○高崎市職員服務規則

昭和37年10月6日

規則第38号

〔注〕 昭和42年から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 高崎市職員の服務については、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この規則において、「職員」とは、市長の事務を補助する職員や、常時勤務する者(臨時的に任用された者を含む。)をいう。

(昭42規則3・一部改正)

(出勤時における出勤表の打刻等)

第3条 本庁に勤務する職員が出勤したときは、自ら出勤表にタイムレコーダーにより出勤時刻を打刻し、所属長(部長、課長又はこれに相当する者をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。

2 本庁以外に勤務する職員が定刻前に出勤したときは、自ら出勤簿に自署しなければならない。ただし、タイムレコーダーが備え付けてあるときは、本庁に勤務する職員の例による(以下同じ。)

(令3規則46・一部改正)

(退庁時における出勤表の打刻)

第3条の2 本庁に勤務する職員は、退庁するときは所属長から出勤表を受けとり、タイムレコーダーにより退庁時刻を打刻し、所定のカードラックに入れた後退庁しなければならない。ただし、市長は公務の都合により、これにより難い特別の事情があると認めるときは、その取扱いについて別に定めるものとする。

(時間単位の休暇における出勤表の打刻)

第3条の3 第3条第1項の規定は、1時間単位の年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び無給休暇(以下これらを「休暇」と総称する。)を受けて、若しくは公務その他の理由により定刻を過ぎて出勤したとき、又は勤務時間中1時間単位の年次休暇その他の有給休暇を受けて一時外出等の後、職務に専念するときに準用する。

2 前条の規定は、1時間単位の休暇を受けて、若しくはその他の理由により退庁するとき、又は勤務時間中1時間単位の年次休暇その他の有給休暇を受けて一時外出する等職務に専念する義務を免除されたときに準用する。

(昭47規則5・平7規則23・一部改正)

(他の職員への準用)

第3条の4 市長は必要があると認めるときは、本庁に勤務する職員のうち、特に指定する者については出勤簿を、本庁以外に勤務する職員のうち、特に指定する者については、出勤表を用いることがある。この場合においては、それぞれ前3条の規定を準用する。

(出勤表等の備付場所)

第4条 出勤表及び出勤簿は、毎日登庁時限前に一定の場所に備えておき、登庁時限を経過したときは、直ちに引き揚げるものとする。

第5条 削除

(平7規則23)

第6条 削除

(平7規則23)

(年次有給休暇の手続)

第7条 職員は、年次有給休暇を受けようとするときは、休暇申請簿にその時季を記載し、事前に届け出なければならない。

2 職員は、やむを得ない事由により前項の規定によることができなかった場合には、電話等により速やかに連絡するとともに、事後遅滞なく所定の手続をとらなければならない。

(平7規則23・全改)

(特別休暇の手続き)

第8条 職員は、特別休暇の承認を受けようとするときは、あらかじめ休暇申請簿により、その理由又は事実を証明するに足る書類を添えて申請しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の特別休暇に準用する。

(昭51規則25・平7規則23・一部改正)

第9条から第13条まで 削除

(昭51規則25)

(公務上の傷病による病気休暇の手続き)

第14条 職員は、公務上の傷病による病気休暇の承認を受けようとするときは、休暇申請簿により、その事実を証明する書類(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第45条第1項、同法第69条の規定に基づく条例のこれに相当する規定又は第31条の2第2項の規定による公務災害であることの認定の書類をいう。)又はその写及び病気休暇を必要とする期間を証明する書類を添えて、申請しなければならない。

2 公務災害と認定されなかったときは、これを一般傷病とみなす。

3 第7条第2項の規定は、前2項の病気休暇に準用する。

(昭43規則7・昭47規則13・平7規則23・一部改正)

(私傷病による病気休暇の手続き)

第15条 職員は、私傷病による病気休暇の承認を受けようとするときは、あらかじめ休暇申請簿により医師(別に定めがあるとき、又は市長が特に必要と認めるときは、その指定した医師。以下同じ。)の診断書を添えて申請しなければならない。

2 第7条第2項の規定は、前項の病気休暇に準用する。

(昭47規則13・昭51規則25・平7規則23・一部改正)

(療養命令)

第16条 市において実施する健康診断(地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定に基づき、地方公務員共済組合が行う保健事業に係る疾病予防のための検診等を含む。)の結果に基づいて療養を要すると判定された職員又は労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第68条の規定により就業を禁止する必要があると認められた職員には、第7条第1項第8条第1項第15条第1項又は第24条第1項の規定にかかわらず必要と認める期間療養を命ずることができる。

