○高崎市職員服務規則の施行に必要な様式

昭和41年4月1日

庁達第3号

高崎市職員服務規則(昭和37年高崎市規則第38号)第58条の規定による様式は、別に定めるものを除き、次の各号に定めるところによる。ただし、この庁達に定めのないもの又はこれにより難いものについては適宜作成することができる。

(4) 早退簿(第6条及び第30条第1項) 様式第3号

(6) 欠勤申請簿(第24条第1項及び第30条第1項) 様式第3号

(7) 公務等による遅参承認願(第5条第2項) 様式第4号

(8) 欠勤に伴う証明書類の提出書(第24条) 様式第5号

(9) 特別(病気)休暇又は忌引の許可申請理由明細書(第8条第1項第14条第2項第15条第1項) 様式第6号

(10) 削除

(11) 削除

(12) 削除

(13) 削除

(14) 療養命令書(第16条第1項) 様式第11号

(15) 療養経過報告書(第18条) 様式第12号

(16) 削除

(17) 療養期間延期願(第20条後段) 様式第14号

(18) 出勤命令書(第22条第2項) 様式第15号

(19) 職務に専念する義務の免除願(第23条) 様式第16号

(20) 有給休暇(忌引)不許可通知書(第26条第3項) 様式第17号

(21) 欠勤整理簿(第27条) 様式第18号

(22) 出勤届(復職願)(第28条第1項) 様式第19号

(23) 職員出務報告書 様式第19号の2

(24) 勤務状況報告書 (第31条第1項) 様式第20号

(24)の2 事故発生報告書(兼公務災害認定申請書) (第31条の2第1項及び第2項) 様式第20号の2

(24)の3 現認証(第31条の2第1項) 様式第20号の3

(25) 私事旅行届(第32条第1項) 様式第21号

(26) 営利企業等の従事許可願(第33条) 様式第22号

(27) 事務引継書(第36条第2項) 様式第23号

(28) 記述書(第36条第2項) 様式第24号

(29) 目録書(第36条第2項) 様式第25号

(30) 履歴書(第37条) 様式第26号

(31) 住所届(第37条) 様式第27号

(32) 本籍(住所・氏名)変更届(第40条) 様式第28号

(33) 学歴(資格・免許)取得(喪失)(第40条) 様式第29号

(34) 火気取締責任者選任(変更)(第48条第1項) 様式第30号

(35) 外出許可簿(第51条第2項) 様式第31号

(36) 名札(第54条) 様式第32号

(37) 退職願(第56条の2) 様式第33号

(38) 訓告書(第66条第3項) 様式第34号

(39) 注意書(第66条第3項) 様式第35号

1 この庁達は、昭和41年4月1日から施行する。

2 この庁達施行の際、現にある用紙については、当分の間、これを使用することができる。

(昭和42年3月15日規則第2号)

この規則は、高崎市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和42年高崎市条例第6号)施行の日から施行する。

(昭和43年4月1日規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。

(昭和46年9月30日告示第36号)

この規程は、昭和46年10月1日から施行する。

(昭和47年1月28日庁達第1号)

この庁達は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

(昭和47年4月7日庁達第4号)

(施行期日)

1 この庁達は、昭和47年4月7日から施行する。

(経過措置)

2 この庁達施行の際、改正前の高崎市職員服務規則の施行に必要な様式の規定による様式により作成した用紙がある場合には、なお当分の間適宜補正して使用することができる。

(昭和51年7月1日庁達第6号)

(施行期日)

1 この庁達は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この庁達施行の際、改正前の高崎市職員服務規則の施行に必要な様式の規定に基づき作成した用紙がある場合には、なお当分の間これを適宜補正して使用することができる。

(昭和53年5月20日庁達第2号)

(施行期日)

1 この庁達は、昭和53年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この庁達施行の際、改正前の高崎市職員服務規則の施行に必要な様式の規定に基づき作成した用紙がある場合には、なお当分の間これを適宜補正して使用することができる。

(昭和55年7月15日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月28日訓令第4号)

この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年1月12日訓令第1号)

この訓令は、訓令の日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令3訓令3・全改)

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(昭47庁達4・一部改正)

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(令3訓令3・全改)

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(昭46告示36・昭47庁達4・令4訓令3・一部改正)

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(昭47庁達4・昭55訓令5・令4訓令3・一部改正)

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(昭47庁達4・昭51庁達6・昭53庁達2・平19訓令2・令4訓令3・一部改正)

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様式第7号 削除

(昭43規則7)

様式第8号 削除

(昭43規則7)

様式第9号 削除

(昭47庁達4)

様式第10号 削除

(昭47庁達4)

(昭47庁達4・全改、昭和55訓令5・一部改正)

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(平19訓令2・令4訓令3・一部改正)

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様式第13号 削除

(昭47庁達4)

(昭47庁達4・全改、平19訓令2・令4訓令3・一部改正)

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(昭42規則2・昭47庁達4・平19訓令2・令4訓令3・一部改正)

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(昭47庁達4・平19訓令2・令4訓令3・一部改正)

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(昭47庁達4・令4訓令3・一部改正)

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(昭47庁達1・昭47庁達4・一部改正)

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(平23訓令1・全改、令4訓令3・一部改正)

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(昭43規則7・追加、令4訓令3・一部改正)

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(平19訓令2・令4訓令3・一部改正)

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(昭47庁達4・平19訓令2・令4訓令3・一部改正)

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(平19訓令2・令4訓令3・一部改正)

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(令4訓令3・一部改正)

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(令4訓令3・一部改正)

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(令4訓令3・一部改正)

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(令4訓令3・一部改正)

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(令4訓令3・一部改正)

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(昭46告示36・令4訓令3・一部改正)

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(令3訓令3・全改)

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(昭63訓令4・全改)

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(昭47庁達4・令4訓令3・一部改正)

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(昭47庁達4・追加)

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(昭47庁達4・追加)

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高崎市職員服務規則の施行に必要な様式

昭和41年4月1日 庁達第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和41年4月1日 庁達第3号
昭和42年3月15日 規則第2号
昭和43年4月1日 規則第7号
昭和46年9月30日 告示第36号
昭和47年1月28日 庁達第1号
昭和47年4月7日 庁達第4号
昭和51年7月1日 庁達第6号
昭和53年5月20日 庁達第2号
昭和55年7月15日 訓令第5号
昭和63年3月28日 訓令第4号
平成19年3月30日 訓令第2号
平成23年1月12日 訓令第1号
令和3年3月31日 訓令第3号
令和4年3月31日 訓令第3号