○高崎市職員懲戒審査委員会規則

昭和23年4月27日

告示第41号

第1条 本市に高崎市職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(平19規則24・一部改正)

第2条 市長は、副市長、専門委員、選挙管理委員及び監査委員で免職又は500円以下の過怠金の懲戒に当るような所為があると認めたときは、証拠書類を添え書面を以て委員会に審査を要求しなければならない。

(平19規則24・一部改正)

第3条 委員会は、委員5人でこれを組織する。

第4条 委員は、市職員の中から2人及び学識経験を有する者の中から3人を市長が市会の同意を得てこれを命ずる。

(平19規則24・一部改正)

第5条 委員長は、委員がこれを互選する。

2 委員長が定まったときは、その氏名を市長に報告しなければならない。

第6条 委員長は、委員会に関する事務を処理し委員会を代表する。

2 委員長に事故があるときは、委員の互選によって定めた委員がその職務を代理する。

第7条 委員の任期は、2年とする。

2 委員長の任期は、委員の任期による。

第8条 委員又は委員長が退職しようとするときは、委員にあっては委員長、委員長にあっては第6条第2項に規定する委員長の職務を代理する者を経て市長に退職願を提出し、市長の承認を得なければならない。

第9条 委員会は、委員長がこれを招集する。

2 第2条の規定による市長の要求があったときは、委員長は速かにこれを招集しなければならない。

第10条 委員会は、3人以上出席しなければ会議を開くことができない。

2 委員長及び委員は、自己又はその3親等内の親族及び配偶者に関する事件についてはその議事に参与することはできない。

第11条 委員会の議事は出席委員の過半数でこれを決し、可否同数であるときは委員長の決するところによる。

2 前項の場合において、委員長は議決に加わることができない。

第12条 委員会は、必要があると認めるときは、本人の説明を求めるため本人の出席を市長に要求することができる。

第13条 委員会において議決をしたときは、その結果を市長に報告しなければならない。

第14条 委員長は、必要があると認めるときは、市職員の中から市長の同意を得て書記を定めることができる。

(平19規則24・一部改正)

第15条 書記は、委員長の命を受け、庶務に従事する。

第16条 この規則に定があるもののほか必要なる事項は、委員長がこれを定める。

(昭53規則41・旧第17条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年2月24日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年12月21日規則第41号)

この規則は、昭和54年1月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第24号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

高崎市職員懲戒審査委員会規則

昭和23年4月27日 告示第41号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和23年4月27日 告示第41号
昭和40年2月24日 規則第2号
昭和53年12月21日 規則第41号
平成19年3月30日 規則第24号