2 前項の規定により療養を命ぜられた期間は、これを病気休暇の期間とする。ただし、伝染病予防法(明治30年法律第36号)により隔離された場合及び定められた病気休暇の期間(すでに与えられた病気休暇があるときは、その残日数の期間)を満了した場合においては、それぞれの定めるところによる取扱いの期間とする。

(昭47規則13・全改、昭51規則25・一部改正)

第17条 市長は、定められた病気休暇の期間を経過してもなお引き続き勤務に服することができない職員又は定められた病気休暇の期間を満了した後において療養を必要とする理由が生じた職員は、休職にするものとする。

2 前項の規定は、医師の診断の結果等に基づいて定められた病気休暇の期間を超えて療養を必要とすることがあらかじめ明らかであるときにおいても適用を妨げない。

(昭47規則13・全改)

(療養者の義務)

第18条 療養のため、休暇の承認を受けた職員、療養命令又は休職の処分を受けた職員及び欠勤の職員(以下これらの職員を「療養者」という。)は、その期間(以下「療養期間」という。)中、市長又は医師の指示に従い療養に専念し、2週間(結核性疾患及び市長が定める疾患については2月)ごとにその経過を市長に報告しなければならない。ただし、市長が必要と認めるときは、随時所要の報告をさせることができる。

(昭47規則13・全改、平7規則23・一部改正)

第19条 療養者は、療養期間満了前においてその事由が消滅し、又は医師の診断の結果に基づいて勤務に支障がないこととなったときは、勤務に服さなければならない。

(昭47規則13・全改)

第20条 療養者が療養期間満了時において、医師の診断を受け、なお引続き療養を要すると認められたときは、さらに再度の手続きを行うものとする。この場合において、その療養が療養命令又は休職によるものであるときは、療養期間延期の申請を行うものとする。

(昭47規則13・一部改正)

第21条 療養者にして、市長又は医師の指示に従わず、療養に専念しないと認められる者については、この規則の取扱いをしないことができる。

(昭47規則13・一部改正)

第22条 削除

(平7規則23)

(職務に専念する義務の免除の手続き)

第23条 職員は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年高崎市告示第37号)第2条の規定により、その職務に専念する義務を免除されようとするときは、職務に専念する義務の免除願により、関係書類を添えて申請しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めた場合は、この限りでない。

(昭42規則2・昭43規則24・一部改正)

(欠勤の手続き)

第24条 職員は、家事その他の事由により出勤できないとき(休暇を受けることができる場合を除く。)は、あらかじめ欠勤申請簿により、申請しなければならない。この場合において、欠勤の日数が引続き7日を超えるときは、その理由を証明する書類を添付しなければならない。

2 第7条第2項の規定は、前項の欠勤に準用する。

(昭55規則31・平7規則23・一部改正)

(証明書類の提出の省略)

第25条 市長は、特別休暇又は欠勤の理由について、その事実を確認することができるときは、その申請の手続きに必要な証明書類の提出を省略させることができる。

(平7規則23・一部改正)

(欠勤の取扱い)

第26条 休暇に該当しないで、正規の勤務時間を勤務しないときは、その日又は時間を欠勤とする。

2 正当の理由がなくて出勤表の打刻、出勤簿の自署若しくは休暇の手続を怠り、又はその手続に必要な証明書類を提出しない者(前条の場合を除く。)は、その日を欠勤とする。

3 出勤表の代打刻又は出勤簿の代筆をした者及びこれらの行為を依頼した者は、その事実のあった日を欠勤とする。

(平7規則23・全改、令3規則46・一部改正)

第27条 所属長は、所定の手続きを経ないで勤務しなかった者につき、欠勤整理簿をもって遅滞なく職員課長に届け出なければならない。

(昭46規則24・平7規則23・一部改正)

(出勤届等)

第28条 職員は、引き続き7日を超える療養期間を満了して勤務に服するとき、又は療養期間若しくは産後のため勤務しないことにつき承認を受けた期間満了前において勤務に服しようとするときは、出勤届(休職中の場合には復職願)に出勤可能を証明する医師又は助産師の診断書又は証明書を添えて、勤務に服しようとする日前3日までに所属長を経て提出しなければならない。

(昭47規則13・平7規則23・令3規則46・一部改正)

