○職員の病気休暇の期間に関する取扱要綱

平成7年3月31日

訓令第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高崎市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年高崎市規則第24号)第12条に規定する職員の病気休暇の期間に関し、必要な事項を定めるものとする。

(私傷病休暇)

第2条 病気休暇のうち、私傷病休暇は、次に掲げる区分に応じ、一の年度につきそれぞれに定める日数の範囲内で与えるものとする。ただし、継続して与えられる私傷病休暇の日数は、それぞれに定める日数を限度とする。

(1) 結核性疾患による私傷病休暇

 継続勤務1年未満の職員 90日

 継続勤務1年以上3年未満の職員 180日

 継続勤務3年以上の職員 1年

(2) 結核性疾患以外の疾患による私傷病休暇

 継続勤務1年未満の職員 30日

 継続勤務1年以上3年未満の職員 60日

 継続勤務3年以上の職員 90日

2 私傷病の結核性疾患以外の疾患のうち、病気休暇の期間を延長することができる疾患の種類及び延長することができる日数は、次のとおりとする。

(1) 延長することができる疾患の種類

 心臓疾患のうち、うつ血性心不全、動脈硬化性心臓病(心筋梗塞、狭心症)

 脳疾患のうち脳卒中(脳出血、脳血栓、脳栓塞、脳軟化、くも膜下出血)

 肝臓疾患のうち慢性肝炎、肝硬変

 腎臓疾患のうち動脈硬化性腎炎、ネフローゼ、糖尿病の腎症

 悪性新生物疾患のうち、ガン、肉種、白血病

 厚生労働大臣の定めるところにより特定疾患治療研究事業の対象となる疾患

(2) 延長することができる日数

 在職5年以上10年未満の者 30日

 在職10年以上15年未満の者 60日

 在職15年以上の者 90日

3 私傷病のうち結核性疾患による休暇中の職員が、当該疾患回復後、引き続き結核性疾患以外の疾患にかかり継続して休暇する場合若しくは私傷病のうち結核性疾患による休暇中の職員が、結核性疾患以外の疾患を併発し、結核性疾患回復後も引き続き休暇する場合又は私傷病のうち結核性疾患以外の疾患による休暇中の職員が、当該疾患回復後、引き続き結核性疾患にかかり、継続して休暇する場合若しくは私傷病のうち結核性疾患以外の疾患による休暇中の職員が、結核性疾患を併発し、結核性疾患以外の疾患回復後、引き続き休暇する場合における私傷病休暇は、結核性疾患による私傷病休暇の日数と結核性疾患以外の疾患による私傷病休暇の日数を合計した日数の範囲内で与えるものとする。ただし、それぞれの病気休暇の日数は、前2項に定める日数を限度とする。

(平25訓令2・一部改正)

(公務上の傷病休暇)

第3条 公務上の傷病休暇は、その災害が公務により生じたものであると認定された場合に与えるものとする。この場合において、公務により生じたものであるかどうかの認定をされるまでの間における病気休暇の取扱については、当該災害発生の状況とその原因その他の事情を考慮して、公務上の傷病休暇を与えることを妨げないものとする。

2 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第29条の規定により「なおった」と認められた後において同法第47条に規定するリハビリテーションに関する施設等を受けようとする場合(臨時職員について定める公務上の災害に対する補償制度において、これと同様の場合を含む。)には、公務上の傷病休暇を与えることができる。

(病気休暇の単位)

第4条 病気休暇は1日を単位として与えるものとする。ただし、病気の性質により、1日の正規の勤務時間の一部を勤務しない勤務を継続する必要があると認める場合は、1時間単位で与えることができるものとする。この場合において、1時間を単位として与えられた病気休暇を日に換算する場合には、年次有給休暇の例による。

(病気休暇の日数計算)

第5条 病気休暇は、その中途に出勤した事実があっても、勤務することができることが医師等の診断(証明)に基づいており、かつ、勤務することにつき任命権者が認めた場合を除き中断されず、またその間に週休日、代休日及び特別休暇に相当する日があっても病気休暇の日数に含まれるものとする。

1 この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

2 平成7年3月31日以前に承認された病気休暇で、この要綱実施の日現在引き続き与えられているものについては、なお従前の例による。

3 有給休暇及び忌引の取扱について(昭和47年高崎市通知)は、廃止する。

(平成25年3月25日訓令第2号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

職員の病気休暇の期間に関する取扱要綱

平成7年3月31日 訓令第16号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成7年3月31日 訓令第16号
平成25年3月25日 訓令第2号