○一般職員の勤務時間等により難いものの勤務時間等に関する規則

昭和42年6月15日

規則第15号

(趣旨)

第1条 勤務条件の特殊性その他の事由により、高崎市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年高崎市条例第6号。以下「条例」という。)(高崎市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年高崎市規則第24号)第22条又は高崎市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年高崎市規則第20号)第14条において準用する場合を含む。)第2条第1項に規定する勤務時間、条例第3条に規定する週休日及び勤務時間の割振り及び条例第6条に規定する休憩時間により難いものの勤務時間、勤務時間の割振り、週休日及び休憩時間(以下「勤務時間等」という。)は、別に定めがあるもののほか、別表のとおりとする。

(平7規則33・全改、平19規則35―3・平21規則57・平30規則37―2・令2規則21・一部改正)

(従前の規則等との調整)

第2条 勤務時間等に関する従前の規則又は規程が、この規則の規定にてい触する場合には、この規則の規定が優先する。

(平7規則33・平19規則35―3・一部改正)

(その他)

第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平7規則33・平19規則35―3・一部改正)

この規則は、昭和42年7月1日から施行する。

(昭和42年7月11日規則第19号)

1 この規則は、昭和42年7月11日から施行する。

(昭和43年3月28日規則第2号)

1 この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年5月1日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年10月2日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和45年4月1日規則第12号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年7月30日規則第31号)

1 この規則は、昭和45年8月1日から施行する。

(昭和45年10月1日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和45年10月1日から施行する。

(昭和46年4月1日規則第10号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年9月30日規則第24号)

1 この規則は、昭和46年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(昭和47年1月28日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

(昭和47年3月31日規則第12号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年12月1日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年4月17日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、別表第1項第1号及び同表第7項ウの改正規定は昭和47年4月1日から、同表第6項第1号の改正規定は、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年4月28日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年7月13日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年7月31日規則第25号)

1 この規則は、昭和48年8月1日から施行する。

(昭和49年3月30日規則第9号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年7月31日規則第22号)

1 この規則は、昭和49年8月1日から施行する。

(昭和51年3月31日規則第11号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年6月30日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和51年7月1日から施行する。

(昭和51年9月30日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和51年10月1日から施行する。

(昭和53年3月31日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年6月30日規則第27号)

この規則は、昭和53年7月1日から施行する。

(昭和54年5月31日規則第16号)

この規則は、昭和54年6月1日から施行する。

(昭和55年3月28日規則第8号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年7月31日規則第36号)

この規則は、昭和55年8月1日から施行する。

(昭和56年3月31日規則第14号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年12月28日規則第50号)

この規則は、昭和58年1月1日から施行する。

(昭和58年5月23日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和58年6月1日から施行する。

(昭和59年3月30日規則第10号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月25日規則第6号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日規則第17の2号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月31日規則第14号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年3月27日規則第25号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年7月7日規則第38号)

この規則は、平成4年8月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第50号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第33号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第43号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年4月30日規則第41号)

この規則は、平成10年5月6日から施行する。

(平成12年3月31日規則第46号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第8号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年9月28日規則第38号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年6月28日規則第49号)

この規則は、平成14年7月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第30号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第8号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年1月20日規則第50―2号)

この規則は、平成18年1月23日から施行する。

(平成18年8月1日規則第102―2号)

この規則中別表保健福祉部の部の改正規定は平成18年8月4日から、同表市長公室の部文化課の項の改正規定は平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第35―3号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第1条及び次項の規定は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の別表榛名支所の部榛名支所市民課の款はるなくらぶち聖苑に勤務する職員の項の規定は、平成18年10月1日から適用する。

(平成20年3月31日規則第28号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、別表保健福祉部の部総合福祉センターの項の改正規定は、同年5月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第14号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日規則第57号)

この規則は、平成21年6月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第18号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第84号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第15号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日規則第16号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年10月1日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日規則第32号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年8月31日規則第95号)

