○高崎市職員の服務の宣誓に関する条例
昭和26年3月31日
告示第36号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。
(職員の服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、様式による宣誓書を任命権者に提出してからでなければその職を行ってはならない。
(平17条例59・令3条例1・令4条例1・一部改正)
(権限の委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は任命権者が定めることができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和26年2月13日から適用する。
(平17条例59・一部改正)
(経過措置)
2 この条例施行後15日以内に新たに職員となった者は、第2条の規定にかかわらず、この条例施行後15日間は宣誓を行う前においてもその職を行うことができる。
(平17条例59・一部改正)
(群馬郡倉渕村、同郡箕郷町、同郡群馬町及び多野郡新町の編入に伴う経過措置)
3 群馬郡倉渕村、同郡箕郷町、同郡群馬町及び多野郡新町を廃し、その区域を高崎市に編入する日前に倉渕村職員の服務の宣誓に関する条例(昭和30年倉渕村条例第13号)、箕郷町職員の服務の宣誓に関する条例(昭和30年箕郷町条例第34号)、群馬町職員の服務の宣誓に関する条例(昭和30年群馬町条例第10号)又は職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年新町条例第2号)の規定によりそれぞれの町村に勤務する職員が行った服務の宣誓は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(平17条例59・追加)
(群馬郡榛名町の編入に伴う経過措置)
4 群馬郡榛名町を廃し、その区域を高崎市に編入する日前に榛名町職員の服務の宣誓に関する条例(昭和30年榛名町条例第35号)の規定により同町に勤務する職員が行った服務の宣誓は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(平18条例46・追加)
(多野郡吉井町の編入に伴う経過措置)
5 多野郡吉井町を廃し、その区域を高崎市に編入する日前に吉井町職員の服務の宣誓に関する条例(昭和30年吉井町条例第9号)の規定により同町に勤務する職員が行った服務の宣誓は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(平21条例31・追加)
附則(平成17年9月30日条例第59号)
この条例は、平成18年1月23日から施行する。
附則(平成18年9月29日条例第46号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成21年5月15日条例第31号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成21年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和3年3月23日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月24日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
(平17条例59・令3条例1・一部改正)