○高崎市総合計画審議会条例

昭和46年3月26日

条例第10号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、高崎市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、高崎市総合計画に関する事項について調査及び審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員40人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 市議会の議長、副議長及び各常任委員会の委員長

(2) 関係行政機関及び関係諸団体の役職員のうち市長が委嘱する者

(3) 学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する者

(4) 公募した市民

(平11条例30・平17条例49・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、総合計画が策定されるまでとする。

2 前項の規定にかかわらず、前条第2項第1号及び第2号に規定する委員は、当該職を辞したときはその職を辞したときをもって委員の職を辞したものとみなす。

(平11条例30・平17条例49・一部改正)

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長2人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ定めた順位によりその職務を代理する。

(平11条例30・一部改正)

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、総務部企画調整課において処理する。

(昭46条例31・昭51条例45・昭53条例29・平元条例13・平7条例5・平12条例6・平13条例5・平25条例9・一部改正)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年12月17日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年6月29日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年7月1日から施行する。

(昭和53年6月27日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和53年7月1日から施行する。

(平成元年3月27日条例第13号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成7年3月28日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年12月22日条例第30号)

1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月26日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日条例第49号)

この条例は、平成18年1月23日から施行する。

(平成25年3月29日条例第9号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

高崎市総合計画審議会条例

昭和46年3月26日 条例第10号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
昭和46年3月26日 条例第10号
昭和46年12月17日 条例第31号
昭和51年6月29日 条例第45号
昭和53年6月27日 条例第29号
平成元年3月27日 条例第13号
平成7年3月28日 条例第5号
平成11年12月22日 条例第30号
平成12年3月24日 条例第6号
平成13年3月26日 条例第5号
平成17年9月30日 条例第49号
平成25年3月29日 条例第9号