○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和26年12月17日

告示第120号

〔注〕 昭和44年から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果について必要な事項を定めるものとする。

(平11条例23・全改)

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上1年以下の期間、給料の月額(高崎市立学校職員の給与等に関する条例(昭和32年高崎市告示第175号)第3条の4の規定により教職調整額を支給される職員にあっては、給料の月額に教職調整額の月額を加算した額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員にあっては、報酬(高崎市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年高崎市条例第21号)第2条第3項に規定する特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当に相当する報酬を除く。)の月額(報酬を日額又は時間額で定めるものにあっては、月額に相当する額))の5分の1以下に相当する額を、給与から減ずるものとする。

(昭44条例5・全改、昭47条例1・平18条例13・令元条例19・一部改正)

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上1年以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(昭44条例5・一部改正)

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平11条例23・全改)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平17条例58・旧附則・平18条例45・一部改正)

(群馬郡倉渕村、同郡箕郷町、同郡群馬町及び多野郡新町の編入に伴う経過措置)

2 群馬郡倉渕村、同郡箕郷町、同郡群馬町及び多野郡新町を廃し、その区域を高崎市に編入する日前にそれぞれの町村に勤務する職員に対してなされた懲戒処分に係る倉渕村職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和47年倉渕村条例第1号)、箕郷町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和40年箕郷町条例第17号)職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和48年群馬町条例第32号)又は職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和28年新町条例第3号)の規定による手続及び効果は、当該職員が引き続きこの条例の適用を受けることとなる場合は、この条例の相当規定による手続及び効果とみなす。

(平17条例58・追加、平18条例45・一部改正)

(群馬郡榛名町の編入に伴う経過措置)

3 群馬郡榛名町を廃し、その区域を高崎市に編入する日前に同町に勤務する職員に対してなされた懲戒処分に係る職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例(昭和44年榛名町条例第8号)の規定による手続及び効果は、当該職員が引き続きこの条例の適用を受けることとなる場合は、この条例の相当規定による手続及び効果とみなす。

(平18条例45・追加)

(多野郡吉井町の編入に伴う経過措置)

4 多野郡吉井町を廃し、その区域を高崎市に編入する日前に同町に勤務する職員に対してなされた懲戒処分に係る吉井町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年吉井町条例第30号)の規定による手続及び効果は、当該職員が引き続きこの条例の適用を受けることとなる場合は、この条例の相当規定による手続及び効果とみなす。

(平21条例31・追加)

(昭和32年10月1日告示第173号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から施行する。

(高崎市特別職の給与に関する条例等における読替)

26 職員に暫定手当が支給される間改正後の高崎市特別職の給与に関する条例第2条、第3条及び第5条中「扶養手当」とあるのは「扶養手当、暫定手当」と、改正後の高崎市特別職の職員の期末手当の支給に関する条例第2条第2項中「給料及び扶養手当の月額」とあるのは「給料、扶養手当及び暫定手当の月額」と、改正後の高崎市職員退職手当に関する条例第4条第3項中「給料及び扶養手当」とあるのは「給料、扶養手当及び暫定手当」と、改正後の職員の懲戒の手続及び効果に関する条例第3条中「給料」とあるのは「給料及び暫定手当の合計額」と、改正後の職員団体の業務に専ら従事する職員に関する条例第3条第2項中「扶養手当」とあるのは「扶養手当、暫定手当」とそれぞれ読み替えて、これらの規定を適用する。

(昭和44年3月15日条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 高崎市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和43年高崎市条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和47年3月17日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

(平成11年9月30日条例第23号)

この条例は、地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)附則第1条第2号に定める日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成17年9月30日条例第58号)

この条例は、平成18年1月23日から施行する。

(平成18年3月24日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(規則への委任)

13 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成18年9月29日条例第45号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成21年5月15日条例第31号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和元年12月13日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和26年12月17日 告示第120号

(令和2年4月1日施行)