(代理者による申請)

第29条 休暇又は欠勤の申請について、職員にやむを得ない理由があるときは、代理者によりなすことができる。

(平7規則23・一部改正)

(出勤表等の整理及び保管等)

第30条 出勤表、出勤簿、遅参簿、休暇申請簿及び欠勤申請簿(以下「出勤表等」という。)は、職員課長が管理する。ただし、本庁以外(遠隔の地にある出先機関に限る。)に勤務する職員の出勤簿等は、その機関の長(以下「機関の長」という。)に管理させることができる。

2 出勤表及び出勤簿は、職員課長(前項ただし書に規定する機関の長を含む。以下この項において同じ。)及び所属長が毎日これを点検し、打刻又は自署をしてないものは、本人の届出等によって別に定める整理区分により、職員課長が職員の勤怠の状況を出勤表及び出勤簿に表示し、記録するものとする。ただし、年次有給休暇及び欠勤についての出勤表及び出勤簿への表示及び記録については、これをその所属長にさせることができる。

3 職員課長は、出勤表及び出勤簿に記録された事項のうち、平常勤務以外の必要な事項については給与簿に記録しておかなければならない。

4 職員は、正当な理由がある場合を除き、みだりに出勤表等に表示された記録その他の事項を訂正し、若しくは消除し、又は出勤表等に挿入してはならない。

(昭46規則24・昭47規則13・平7規則23・令3規則46・一部改正)

(出勤表等の移管)

第30条の2 職員が他の任命権者から異動してきた場合又は任命権者を異にして異動した場合には、当該職員の出勤表等は、旧任命権者から移管を受け、又は新任命権者に移管するものとする。

(昭47規則13・追加)

(勤務状況の報告等)

第31条 第30条第1項ただし書の場合においては、その機関の長は、勤務状況報告書により毎月所属職員の出勤状況を翌月5日までに職員課長に提出しなければならない。

2 職員課長は、必要と認めるときは、機関の長に対して、出勤表等を提出させることができる。

(昭46規則24・昭51規則25・一部改正)

(事故発生の報告)

第31条の2 職員は、公務中の事故(公務以外において、市の自動車(原動機付自転車を含む。)その他の物品を使用中の事故を含む。以下同じ。)の当事者又は関係者となったときは、速やかに、その事故の内容を詳記し、関係者の現認証その他必要な書類(当該事故により職員が災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)を受けたときは、医師の診断書又はこれに類する書類を含む。)を添えて、市長に報告しなければならない。

2 職員は、前項の場合において、その受けた災害が、地方公務員災害補償法第45条第1項又は同法第69条の規定に基づく条例のこれに相当する規定による補償の手続きを必要としないものであって、公務上の傷病による病気休暇を受けるために必要があるときは、併せて、公務災害の認定を受けなければならない。

3 第29条の規定は、前2項の規定により、当該職員が報告できない場合について準用する。ただし、その報告が前項に該当するものであるときの代理者は、所属長とする。

(昭43規則7・追加、昭58規則8・一部改正)

(私事旅行)

第32条 職員は、私事のため、引続き2日以上にわたり市外に旅行しようとするときは、あらかじめ私事旅行届により、事由、期間、旅行先を詳記し、市長に届け出なければならない。

2 前項の旅行が転地療養のときは、医師の診断書を添えなければならない。

(営利企業等の従事許可)

第33条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の規定により許可を受けようとするときは、あらかじめ営利企業等の従事許可願により関係書類を添えて申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合においてはその職員の職と、当該営利企業等との間に特別な利害関係がなく、又はその発生のおそれがなく、かつ、営利企業等に従事しても職務の遂行に支障がないと認める場合、その他法の精神に反しないと認める場合に限り、許可するものとする。ただし、次の各号の一に該当する場合は、この限りでない。

(1) 営利企業等に従事のため勤務時間をさくことにより職務の遂行に支障が生ずると認められるとき。

(2) 営利企業等に従事することによる心身の著しい疲労のため、職務の遂行上その能率に悪影響を与えると認められるとき。

(3) 営利企業等に従事しようとする職員が在職する市の機関と、営利企業等との間に補助金等の割当又は交付等を行う場合、物件の使用、権利の設定等について許可、認可、免許等を行う場合、生産方式、規格、経理等に対する検査又は監査を行う場合、市税の査定又は徴収を行う場合等の監督関係又は権限の行使関係若しくは工事契約、物品購入契約等の契約関係等特殊な関係があるとき。

