○介護休暇取扱要綱

平成7年3月31日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、職員の介護休暇の取扱について必要な事項を定めるものとする。

(承認の手続)

第2条 介護休暇の手続は、次のとおりとする。

(1) 指定期間の指定及び介護休暇の承認を受けようとする場合は、指定期間の指定及び介護休暇の承認を受けようとする日までに、介護休暇申請書(様式第1号)に要介護者と職員との続柄を証明する書類及び要介護者の疾病又は負傷の状況に関する医師の診断書等を添えて、所属長を経由して人事所管課長に提出するものとする。

(2) 前号の規定は、指定期間若しくは介護休暇の期間の延長若しくは短縮をし、又は介護休暇の時間を変更しようとする場合について準用する。

(3) 介護休暇の一部の取消しを求める場合は、当該取消しの日までに、介護休暇申請書を所属長に提出するものとする。

(4) 介護休暇の承認を受けた職員は、介護休暇を必要とする事由がなくなった場合は、速やかに介護休暇終了届(様式第2号)を所属長を経由して人事所管課長に提出するものとする。

(平29訓令3・一部改正)

(出勤簿等の処理)

第3条 出勤簿等への介護休暇の表示については、「介護休暇」と朱書するものとする。

(平29訓令3・一部改正)

(他の休暇を取得する場合の届出)

第4条 介護休暇期間中に年次有給休暇、特別休暇又は病気休暇を取得する場合は、速やかに人事所管課長に届け出るものとする。

(平29訓令3・全改)

1 この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

2 高崎市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年高崎市条例第6号。以下「条例」という。)施行の際現に看護のための無給休暇取扱要綱の規定により、看護休暇の許可を受けている者については、条例の規定による介護休暇の承認を受けたものとみなす。

3 看護のための無給休暇取扱要綱(昭和63年高崎市訓令第1号)は、廃止する。

(平成15年3月31日訓令第2号)

1 この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に改正前の規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。

(平成17年3月31日訓令第4号)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に改正前の訓令の規定による様式第1号及び様式第2号の規定により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。

(平成29年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第4号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令3訓令4・全改)

画像画像

(平15訓令2・平17訓令4・平29訓令3・令4訓令3・一部改正)

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介護休暇取扱要綱

平成7年3月31日 訓令第14号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成7年3月31日 訓令第14号
平成15年3月31日 訓令第2号
平成17年3月31日 訓令第4号
平成29年3月31日 訓令第3号
令和3年3月31日 訓令第4号
令和4年3月31日 訓令第3号