条 監査委員は、法第199条第4項の規定による監査を行うときは、監査の期日前おそくとも7日までに、その期日及び監査事項を市長及び関係のある機関に通知しなければならない。
(平3条例28・一部改正、平17条例141・旧第4条繰下)
(例月現金出納検査)
第6条 法第235条の2第1項の規定による現金出納の例月検査は、毎月27日(この日が休日に当るときは、順次繰り下げる。)に行う。ただし、特別の理由があるときは、期日を変更することができる。
(昭55条例23・一部改正、平17条例141・旧第5条繰下)
(監査の公表)
第7条 監査の公表については、高崎市公告式条例(昭和25年高崎市告示第67号)の例による。
(平17条例141・旧第6条繰下)
(事務局の設置)
第8条 法第200条第2項の規定により、監査委員の事務を補助するため、監査委員に事務局を置く。
(平17条例141・旧第7条繰下)
(職員の定数)
第9条 職員の定数は、高崎市職員定数条例(昭和24年高崎市告示第85号)の定めるところによる。
(平17条例141・旧第8条繰下)
(その他)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は監査委員の協議により別に定める。
(平17条例141・旧第9条繰下)
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
(条例の廃止)
2 高崎市監査委員条例(昭和28年高崎市告示第106号)は、廃止する。
附則(昭和39年12月18日条例第75号)
この条例は、昭和40年1月1日から施行する。
附則(昭和55年6月30日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年9月20日条例第28号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 高崎市非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年高崎市告示第139号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(平成17年9月30日条例第141号)
この条例は、平成18年1月23日から施行する。
附則(平成30年3月27日条例第5号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。