(4) 営利企業等に従事することが職員としての信用を傷つけ、又は職員全体の不名誉となるおそれがあると認めるとき。

3 営利企業等の従事許可を受けた職員が、昇任、転任等により職を異動した場合において、職に異動が生じた後も引き続き営利企業等に従事しようとするときは、当該異動後速やかに第1項の規定に準じてあらたに許可を受けなければならない。

4 職員は第1項又は前項の規定により許可を受けた後において、営利企業等に従事するため現実に勤務時間をさく場合においては、特別休暇の申請の例によりそのつど承認を受けなければならない。

5 市長は、営利企業等の従事許可に関する台帳を備え、これに次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 許可年月日

(2) 職員の氏名及び職名

(3) 従事する営利企業等の名称及びその地位

(4) 営利企業等に従事する予定期間

(5) その他必要な事項

(昭43規則24・昭45規則7・昭53規則36・一部改正)

(出張)

第34条 職員の出張は、別に定めるところにより、あらかじめ所定の手続きをしなければならない。

2 出張中、用務の都合又は疾病その他やむを得ない理由により予定日に帰庁することができないときは、電話又は電報をもって、所属長及び職員課長を経て、旅行命令権者の承認を受けなければならない。

(昭46規則24・一部改正)

(復命)

第35条 職員は、出張中緊急を要するものは、その都度、その他のものについては帰庁後直ちにその結果を上司及び旅行命令権者に口頭で復命し、なお軽易なものを除き、7日以内に文書により提出しなければならない。この場合において、当該復命に係る事項が他の部課に関連を有する場合には、併せて当該関係部課に報告しなければならない。

(昭47規則13・一部改正)

(事務引継ぎ)

第36条 職員は、退職、休職又は異動のあったときは、遅滞なく担任事務並びに保管に係る文書及び物品を後任者又は上司の指定する職員に引継がなければならない。

2 前項に規定する引継の場合には、事務引継書に処理未済又は未着手若しくは将来企画を要する事項について、その処理経過及び意見等を記載した記述書並びに文書部品の目録書その他必要な書類を添えて所属長に届出なければならない。ただし、9級の職務にある職員の事務引継については、職員課長を経て市長に届け出なければならない。

3 所属長において、口頭で差支えないものと認めるものについては、前項本文の規定にかかわらずこれを省略することができる。

4 第1項の規定による退職が死亡によるものであるときは、所属長は、職員を指定し、これを行わせなければならない。

(昭46規則24・昭60規則37・一部改正)

(着任)

第36条の2 新たに職員となった者又は配置換となった職員は、当該採用の日又は異動の日から3日以内に着任しなければならない。ただし、赴任、事務引継ぎ、病気その他特別の事由があるため、所属長の承認を受けたときはこの限りでない。

(昭47規則13・全改)

(履歴書等)

第37条 新たに職員に採用された者は、採用の日から5日以内に所定の履歴書、戸籍謄本、住所届その他必要な書類を提出しなければならない。

(昭47規則13・一部改正)

(服務の宣誓)

第38条 新たに職員に採用された者は、別に定めるところにより服務の宣誓をしなければならない。

2 市長は、地震、火災、水害又はこれらに類する緊急の事態に際し、必要があると認める場合においては、宣誓を行う前においても職員にその職務を行わせることができる。

3 高崎市職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年高崎市告示第36号)第2条の規定による上級の公務員は、次の表の左欄に掲げる職の区分に応じ、それぞれ当該右欄に掲げる者とする。この場合において、上級の公務員に事故があるとき、又は欠けたときは、その公務員の職務を代理する者を上級の公務員とみなす。

新たに職員となった者の職

上級の公務員

1 地方公営企業の管理者及び部長又はこれに相当する職

市長

2 課長又はこれに相当する職

副市長

3 課長補佐及び係長又はこれらに相当する職(次項及び第5項に掲げる職を除く。)

所属の部長及びこれに相当する職

4 部又はこれに相当する組織のないところの課長補佐及び係長又はこれらに相当する職(次項に掲げる職を除く。)

副市長

5 会計管理者の権限に属する事務のみを所掌する会計課の課長補佐及び係長又はこれらに相当する職

会計管理者

6 前各項に掲げる職以外の職

所属の課長又はこれに相当する職

4 署名を終わった宣誓書は、所属長を経て職員課長に提出しなければならない。

(昭47規則13・平19規則31・令3規則46・一部改正)

