○高崎市職員定数条例
昭和24年9月1日
告示第85号
〔注〕昭和41年から条文沿革を注記した。
(定義)
第1条 この条例で「職員」とは、市長、議会、選挙管理委員会、農業委員会、公平委員会、監査委員、教育委員会及び公営企業の各機関に置かれる一般職の常勤の職員(臨時的に任用される者を除く。)をいう。
(昭43条例23・昭46条例12・平19条例4・令元条例19・一部改正)
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。ただし、兼任については定数外とする。
(1) 市長の職員 1,874人
(2) 議会の事務局の職員 20人
(3) 選挙管理委員会の職員 6人
(4) 農業委員会の職員 13人
(5) 削除
(6) 監査委員の事務局の職員 9人
(7) 教育委員会の職員 516人
(うち教員90人)
(8) 公営企業の職員 190人
(9) 計 2,628人
2 次に掲げる職員については、前項の職員の定数外とすることができる。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項(同法第292条の規定により準用する場合を含む。)の規定により他の地方公共団体に派遣された職員
(2) 公益的法人等への高崎市職員の派遣等に関する条例(平成13年高崎市条例第45号)第2条第1項の規定により派遣された職員
(3) 外国の地方公共団体の機関等に派遣される高崎市職員の処遇等に関する条例(平成4年高崎市条例第43号)第2条第1項の規定により派遣された職員
(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定及び職員の分限に関する条例(昭和26年高崎市告示第119号)第2条の規定により休職とされた職員
(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定による育児休業をしている職員
(6) 地方公務員法第55条の2第5項の規定により休職者とされた職員
(昭41条例33・昭42条例5・昭42条例35・昭44条例11・昭44条例34・昭45条例7・昭45条例30・昭46条例12・昭47条例6・昭48条例12・昭48条例53・昭49条例7・昭50条例17・昭51条例17・昭52条例7・昭53条例6・昭54条例7・昭55条例1・昭55条例29・昭56条例5・昭57条例3・平元条例15・平2条例8・平6条例9・平8条例8・平10条例9・平13条例8・平13条例45・平14条例7・平14条例43・平17条例153・平18条例42・平20条例39・平21条例31・平22条例5・平23条例6・一部改正)
(職員の定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の定数の配分は、それぞれ任命権者が定めるものとする。
附則
1 この条例は、昭和24年9月1日から施行する。
3 前項の整理を実施する場合においては、任命権者は職員をその意に反して免職することができる。
4 前2項の規定による整理で退職する職員に対し支給する退職手当については、政府職員の退職手当(昭和24年政令第263号)の例による。
5 次の条例は、この条例施行の日から廃止する。
高崎市有給吏員定員規程
附則(昭和26年1月19日告示第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和25年12月9日から適用する。
附則(昭和26年3月31日告示第50号)
この条例は、昭和26年4月1日から施行する。
附則(昭和26年6月18日告示第64号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和26年8月10日告示第77号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和26年12月17日告示第122号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和27年12月7日告示第89号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。
附則(昭和29年3月16日告示第20号)
この条例は、昭和29年4月1日から施行する。
附則(昭和29年6月5日告示第57号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和30年1月19日告示第3号)
この条例は、昭和30年1月20日から施行する。
附則(昭和30年3月26日告示第35号)
この条例は、昭和30年4月1日から施行する。
附則(昭和30年7月25日告示第82号)
この条例は、昭和30年8月1日から施行する。
附則(昭和30年8月18日告示第93の3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和31年6月28日告示第90号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和31年9月30日告示第129号)
この条例は、昭和31年9月30日から施行する。
附則(昭和32年7月1日告示第104号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項第4号については昭和32年7月20日から施行する。
附則(昭和32年7月25日告示第136号)
この条例は、昭和32年8月1日から施行する。
附則(昭和32年10月1日告示第170号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の日までに置かれた学校職員(教育公務員特例法の適用者を除く。)欄の職員(雇傭人を除く。)は、この条例に基づいて置かれた職員とみなす。
附則(昭和32年12月16日告示第221号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年3月27日告示第34号)
この条例は、昭和33年4月1日から施行する。
附則(昭和33年10月10日告示第144号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年3月25日告示第17号)
この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
附則(昭和34年10月1日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年4月1日条例第13号)
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
附則(昭和35年12月17日条例第41号)
この条例は、昭和36年2月1日から施行する。
附則(昭和36年4月1日条例第29号)
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和36年12月19日条例第71号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和37年3月28日条例第17号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和37年6月22日条例第29号)
この条例は、昭和37年7月1日から施行する。
付則(昭和37年10月1日条例第44号)
この条例は、昭和37年10月1日から施行する。
附則(昭和38年3月30日条例第33号)
この条例は、昭和38年3月31日から施行する。
附則(昭和38年9月30日条例第66号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和38年10月1日から施行する。
(条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 高崎市立学校職員定数条例(昭和32年高崎市告示第169号)
(2) 高崎市消防職員定数条例(昭和26年高崎市告示第33号)
附則(昭和38年12月17日条例第76号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年3月26日条例第9号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和39年9月28日条例第62号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年12月18日条例第73号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年10月1日から適用する。
附則(昭和40年4月1日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年8月25日条例第27号)抄
1 この条例は、昭和40年9月1日から施行する。
附則(昭和40年9月24日条例第38号)
この条例は、昭和41年3月1日から施行する。ただし、第2条第1項第8号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年6月27日条例第33号)
この条例は、昭和41年7月1日から施行する。
附則(昭和42年3月15日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年9月28日条例第35号)
この条例は、昭和42年10月1日から施行する。
附則(昭和43年7月30日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和43年8月1日から施行する。
附則(昭和44年3月29日条例第11号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年9月11日条例第34号)
この条例は、昭和44年10月1日から施行する。
附則(昭和45年3月28日条例第7号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年7月1日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年3月26日条例第12号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年3月31日条例第6号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月31日条例第12号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年6月30日条例第53号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年3月26日条例第7号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月29日条例第7号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月27日条例第17号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月28日条例第7号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月30日条例第6号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月27日条例第7号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月29日条例第1号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年6月30日条例第29号)
この条例は、昭和55年7月1日から施行する。
附則(昭和56年3月20日条例第5号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月24日条例第3号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月27日条例第15号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月23日条例第8号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月18日条例第9号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月25日条例第8号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月27日条例第9号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月26日条例第8号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月21日条例第45号)抄
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月27日条例第7号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月24日条例第43号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月26日条例第153号)
この条例は、平成18年1月23日から施行する。ただし、第2条第1項第1号の改正規定(「91人」を「102人」に改める部分に限る。)は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日条例第42号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成20年6月30日条例第39号)抄
1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年5月15日条例第31号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成21年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成22年3月19日条例第5号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月22日条例第6号)抄
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月13日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(高崎市参与の設置に関する条例の一部改正)
3 高崎市参与の設置に関する条例(平成18年高崎市条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改正)
4 高崎市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成21年高崎市条例第61号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