○高崎市職員の行政処分審査委員会規則
昭和60年3月30日
規則第11号
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第6条の規定に基づく任命権者(以下「任命権者」という。)が一般職に属する職員(県費負担教職員(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第37条第1項に規定する県費負担教職員をいう。)を除く。以下「職員」という。)の分限及び懲戒処分を行う場合において、その処分の公正を期するため、任命権者の諮問機関として、高崎市職員の行政処分審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(平20規則32・平23規則80・一部改正)
(1) 分限処分 法第28条第1項及び第2項第2号の規定に基づく処分をいう。
(2) 懲戒処分 法第29条第1項の規定に基づく処分をいう。
(職務)
第3条 委員会は、任命権者の諮問に応じ職員の分限及び懲戒に関する次に掲げる事項について審査する。
(1) 分限処分の可否及びその程度
(2) 懲戒処分の可否及びその程度
3 委員会は、第1項に規定する審査を行ったときは、その審査結果を遅滞なく任命権者に報告しなければならない。
(昭63規則31・平12規則75・一部改正)
(組織)
第4条 委員会は、委員長及び委員5人をもって組織する。
2 委員長は曽根副市長、委員は兵藤副市長、総務部長、水道局長、教育委員会事務局教育部長及び職員課長をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指定した委員がその職務を行う。
(昭63規則31・平元規則42・平12規則75・平13規則8・平15規則34・平16規則40・平19規則28・平21規則12・平21規則73―2・平23規則93―2・平23規則103・平28規則62・平30規則40・令6規則18・一部改正)
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 会議は、秘密会とする。
3 会議は、2分の1以上の委員の出席がなければ開くことができない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
5 委員長及び委員は、自己又はその親族に関係する事案の会議に出席することはできない。
6 委員会は、必要があると認めるときは、会議に関係職員を出席させ、事情を聴取し、又は必要な資料の提出を求めることができる。
7 委員会に出席した者は、その出席により知り得た事項を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務部職員課において処理する。
(平元規則42・一部改正)
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年9月19日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月31日規則第42号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月8日規則第75号)抄
(施行規則)
1 この規則は、平成12年12月15日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第8号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月30日規則第34号)抄
(施行規則)
1 この規則は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成16年8月6日規則第40号)抄
1 この規則は、平成16年8月7日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第28号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月30日規則第32号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第12号)抄
(施行規則)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月30日規則第73―2号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第80号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月18日規則第93―2号)
この規則は、平成23年5月19日から施行する。
附則(平成23年9月30日規則第103号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第62号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月8日規則第40号)
この規則は、平成30年6月9日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第18号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。