○高崎市損害賠償等審査会規則
昭和49年10月28日
規則第29号
(設置)
第1条 本市を当事者とする交通事故、公の施設等の設置及び管理の瑕疵等による損害賠償及びこれに伴う和解に係る事務並びに職員の賠償責任に係る事務の適正な執行を図るため、高崎市損害賠償等審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審査会は、次に掲げる事項について審査する。
(1) 国家賠償法(昭和22年法律第125号)第1条及び第2条の規定による損害賠償責任及び求償権の有無並びに当該賠償額及び求償額
(2) 民法(明治29年法律第89号)第709条、第715条及び第717条の規定による損害賠償責任及び求償権の有無並びに当該賠償額及び求償額
(3) 民法第695条並びに民事訴訟法(平成8年法律第109号)第89条及び第275条の規定による和解契約の締結
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第3項の規定による職員の賠償責任の有無及び当該賠償額の決定に係る監査委員に対する監査手続の有無等
(5) その他損害賠償等に関し市長が必要があると認める事項
(平元規則32・平12規則75・平13規則8・令2規則13・令6規則16・一部改正)
(組織)
第3条 審査会は、委員長、副委員長及び委員若干人をもって組織する。
2 委員長は曽根副市長、副委員長は総務部長をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 財務部長
(2) 会計管理者
(3) 総務部企画調整課長
(4) 総務部職員課長
(5) 財務部財政課長
(6) 財務部管財課長
(7) 教育委員会事務局教育部教育総務課長
(8) 水道局経営企画課長
(9) その他市長が指名する者
(昭53規則26・昭55規則34・昭60規則30・平元規則32・平2規則29・平10規則11・平12規則75・平13規則8・平15規則34・平16規則15・平16規則40・平19規則14・平20規則5・平21規則24・平23規則93―2・平23規則103・平25規則10・平26規則32・平28規則62・平30規則40・令6規則18・一部改正)
(会議)
第4条 審査会の会議は、委員長が必要の都度招集する。
2 前項の規定にかかわらず、会議を招集する時間的余裕がないときその他委員長が会議において審査をする必要がないと認めたときは、書面による審査をもって会議の開催に代えることができる。
(平10規則11・令6規則16・一部改正)
(付議方法等)
第5条 総務部企画調整課長は、審査会に付議する事件を取りまとめ、関係資料を添えて委員長、副委員長及び委員に配布するものとする。
2 職員は、別に定めがある場合を除くほか、損害賠償等に係る事件が発生したときは、直ちに所属長及び総務部企画調整課長を経て任命権者に報告しなければならない。
(平元規則32・平16規則15・平25規則10・平26規則32・令6規則16・一部改正)
(組合職員の出席)
第6条 委員長は、第2条第2項の規定により組合に係る事務について審査会の会議を開く場合は、当該組合の関係職員を会議に出席させなければならない。
(令6規則16・一部改正)
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、総務部企画調整課において処理する。
(平元規則32・平16規則15・平25規則10・平26規則32・一部改正、令6規則16・旧第8条繰上)
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令6規則16・旧第9条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年3月22日から適用する。
附則(昭和53年6月30日規則第26号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和53年7月1日から施行する。
附則(昭和55年7月31日規則第34号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和55年8月1日から施行する。
附則(昭和60年12月9日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月31日規則第32号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月31日規則第29号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日規則第11号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月8日規則第75号)抄
(施行規則)
1 この規則は、平成12年12月15日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第8号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月30日規則第34号)抄
(施行規則)
1 この規則は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第15号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、平成16年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成16年8月6日規則第40号)抄
1 この規則は、平成16年8月7日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第14号)抄
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日規則第5号)抄
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第24号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月18日規則第93―2号)
この規則は、平成23年5月19日から施行する。
附則(平成23年9月30日規則第103号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月21日規則第10号)抄
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第32号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第62号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月8日規則第40号)
この規則は、平成30年6月9日から施行する。
附則(令和2年3月26日規則第13号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第16号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第18号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。