この規則は、平成28年9月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第20号)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第2条中一般職員の勤務時間等により難いものの勤務時間等に関する規則別表福祉部の部こども家庭課の項の改正規定は、高崎市子育てなんでもセンター設置及び管理に関する条例(平成29年高崎市条例第8号)の施行の日から施行する。

(平成30年4月25日規則第37―2号)

この規則は、平成30年5月7日から施行する。

(令和2年3月31日規則第21号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年5月7日規則第36―2号)

この規則は、令和2年5月11日から施行する。

(令和5年3月31日規則第18号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第20号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定〔高崎市財務規則の一部改正〕(一般職員の勤務時間等により難いものの勤務時間等に関する規則別表保健医療部の部食肉衛生検査所の項の改正規定を除く。)は、同年6月1日から施行する。

(令和6年4月30日規則第24号)

この規則は、令和6年5月1日から施行する。

別表(第1条関係)

(平5規則50・全改、平7規則33・平9規則43・平10規則41・平12規則46・平13規則8・平13規則38・平14規則49・平16規則30・平17規則8・平18規則50―2・平18規則102―2・平20規則35―3・平21規則14・平21規則57・平22規則18・平23規則84・平24規則15・平25規則16・平25規則50・平26規則32・平28規則95・平29規則20・平30規則37―2・令2規則36―2・令5規則18・令6規則20・令6規則24・一部改正)

