○時間外勤務の取扱いについて
昭和63年6月1日
訓令第6号
時間外勤務の取扱いについて(昭和42年高崎市庁達第4号)の全部を改正する。
公務のため、臨時の必要がある場合の正規の勤務時間外における勤務(以下「時間外勤務」という。)については、勤務時間を定める法律及び条例の定めるところであるが、もとより、時間外勤務は災害その他避けることのできない事由によって、正規の勤務時間内に処理できない、真に例外的なものであって、限られた職員数と行政の進展に伴い、必然的に増加する事務量に対処するため、職員の分担事務の適正な配分を行うとともに、繁閑に応じた課内各担当相互間、部内各課相互間等の協力援助体制を確立し、これの全面的な活用と、事務の合理化、簡素化、能率化を積極的に推進し、正規の勤務時間内に全力を挙げて処理できるよう配慮するとともに、やむを得ず時間外勤務を必要とする場合には、次の点に留意し遺憾のないよう取扱われたい。
(平元訓令7・平7訓令15・平15訓令2・一部改正)
記
1 時間外勤務命令の対象となる業務の範囲について
時間外勤務命令は、職務に関連する業務で残務整理的なものを除く次の各号に掲げる業務に限るものとする。
(1) 特命事項の処理
(2) 対市議会関係業務
(3) 対住民業務
(4) 災害対策業務
(5) 国、県又は市が主催する会議、行事等への出席。ただし、市が主催する場合は、正規の勤務時間内で終了させることが困難な場合に限る。
(6) その他緊急を要する業務
2 時間外勤務命令の時間について
(1) 時間外勤務命令は、1時間(午前8時30分以前の時間のものにあっては、30分)以上の時間について、15分を単位として行うものとする。
(2) 正規の勤務時間を勤務させた後引き続き時間外勤務を命令する場合においては、午後5時15分から行うものとする。
(3) 時間外勤務を引き続いて長時間にわたって命令するときは、労働基準法(昭和22年法律第49号)に定められた休憩時間を設けなければならない。
(4) 勤務の特殊性により、前3号により難いときは、あらかじめ承認を受けなければならない。
(平元訓令7・全改、平4訓令8・平21訓令7・一部改正)
3 時間外勤務命令の手続きについて
(1) 時間外勤務命令権者(以下「命令権者」という。)は、配当された時間外勤務予算(以下この号において「配当予算」という。)の効率的な執行と適正な時間外勤務命令の執行を図るため、時間外勤務予算差引簿(様式第1号。以下「差引簿」という。)を備え、これを整理したうえで、配当予算の範囲内で時間外勤務命令を行うとともに、その残額については、全額消費することのないよう極力節減に努めること。
(2) 時間外勤務命令は、時間外勤務命令書(様式第2号。以下「命令書」という。)により命令の伝達を行い、受命者の押印を徴した後、遅くとも当日(休日の場合は前日)の午後4時までに、当該命令書を職員課へ提出するものとする。
(3) 命令権者は、急を要するため、あらかじめ命令書によることが困難な場合には、口頭その他命令書に代わる方法により時間外勤務命令を行うことができる。この場合において、事後速やかに命令書上部欄外にその理由を明記して前号の手続きをとるものとする。
(4) 予算の支出科目が異なる場合の命令書は、それぞれ別紙とする。
(5) 命令書は、職員課で時間外勤務確認書(様式第3号。以下「確認書」という。)と照合後差引簿整理のため命令権者に返付する。
(昭63訓令7・平4訓令8・平23訓令3・一部改正)
4 時間外勤務の確認について
命令権者は、時間外勤務状況を確認し、確認書を翌日職員課へ提出するものとする。
5 関係書類の管理について
命令権者は、時間外勤務に係る手当及び時間外勤務の命令状況等を的確に把握するため、職員課から返付される命令書その他参考書類を大切に保管し、これを活用しなければならない。
(昭63訓令7・追加、平7訓令15・旧第6項繰上・一部改正)
6 その他の必要事項について
この訓令に定めのない時間外勤務に係る必要な事項については、その都度定めるものとする。
(昭63訓令7・旧第6項繰下、平7訓令15・旧第7項繰上)
附則
1 この訓令は、昭和63年6月1日から施行する。
附則(昭和63年10月1日訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成元年5月2日訓令第7号)
この訓令は、平成元年5月7日から施行する。
附則(平成4年3月31日訓令第8号)
この訓令は、平成4年8月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日訓令第15号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日訓令第2号)
1 この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現に改正前の規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
附則(平成17年3月31日訓令第5号)
1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現に改正前の訓令の規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
附則(平成21年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
(平15訓令2・平17訓令5・一部改正)
(平7訓令15・全改、平15訓令2・平17訓令5・一部改正)
(平7訓令15・全改、平17訓令5・一部改正)