(身元保証書)

第39条 新たに職員に採用された者は、別に定めるところにより、採用の日から5日以内に身元保証書を提出しなければならない。身元保証の期間が満了したときも同様とする。

(住所、氏名等の変更)

第40条 職員は、本籍、住所、氏名その他身分に異動を生じたときは、直ちに市長に届け出なければならない。

(時間外勤務等)

第41条 職員は、所属長の命令があったときは、正規の勤務時間外、週休日、休日又は代休日であっても勤務に服さなければならない。

2 所属長は、週休日に職員に対して特に勤務することを命ずるときは、週休日の振替命令書により決裁を受けなければならない。

3 所属長は、休日である勤務日等に職員に対して割り振られた勤務時間の全部について特に勤務することを命ずるときは、休日の代休日申請書により決裁を受けなければならない。

4 所属長は、前2項の規定により職員に対して特に勤務することを命ずる場合で週休日の振替等若しくは休日の代休日の指定を行わないときは、時間外勤務命令書により決裁を受けなければならない。

(平7規則23・全改)

(不在中の事務処理)

第42条 職員は、出張、休暇又は欠勤等の理由により執務することができないとき、又は停職の処分を受けたときは担任事務のうち、急を要するもの又は処理未済のものがあるときは、あらかじめ上司の指示を受け、これを他の職員に引継ぎ、又は適切な処置をとる等、事務処理に支障のないようにしなければならない。

(文書等の取扱い)

第43条 職員は、庁中の文書、図書、備品その他の物品を他に示し、その謄本を与え、又はその内容を告げ、若しくは庁外に持ち出すような場合には、上司の承認を受けなければならない。

第44条 職員は、市の重要事務で未だ決定又は施行にならないものは、これを他にもらしてはならない。

第45条 職員は、退庁の際は保管の文書及び物品は、散逸しないよう所定の場所に収め、不在の場合でもよくわかるように整理しておかなければならない。

2 職員は、所属長の指示により、特に重要な文書及び物品は別容器に収め「非常持出」と朱書して表示し、非常の際に備えなければならない。

第46条 職員は、市の財産又は物品の取扱いについては、別に定めるところにより、周到な注意を払い、その愛護節約に努め、いやしくもこれを不当に棄却し、き損し、亡失し、又は私用に供してはならない。

(事務改善と能率増進)

第47条 職員は、事務に関しては、創意工夫をこらし、その改善と能率増進に努めなければならない。

(火気取締責任者)

第48条 所属長は、職員のうちからあらかじめ火気取締責任者を定め、管財所管課長に届け出なければならない。火気取締責任者を交替したときも同様とする。

2 火気取締責任者は、常に火気の取締りを厳にし、退庁の際は、火気を使用する器具の点検及び戸締りを正確に行わなければならない。

(昭46規則24・昭55規則34・一部改正)

(警備)

第49条 職員は、常に庁舎(構内を含む。以下同じ。)その他これに類する施設(以下「庁舎等」という。)の内外の清潔整頓の保持を図るとともに盗難及び火災予防に心掛けなければならない。

2 職員は、庁舎等の警備又は取締上必要な指示に従わなければならない。

(宿日直)

第50条 職員は、別に定めるところにより、宿日直勤務をしなければならない。ただし、市長が特にその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(職場の秩序維持)

第51条 職員は、上司の許可を受けないで、勤務時間(時間外勤務等を含む。以下同じ。)中ほしいままに勤務をはなれてはならない。

2 職員は、勤務時間中公務(出張命令のあったものを除く。)のため、外出しようとするときは、上司の許可を受けなければならない。

3 職員は、勤務時間中私事のため、外出しようとするときは、上司の許可を受けなければならない。

4 職員は、席を離れるときは、上司又は隣席のものに、用件、所要時間を告げ、常に自己の所在を明らかにしておかなければならない。

5 職員は、休憩時間中であっても、職場を離れる場合は、上司又は隣席のものに自己の所在を明らかにしておかなければならない。

6 職員は、職場において、他の職員の執務を妨げ、その他秩序を乱す言動をしてはならない。

(服装)

第52条 職員は、常に服装を正しくしなければならない。

2 別に定めるところにより、被服等を貸与されている職員は、その定めに従わなければならない。

(職員記章のはい用等)

