○職員の分限に関する条例
昭和26年12月17日
告示第119号
〔注〕昭和41年から条文沿革を注記した。
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項、第28条第3項及び第4項並びに第29条の2第2項の規定に基づき、職員の意に反する休職及び降給の事由、降任、免職、休職及び降給の手続及び効果、失職の例外並びに条件附採用期間中の職員及び臨時的に任用された職員の分限に関し規定することを目的とする。
(昭41条例26・一部改正)
(休職の事由)
第2条 法第28条第2項に規定する場合のほか、職員が水難、火災その他の災害により生死不明又は所在不明となった場合においては、これを休職にすることができる。
(昭41条例26・追加)
(平27条例53・全改、令4条例30・一部改正)
(降給の事由)
第4条 任命権者は、職員が降任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合のほか、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、これを降格することができる。
(1) 人事評価又は勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合において、指導その他の市長が定める措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されないときであって、当該職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することが困難であると認められるとき。
(2) 心身の故障のため、職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することに支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することについての適格性を欠くと認められる場合において、指導その他の市長が定める措置を行ったにもかかわらず、当該適格性を欠く状態がなお改善されないとき。
2 任命権者は、人事評価又は勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合において、指導その他の市長が定める措置を行った結果、当該職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められるが、なお勤務実績がよくない状態が改善されないときは、これを降号することができる。
(平27条例53・追加、令4条例30・一部改正)
(降任、免職、休職及び降給の手続)
第5条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合、同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合又は前条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降格する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
2 職員は、前項の規定による診断を受けるよう命じられた場合には、これに従わなければならない。
3 職員の意に反する降任、免職若しくは休職又は降給の処分は、其の旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(昭41条例26・旧第2条繰下・一部改正、平27条例53・旧第4条繰下・一部改正)
(休職の効果)
第6条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ個々の場合について任命権者が定める。
2 第2条の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において任命権者が必要と認める期間とする。
3 任命権者は、前2項の規定による休職の期間中であってもその事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。
4 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
(昭41条例26・旧第3条繰下・一部改正、平27条例53・旧第5条繰下、令元条例19・一部改正)
第7条 休職者は、職員としての職を保有するが職務に従事しない。
2 休職の期間中の給与については、別に条例で定める。
(昭41条例26・旧第4条繰下、昭44条例4・一部改正、平27条例53・旧第6条繰下)
第8条 休職の期間が満了したときにおいては、当該職員は当然復職するものとする。
(昭41条例26・旧第5条繰下、平27条例53・旧第7条繰下)
(失職の例外)
第9条 任命権者は、法第16条第1号の規定に該当するに至った職員のうち、その罪が過失によるものであり、かつ、刑の執行を猶予された者について特にその情状を考慮する必要を認めたときは、その職を失わないものとすることができる。
(昭41条例29・追加、平27条例53・旧第8条繰下、令元条例20・一部改正)
(条件附採用期間中の職員の分限)
第10条 条件附採用期間中の職員は、法第28条第1項第4号に掲げる場合又は勤務実績の不良なこと、心身に故障があることその他の事実に基づいて、その職に引き続き任用しておくことが適当でないと認める場合には、いつでも降任させ、又は免職することができる。
(昭41条例26・追加、平27条例53・旧第9条繰下)
(臨時的任用職員の分限)
第11条 臨時的に任用された職員は、法第28条第1項各号の一に掲げる事由に該当する場合又は法第22条の3第4項に掲げる臨時的任用を必要とする事由がなくなった場合には、いつでも免職することができる。
(昭41条例26・追加、平27条例53・旧第10条繰下、令元条例19・一部改正)
(この条例の実施に関し必要な事項)
第12条 この条例の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。
(昭41条例26・旧第6条繰下、平27条例53・旧第11条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(平17条例56・一部改正)
(高崎市職員分限条例の廃止)
2 高崎市職員分限条例(昭和24年8月30日制定)は、廃止する。
(平17条例56・一部改正)
(群馬郡倉渕村、同郡箕郷町、同郡群馬町及び多野郡新町の編入に伴う経過措置)
3 群馬郡倉渕村、同郡箕郷町、同郡群馬町及び多野郡新町を廃し、その区域を高崎市に編入する日前にそれぞれの町村に勤務する職員に対してなされた分限処分に係る倉渕村職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和47年倉渕村条例第2号)、箕郷町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和40年箕郷町条例第16号)、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和48年群馬町条例第33号)又は新町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和28年新町条例第2号)の規定による手続及び効果は、当該職員が引き続きこの条例の適用を受けることとなる場合は、この条例の相当規定による手続及び効果とみなす。
(平17条例56・追加)
(群馬郡榛名町の編入に伴う経過措置)
4 群馬郡榛名町を廃し、その区域を高崎市に編入する日前に同町に勤務する職員に対してなされた分限処分に係る職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和44年榛名町条例第17号)の規定による手続及び効果は、当該職員が引き続きこの条例の適用を受けることとなる場合は、この条例の相当規定による手続及び効果とみなす。
(平18条例43・追加)
(多野郡吉井町の編入に伴う経過措置)
5 多野郡吉井町を廃し、その区域を高崎市に編入する日前に同町に勤務する職員に対してなされた分限処分に係る吉井町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和48年吉井町条例第33号)の規定による手続及び効果は、当該職員が引き続きこの条例の適用を受けることとなる場合は、この条例の相当規定による手続及び効果とみなす。
(平21条例31・追加)
(経過措置)
6 高崎市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年高崎市告示第127号。以下「給与条例」という。)附則第12項の規定の適用を受ける職員に対する第3条の規定の適用については、当分の間、同条中「とする」とあるのは、「並びに高崎市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年高崎市告示第127号)附則第12項の規定による降給とする」とする。
(令4条例30・追加)
7 第5条第3項の規定は、給与条例附則第12項の規定による降給の場合には、適用しない。この場合において、同項の規定の適用を受ける職員には、規則で定めるところにより、同項の規定の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。
(令4条例30・追加)
付則(昭和39年4月1日条例第43号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年6月21日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年3月15日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月30日条例第56号)
この条例は、平成18年1月23日から施行する。
附則(平成18年9月29日条例第43号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成21年5月15日条例第31号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成21年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成27年12月28日条例第53号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月13日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月13日条例第20号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和4年9月30日条例第30号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。