所属

種別

勤務の区分

勤務時間

勤務時間の割振り及び時間

週休日

休憩時間

備考

総務部

文化課

箕郷文化会館、新町文化ホール、榛名文化会館及び吉井文化会館に勤務する職員

日勤

38時間45分

午前8時30分から午後5時15分まで

月曜日及び火曜日

正午から午後1時まで

所属長は、業務の都合により、休憩時間に割り振られた時間を変更して与えることができる。

美術館

美術館、タワー美術館及び山田かまち美術館に勤務する職員

日勤

38時間45分

(第1勤務)午前9時から午後5時45分まで

(第2勤務)午前9時30分から午後6時15分まで

(第3勤務)午前11時30分から午後8時15分まで

月曜日及び4週間につき4日の割合とし、その期日は所属長が定める。

(第1勤務及び第2勤務)正午から午後1時まで

(第3勤務)午後5時から午後6時まで

所属長は、業務の都合により、休憩時間に割り振られた時間を変更して与えることができる。

染料植物園

染料植物園に勤務する職員

日勤

38時間45分

(第1勤務)午前8時30分から午後5時15分まで。

(第2勤務)午前9時30分から午後6時15分まで

月曜日及び4週間につき4日の割合とし、その期日は園長が定める。

正午から午後1時まで

園長は、業務の都合により、休憩時間に割り振られた時間を変更して与えることができる。

スポーツ課

さわやか交流館及び群馬体育館に勤務する職員

日勤

38時間45分

1日7時間45分において所属長が定める。

月曜日及び毎4週間につき4日の割合とし、その期日は所属長が定める。

1日1時間とし、その割振りは所属長が定める。


榛名体育館に勤務する職員

日勤

38時間45分

1日7時間45分において所属長が定める。

火曜日及び毎4週間につき4日の割合とし、その期日は所属長が定める。

1日1時間とし、その割振りは所属長が定める。


吉井体育施設管理事務所に勤務する職員

日勤

38時間45分

1日7時間45分において所属長が定める。

1週間につき2日又は4週間につき8日の割合とし、その期日は所属長が定める。

1日1時間とし、その割振りは所属長が定める。


財務部

納税課

納税業務に従事する職員

日勤

38時間45分

(第1勤務)午前8時30分から午後5時15分まで。

(第2勤務)午前10時15分から午後7時まで

土曜日及び日曜日

正午から午後1時まで

所属長は、業務の都合により、休憩時間に割り振られた時間を変更して与えることができる。

市民部

市民課

高崎駅市民サービスセンターに勤務する職員

日勤

38時間45分

(第1勤務)午前9時30分から午後6時15分まで。

(第2勤務)午前11時30分から午後8時15分まで

日曜日及び4週間につき4日の割合とし、その期日は所属長が定める。

(第1勤務)午後1時15分から午後2時15分まで。

(第2勤務)午後3時15分から午後4時15分まで。

所属長は、業務の都合により、休憩時間に割り振られた時間を変更して与えることができる。

防犯・青少年課

青年センターに勤務する職員

日勤

38時間45分

(第1勤務)午後0時30分から午後9時15分まで

(第2勤務)日曜日のみ午前8時30分から午後5時15分まで

月曜日及び4週間につき4日の割合とし、その期日は所長が定める。

1日1時間とし、その割振りは所長が定める。


観音山キャンプパークに勤務する職員

日勤

38時間45分

午前9時から午後5時45分まで

1週間につき2日又は4週間につき8日の割合とし、その期日は所属長が定める。

1日1時間とし、その割振りは所属長が定める。


福祉部

障害福祉課

障害者支援SOSセンターに勤務する職員

日勤

38時間45分

1日7時間45分において所属長が定める。

月曜日及び4週間につき4日の割合とし、その期日は所属長が定める。

正午から午後1時まで


長寿社会課

高齢者福祉なんでも相談センターに勤務する職員

日勤

38時間45分

1日7時間45分において所属長が定める。

火曜日及び4週間につき4日の割合とし、その期日は所属長が定める。

正午から午後1時まで


こども家庭課

子育てなんでもセンターに勤務する職員

日勤

38時間45分

1日7時間45分において所属長が定める。

月曜日及び4週間につき4日の割合とし、その期日は所属長が定める。

正午から午後1時まで


保育課

保育所に勤務する職員

日勤

38時間45分

月曜日から金曜日までは、1日7時間45分において所(園)長が定める。土曜日は、1日7時間45分又は4時間若しくは3時間45分において所(園)長が定める。

土曜日又は日曜日。ただし、土曜日に勤務時間を割り振られた場合は、日曜日並びに4週間につき2土曜日(土曜日に7時間45分の勤務時間を割り振られた場合にあっては、3土曜日)及び月曜日から金曜日までのうちの1日とし、その期日は所(園)長が定める。

1日45分とし、その割振りは所(園)長が定める。

 

こども救援センター

あすなろ寮に勤務する職員

日勤

38時間45分

1日7時間45分において寮長が定める。

日曜日並びに4週間につき3土曜日及び月曜日から金曜日までのうちの1日とし、その期日は寮長が定める。

1日1時間とし、その割振りは寮長が定める。


保健医療部

保健予防課

感染症対策業務に従事する職員

日勤

38時間45分

(第1勤務)午前8時30分から午後5時15分まで

(第2勤務)午後1時15分から午後10時まで

土曜日及び日曜日

(第1勤務)正午から午後1時まで

(第2勤務)午後5時から午後6時まで

所属長は、業務の都合により、休憩時間に割り振られた時間を変更して与えることができる。

食肉衛生検査所

食肉衛生検査所に勤務する職員

日勤

38時間45分

1日7時間45分において所属長が定める。

1週間につき2日又は4週間につき8日の割合とし、その期日は所属長が定める。

1日1時間とし、その割振りは所属長が定める。

所属長は、業務の都合により、休憩時間に割り振られた時間を変更して与えることができる。

環境部

清掃管理課

清掃管理課に勤務する職員

日勤

38時間45分

午前8時15分から午後5時まで

土曜日及び日曜日

正午から午後1時まで

所属長は、業務の都合により、休憩時間に割り振られた時間を変更して与えることができる。

高浜クリーンセンター

高浜クリーンセンター(榛名最終処分場を除く。)に勤務する職員

日勤

38時間45分

午前8時15分から午後5時まで

土曜日及び日曜日

正午から午後1時まで

所長は、業務の都合により、休憩時間に割り振られた時間を変更して与えることができる。

城南クリーンセンター

城南クリーンセンターに勤務する職員

日勤

38時間45分

午前8時15分から午後5時まで

土曜日及び日曜日

正午から午後1時まで

所長は、業務の都合により、休憩時間に割り振られた時間を変更して与えることができる。

吉井支所

吉井支所地域振興課

牛伏ドリームセンターに勤務する職員

日勤

38時間45分

1日7時間45分において所長が定める。

1週間につき2日又は4週間につき8日の割合とし、その期日は所長が定める。

1日1時間とし、その割振りは所長が定める。

 