第53条 職員は、別に定めるところにより、常に職員記章をはい用し、及び職員証を携帯しなければならない。

(名札の着用)

第54条 職員は、その身分を明らかにするとともに、職員としての自覚を高めるため、係長(これに相当する職を含む。)以上の職にあるものにあっては当該職の名称と本人の氏を、その他の職員にあっては所属課名及び本人の氏を記入した名札を被服の左胸部に付けなければならない。ただし、職務上特に必要がある場合又は市長においてやむを得ない理由があると認めた場合には、省略することができる。

(昭63規則10・平7規則23・一部改正)

(非常心得)

第55条 職員は、週休日、休日及び勤務時間外において、庁舎等又はその附近に火災その他非常の災害が発生し、又は発生のおそれがあることを知ったときは、すみやかに登庁し、臨機の処置を講ずるように努めるとともに、直ちに上司の指揮を受けなければならない。ただし、やむを得ない事情がある者については、この限りでない。

2 職員は、非常の災害のため登庁したときは、守衛等に申出、退庁しようとするときは、上司の承認を得て、守衛等にその旨申出なければならない。

3 職員は、非常の災害のため、文書、物品等を搬出する必要を認めたときは、まず非常持出しを、次にその他の文書、物品を安全な場所に搬出して看守しなければならない。

4 災害救助法の救助を必要と認める災害が発生した場合の職員の服務については、別に定めるところによる。

(平7規則23・一部改正)

(重要事項の報告)

第56条 職員は、市政その他重要と認められる事項を見聞したときは、すみやかに上司に報告しなければならない。

(退職)

第56条の2 職員は、退職しようとするときは、その退職しようとする日前7日までに、退職願を所属長を経て市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 所属長は、職員から退職願の提出があったときは、当該職員の退職の理由、当該退職に伴う業務運営上の支障の有無等を調査し、やむを得ないと認めるときは、すみやかに人事内申書に退職願を添えて報告するものとする。

3 職員は、退職願提出後も市長の承認があるまでは、職務に従事しなければならない。

(昭47規則13・一部改正)

(適用除外)

第57条 職員のうち、市長が指定する者については、この規則の一部の規定は、適用しないことができる。

(様式)

第58条 この規則の施行について必要な様式は、別に定める。

(専従許可)

第59条 職員は、法第55条の2第1項ただし書若しくは地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号。以下「地公労法」という。)附則第4項において準用する同法第6条(以下第62条までにおいて「地公労法第6条」という。)第1項に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けようとするときは、その所属、職名、氏名、所属する職員団体又は労働組合の名称及び当該団体における役職名並びに当該団体又は組合の業務にもっぱら従事する期間を記載した申請書をあらかじめ市長に提出しなければならない。

2 市長は、専従許可を与えるときは、その旨及び法第55条の2第2項若しくは地公労法第6条第2項に規定する許可の有効期間(以下次条第61条及び第63条において「有効期間」という。)を明示し、かつ、必要があるときは附款として条件を付した文書を交付するものとする。

(昭43規則24・追加、昭47規則13・一部改正)

(有効期間の更新)

第60条 市長は、職員の申請があったときは、法第55条の2第3項地公労法第6条第3項に規定する期間の範囲内で有効期間を更新するものとする。

2 前条第2項の規定は、前項の規定による有効期間の更新について準用する。

(昭43規則24・追加、昭47規則13・一部改正)

(専従許可の取消し)

第61条 市長は、法第55条の2第4項若しくは地公労法第6条第4項に該当する場合のほか、次の各号の一に該当するときは、専従許可を取り消すものとする。

(1) 第59条第2項に規定する専従許可に際して付された条件に反したとき。

(2) 専従許可の有効期間満了前に職務に復帰することを申し出たとき。

(昭43規則24・追加、昭47規則13・一部改正)

(専従許可の取消し事由が生じた場合の届出)

第62条 専従許可を受けた職員は、法第55条の2第4項若しくは地公労法第6条第4項に規定する事由が生じた場合及び前条第2号の申し出には、その旨を書面で市長に届け出るものとする。

(昭43規則24・追加、昭47規則13・一部改正)

(復職)

第63条 専従許可を受けた職員は、専従許可が取り消されたとき、又は有効期間が満了したときは、当然復職するものとする。

(昭43規則24・追加)

(始末書)

第64条 市長は、職員に規律違反(法第29条第1項各号の一に該当する場合をいう。第65条において同じ。)があったときは、当該職員から始末書を提出させるものとする。

