○職場におけるハラスメントの防止等に関する要綱

平成12年3月22日

訓令第3号

(目的)

第1条 この要綱は、職場におけるセクシュアル・ハラスメント、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント及びパワー・ハラスメント(以下「ハラスメント」という。)の発生の防止及び排除のための必要な事項を定め、もって人事行政の公正の確保、職員の利益の保護及び職員の能率の発揮に資することを目的とする。

(平30訓令4・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職場 職員がその職務を遂行する場所をいい、出張先その他の職員が通常執務をする場所以外の場所及び親睦会の宴席その他の実質的に職場の延長線上にあるものを含むものとする。

(2) 性的な言動 性的な関心や欲求に基づく言動をいい、性別により役割を分担すべきとする意識又は性的指向若しくは性自認に関する偏見に基づく言動を含むものとする。

(3) セクシュアル・ハラスメント 職場における他の者を不快にさせる性的な言動であって、その者に精神的又は身体的な苦痛を与えることとなるものをいう。

(4) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 職員に対する次に掲げることに関する言動により職員の勤務環境が害されること及び次に掲げることに起因して職員が勤務条件等につき不利益を受けることをいう。

 妊娠、出産、育児又は介護に関する制度又は措置を利用すること。

 妊娠したこと、出産したこと、妊娠若しくは出産に起因する症状により勤務することができないこと若しくはできなかったこと若しくは能率が低下したこと又は不妊治療を受けること。

(5) パワー・ハラスメント 職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害することとなるようなものをいう。

(平30訓令4・全改、令2訓令7・令4訓令4・一部改正)

(職員の責務)

第3条 職員は、ハラスメントを生じさせる言動をしてはならない。

2 所属長は、次に掲げる措置を迅速かつ適切に講じなければならない。

(1) 職員がその能率を十分に発揮できるような勤務環境を確保するため、日常の執務を通じた指導等によりハラスメントの防止及び排除に努めること。

(2) 職員からハラスメントに関する相談又は苦情(以下「相談等」という。)があった場合は、速やかに対応してその解決に努めるとともに、当該相談等に係る問題の内容又は状況から判断して必要があると認めたときは、職員課、教育総務課若しくは経営企画課(以下「人事担当課」という。)又は人権男女共同参画課と必要な連絡調整を行うこと。

(平30訓令4・全改、令2訓令7・一部改正)

(相談員)

第4条 職員からの相談等に対応するため相談員を置く。

2 相談員は、人事担当課及び人権男女共同参画課の職員のうちから定める。

3 相談員は、相談等を行う職員(以下「相談者」という。)に対応する際には、原則として2人で対応するものとし、相談者が希望する性別の相談員が同席するよう努めるものとする。

4 相談員は、相談記録簿(様式第1号)により、相談等の内容を記録し、職員課長に報告するものとする。

5 相談員は、ハラスメントによる直接の被害者だけでなく、他の職員から相談等が寄せられた場合においても、これに対応するものとする。

6 相談員は、ハラスメントが生じている場合だけでなく、ハラスメントを未然に防止する観点からその発生のおそれがある場合又はハラスメントに該当するか否か微妙な事案についても受け付けるものとする。

(平13訓令4・平14訓令1・平19訓令3・平30訓令4・一部改正)

(相談等の申込方法)

第5条 相談員に相談等の申出をしようとする職員は、人事担当課又は人権男女共同参画課に事前に申し込むものとする。ただし、緊急を要する場合はこの限りでない。

(平13訓令4・平14訓令1・平19訓令3・平30訓令4・一部改正)

(相談等の処理)

第6条 相談員は、相談等に係る問題の事実関係の確認及び当事者に対する助言等により、当該問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。

2 相談員は、相談等の内容又は状況から判断して必要があると認めるときは、次条に規定する苦情処理委員会にその処理を依頼するものとする。

(苦情処理委員会の設置)

第7条 相談等に対し適切かつ効果的に対応するため苦情処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、相談等のうち前条の規定によりその処理を依頼された事案について、事実関係を調査し、その対応処置を審議し、及び必要な指導助言を行うものとする。

3 委員会は、次に掲げる職にある者をもって組織する。

(1) 総務部長

(2) 職員課長

(3) 人権男女共同参画課長

(4) 教育総務課長

(5) 経営企画課長

4 委員会に委員長を置き、総務部長をもってこれに充てる。

5 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

6 委員会の庶務は、総務部職員課において処理する。

(平13訓令4・平14訓令1・平19訓令3・平30訓令4・一部改正)

(プライバシーの保護等)

第8条 相談等を受けた所属長又は相談員は、関係者のプライバシーの保護に十分配慮するとともに、知り得た秘密は厳守し、関係者が不利益な取り扱いを受けないよう留意しなければならない。

(対応措置)

第9条 相談員又は委員会による事実関係の調査の結果、ハラスメントの事実が確認された場合は、必要に応じ加害者の職員及びその所属長に対し懲戒処分を含む措置を講じるものとする。

(平30訓令4・一部改正)

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平23訓令3・旧第11条繰上)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月20日訓令第1号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日訓令第1号)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に残存する第4条の規定による改正前の職場におけるセクシュアル・ハラスメントの防止等に関する要綱様式第1号による用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。

(平成19年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年5月26日訓令第7号)

この訓令は、令和2年6月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(平17訓令1・一部改正)

画像

職場におけるハラスメントの防止等に関する要綱

平成12年3月22日 訓令第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成12年3月22日 訓令第3号
平成13年3月30日 訓令第4号
平成14年3月20日 訓令第1号
平成17年3月31日 訓令第1号
平成19年3月30日 訓令第3号
平成23年3月31日 訓令第3号
平成30年3月30日 訓令第4号
令和2年5月26日 訓令第7号
令和4年3月31日 訓令第4号