吉井支所税務課

納税業務に従事する職員

日勤

38時間45分

(第1勤務)午前8時30分から午後5時15分まで

(第2勤務)水曜日のみ午前10時15分から午後7時まで

土曜日及び日曜日

正午から午後1時まで

所属長は、業務の都合により、休憩時間に割り振られた時間を変更して与えることができる。

吉井支所市民福祉課

証明発行業務に従事する職員

日勤

38時間45分

(第1勤務)午前8時30分から午後5時15分まで

(第2勤務)水曜日のみ午前10時15分から午後7時まで

土曜日及び日曜日

正午から午後1時まで

所属長は、業務の都合により、休憩時間に割り振られた時間を変更して与えることができる。

関係部課

上記以外の部署に勤務する職員

日勤

38時間45分

午前8時30分から午後5時15分まで

土曜日及び日曜日

正午から午後1時まで

所属長は業務の都合により、休憩時間に割り振られた時間を変更して与えることができる。

(注)

1 この表中「所属長」とは、課長又はこれに相当する職にある者をいう。

2 休憩時間は、勤務時間の始め又は終りにおいてはならない。

一般職員の勤務時間等により難いものの勤務時間等に関する規則

昭和42年6月15日 規則第15号

(令和6年6月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和42年6月15日 規則第15号
昭和42年7月11日 規則第19号
昭和43年3月28日 規則第2号
昭和43年5月1日 規則第8号
昭和43年10月2日 規則第19号
昭和45年4月1日 規則第12号
昭和45年7月30日 規則第31号
昭和45年10月1日 規則第33号
昭和46年4月1日 規則第10号
昭和46年9月30日 規則第24号
昭和47年1月28日 規則第6号
昭和47年3月31日 規則第12号
昭和47年12月1日 規則第34号
昭和48年4月17日 規則第9号
昭和48年4月28日 規則第14号
昭和48年7月13日 規則第22号
昭和48年7月31日 規則第25号
昭和49年3月30日 規則第9号
昭和49年7月31日 規則第22号
昭和51年3月31日 規則第11号
昭和51年6月30日 規則第22号
昭和51年9月30日 規則第31号
昭和53年3月31日 規則第13号
昭和53年6月30日 規則第27号
昭和54年5月31日 規則第16号
昭和55年3月28日 規則第8号
昭和55年7月31日 規則第36号
昭和56年3月31日 規則第14号
昭和57年12月28日 規則第50号
昭和58年5月23日 規則第20号
昭和59年3月30日 規則第10号
昭和60年3月25日 規則第6号
昭和61年3月31日 規則第17号の2
昭和62年3月31日 規則第14号
平成元年3月27日 規則第25号
平成4年7月7日 規則第38号
平成5年3月31日 規則第50号
平成7年3月31日 規則第33号
平成9年3月31日 規則第43号
平成10年4月30日 規則第41号
平成12年3月31日 規則第46号
平成13年3月30日 規則第8号
平成13年9月28日 規則第38号
平成14年6月28日 規則第49号
平成16年3月31日 規則第30号
平成17年3月31日 規則第8号
平成18年1月20日 規則第50号の2
平成18年8月1日 規則第102号の2
平成19年3月30日 規則第35号の3
平成20年3月31日 規則第28号
平成21年3月31日 規則第14号
平成21年5月29日 規則第57号
平成22年3月31日 規則第18号
平成23年3月31日 規則第84号
平成24年3月30日 規則第15号
平成25年3月25日 規則第16号
平成25年10月1日 規則第50号
平成26年3月31日 規則第32号
平成28年8月31日 規則第95号
平成29年3月31日 規則第20号
平成30年4月25日 規則第37号の2
令和2年3月31日 規則第21号
令和2年5月7日 規則第36号の2
令和5年3月31日 規則第18号
令和6年3月29日 規則第20号
令和6年4月30日 規則第24号