○高崎市職員証及び職員記章に関する規則

平成10年3月31日

規則第35号

高崎市職員記章及び職員証に関する規則(昭和39年高崎市規則第45号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、別に定めるものを除き、高崎市職員(以下「職員」という。)の職員証及び職員記章に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において「職員」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 市長、副市長、教育長、常勤の監査委員及び上下水道事業管理者

(2) 一般職に属する者のうち、常時勤務を要しない者(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)及び臨時的に任用される者を除いた者

(平13規則27―12・平19規則30・一部改正)

(職員証の交付)

第3条 職員には、その身分を証するため、様式第1号に定める職員証を交付する。

(平23規則91―4・一部改正)

(職員証の有効期間)

第4条 職員証の有効期限は、当該職員証の交付を受けた日から起算して10年とする。

(職員証の携帯)

第5条 職員は、常に職員証を携帯しなければならない。

(職員記章の貸与)

第6条 職員には、様式第2号に定める職員記章を貸与する。

(平23規則91―4・一部改正)

(職員記章の着用)

第7条 職員は、常に職員記章を左胸に着用しなければならない。ただし、市の庁舎その他の施設の内部において、高崎市職員服務規則(昭和37年高崎市規則第38号)第54条本文の規定により名札を着用している場合、礼装の場合、その他市長の許可を受けた場合は、職員記章の着用を省略することができるものとする。

(貸与又は譲渡等の禁止)

第8条 職員は、職員証又は職員記章を他人に貸与し、若しくは譲渡し、又は職員証を改ざんし、若しくは職員記章の形状を変えてはならない。

(再交付等)

第9条 職員は、職員証又は職員記章を紛失し、若しくはき損したときは、直ちに、職員証にあっては職員証再交付申請書(様式第3号)を、職員記章にあっては、職員記章再貸与申請書(様式第4号)を市長に提出し、その再交付又は再貸与を受けなければならない。

2 職員は、職員証の記載事項に変更を生じたときは、直ちにこれを返納し、その再交付を受けなければならない。

3 職員は、職員証の再交付を受ける場合、若しくは職員記章の再貸与を受ける場合には、実費額を支払わなければならない。ただし、市長においてやむを得ない理由があると認めるときは、これを免除することができる。

(平23規則91―4・一部改正)

(返納)

第10条 職員が退職したときは、速やかに職員証及び職員記章を市長に返納しなければならない。ただし、職員が死亡したときは、職員の遺族からこれを返納させるものとする。

(平15規則24・一部改正)

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、職員証の交付及び職員記章の貸与に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平23規則91―4・旧第12条繰上)

この規則は、平成10年5月6日から施行する。

(平成13年3月30日規則第27―12号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第24号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。

(平成17年3月31日規則第8号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に残存する第3条の規定による改正前の高崎市職員証及び職員記章に関する規則様式第4号及び様式第5号による用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。

(平成19年3月30日規則第30号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第91―4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平23規則91―4・旧様式第2号繰上・一部改正)

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(平23規則91―4・旧様式第3号繰上)

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(平15規則24・平17規則8・一部改正、平23規則91―4・旧様式第4号繰上)

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(平15規則24・平17規則8・一部改正、平23規則91―4・旧様式第5号繰上)

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高崎市職員証及び職員記章に関する規則

平成10年3月31日 規則第35号

(平成23年4月1日施行)