(昭47規則13・追加)

(訓告等)

第65条 市長は、職員の規律違反が軽微なものであって、これに対し懲戒処分を要しないと認めるときは、訓告をするものとする。

2 前項の場合において訓告を行うまでにいたらないが、これを不問に付することも適当でないと認めるときは、市長は当該職員に対して注意を行うものとする。

3 前2項の規定による訓告及び注意は、訓告の場合にあっては訓告書を、注意の場合にあっては注意書を交付してその申渡しを行うものとする。

4 訓告は、その申渡しを受けた日から起算して6月を経過した時までの間において、他の訓告を受けなかった場合には、人事記録から当該記載を消除するものとする。

5 訓告は、人事記録に記載されている期間内に他の訓告を受けた場合には、これらの訓告に関する人事記録の記載は、当初の訓告の申渡しを受けた日から起算して一の訓告につき6月の割合で計算して得た期間を経過した日において消除するものとする。

(昭47規則13・追加)

(委任)

第66条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(昭43規則24・旧第59条繰下、昭47規則13・旧第64条繰下)

 抄

(施行期日)

1 この規則は、昭和37年10月10日から施行する。

(経過規定)

2 この規則施行の際、従前の規定によりなされた願、届出、申請その他の行為は、この規則の相当規定によってされたものとみなす。

3 第30条第2項の規定による出勤簿の整理区分の適用については、同条の規定により、別に定められるまでの間なお従前の例による。

4 この規則に基づく願、届、申請書その他の様式については、第58条の規定により、別に定められるまでの間なお従前の例による。

(昭和38年6月29日規則第23号)

この規則は、昭和38年7月1日から施行する。

(昭和38年11月25日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和38年12月1日から施行する。

(昭和38年11月30日規則第49号)

1 この規則は、昭和38年12月1日から施行する。

10 本則及び付則第2項、第5項、第6項及び第7項の規定により、この規則施行前にした手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとする。

(昭和39年1月10日規則第1号)

この規則は、昭和39年1月15日から施行する。

(昭和39年9月29日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年3月31日規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年8月27日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年10月29日規則第25号)

この規則は、昭和40年11月1日から施行する。

(昭和42年3月15日規則第2号)

この規則は、高崎市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和42年高崎市条例第6号)施行の日から施行する。

(昭和42年3月15日規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年4月1日規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。

2 高崎市財務規則(昭和39年高崎市規則第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

3 高崎市事務専決規程(昭和39年高崎市庁達第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

4 高崎市職員服務規則の施行に必要な様式(昭和41年高崎市庁達第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和43年12月12日規則第24号)

この規則は、昭和43年12月14日から施行する。

(昭和45年3月31日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年9月30日規則第24号)

1 この規則は、昭和46年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(昭和47年1月28日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

(昭和47年4月7日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年7月1日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年9月30日規則第36号)

この規則は、昭和53年10月1日から施行する。

(昭和53年12月27日規則第43号)

この規則は、昭和54年1月1日から施行する。

(昭和55年7月15日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年7月31日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和55年8月1日から施行する。

(昭和58年3月17日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月23日規則第37号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月28日規則第10号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第23号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第31号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第46号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

高崎市職員服務規則

昭和37年10月6日 規則第38号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和37年10月6日 規則第38号
昭和38年6月29日 規則第23号
昭和38年11月25日 規則第45号
昭和38年11月30日 規則第49号
昭和39年1月10日 規則第1号
昭和39年9月29日 規則第45号
昭和40年3月31日 規則第9号
昭和40年8月27日 規則第17号
昭和40年10月29日 規則第25号
昭和42年3月15日 規則第2号
昭和42年3月15日 規則第3号
昭和43年4月1日 規則第7号
昭和43年12月12日 規則第24号
昭和45年3月31日 規則第7号
昭和46年9月30日 規則第24号
昭和47年1月28日 規則第5号
昭和47年4月7日 規則第13号
昭和51年7月1日 規則第25号
昭和53年9月30日 規則第36号
昭和53年12月27日 規則第43号
昭和55年7月15日 規則第31号
昭和55年7月31日 規則第34号
昭和58年3月17日 規則第8号
昭和60年12月23日 規則第37号
昭和63年3月28日 規則第10号
平成7年3月31日 規則第23号
平成19年3月30日 規則第31号
令和3年3月31日 規則第46号