○高崎市総合計画審議会条例
昭和46年3月26日
条例第10号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、高崎市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、高崎市総合計画に関する事項について調査及び審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員40人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 市議会の議長、副議長及び各常任委員会の委員長
(2) 関係行政機関及び関係諸団体の役職員のうち市長が委嘱する者
(3) 学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する者
(4) 公募した市民
(平11条例30・平17条例49・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は、総合計画が策定されるまでとする。
(平11条例30・平17条例49・一部改正)
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長2人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ定めた順位によりその職務を代理する。
(平11条例30・一部改正)
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、総務部企画調整課において処理する。
(昭46条例31・昭51条例45・昭53条例29・平元条例13・平7条例5・平12条例6・平13条例5・平25条例9・一部改正)
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年12月17日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年6月29日条例第45号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和51年7月1日から施行する。
附則(昭和53年6月27日条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和53年7月1日から施行する。
附則(平成元年3月27日条例第13号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月28日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月22日条例第30号)抄
1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月26日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日条例第49号)
この条例は、平成18年1月23日から施行する。
附則(平成25年3月29日条例第9号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。