○高崎市職員研修規程
昭和40年4月1日
庁達第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条の規定に基づき、職員の勤務能率の発揮及び増進のため行う研修について必要な事項を定めるものとする。
(平14訓令8・一部改正)
(研修の区分)
第2条 研修の区分は、次のとおりとする。
(1) 自主研修
(2) 職場研修
(3) 職場外研修
(平14訓令8・全改)
(自主研修)
第3条 自主研修とは、職員が自らの意志により、その人格や教養の向上を図るとともに、職務の遂行に必要な知識、技能等を修得することを目的として行うものをいう。
2 職員は、自主研修の実施に努めなければならない。
3 所属長及び職員課長は、自主研修の実施の促進に努めなければならない。
4 市長は、自主研修の実施に対して、必要と認めたときはこれを援助するものとする。
(平14訓令8・全改)
(職場研修)
第4条 職場研修とは、担当する職務の遂行に必要な知識、技能等を修得することを目的として行うものをいう。
2 職場研修についての具体的な計画の策定及び実施の責任者は、当該職場の所属長とする。
(平14訓令8・全改)
(1) 集合研修
ア 一般研修 職員にその職務の遂行に必要な行政知識、執務知識、教養その他一般事項を修得させることを目的として行う。
イ 専門研修 職員が現についている職務に密接な関係のある専門的知識及び技能を修得させることを目的として行う。
(2) 派遣(視察を含む。)研修 国又は他の地方公共団体その他公共団体、学校、研修機関等へ職員を派遣して、職員がその職務を遂行するために必要な知識及び技能を修得させることを目的として行う。
2 職場外研修についての具体的な計画の策定及び実施の責任者は、職員課長とする。
(平14訓令8・全改、平15訓令2・平17訓令6・平27訓令2・一部改正)
2 前項の研修実施計画を策定するに当たり、実施責任者は全ての職員に研修の機会が与えられるように配慮しなければならない。
(平14訓令8・全改、平27訓令2・令3訓令6・一部改正)
(研修生の決定)
第7条 職場外研修を受ける職員(以下「研修生」という。)の決定は、その都度定める有資格者の中から次に掲げる方法によって行う。
(1) 選考
(2) 所属長の推せん
(3) 公募
(平13訓令4・一部改正、平14訓令8・旧第8条繰上・一部改正、平15訓令2・一部改正)
(所属長の義務)
第8条 所属長は、当該研修生が研修に参加し専念できる機会を与えるよう万全の配慮をしなければならない。
(平14訓令8・旧第9条繰上)
(研修生の服務規律)
第9条 研修生は、所定の規律に従い誠実に研修を受けなければならない。
2 研修生が研修生としてふさわしくない行為のあった場合は、以後その者の研修を停止し、又は心身の故障のため研修にたえられない場合は、免除することができる。
3 研修生は、研修が終了したときは、職員課長が別に期限を定める場合を除き、当該研修の終了した日から2週間以内に研修受講報告書を職員課長に提出しなければならない。ただし、職員課長がその提出を要しないと認めたときは、この限りでない。
(平14訓令8・旧第10条繰上、平27訓令2・一部改正)
(講師)
第10条 研修(職場研修及び派遣研修を除く。)の講師は、市職員又は学識経験者若しくはその他の者のうちから市長が命じ、又は委嘱する。
(昭46庁達3・一部改正、平14訓令8・旧第11条繰上)
(職務に専念する義務の免除)
第11条 前条の規定により講師を命ぜられた職員は、その期間、職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和37年高崎市規則第36号)第7号の規定による承認を得たものとみなす。
(昭47庁達5・一部改正、平14訓令8・旧第12条繰上、平28訓令11・一部改正)
(研修効果の測定)
第12条 実施責任者は、必要と認めるときは、研修科目の一部又は全部について研修期間中又は終了後において試験又はレポートの提出その他の方法により研修効果の測定を行うことができる。
(平14訓令8・旧第13条繰上)
(平14訓令8・追加、平27訓令2・令3訓令6・一部改正)
(人事記録)
第14条 第5条第1項第2号に規定する派遣研修のうち、必要と認める研修の修了者については、職員台帳にその旨記録するものとする。
(平14訓令8・旧第15条繰上・一部改正)
(研修の受託)
第15条 市長は、他の任命権者から当該所属の職員の研修について委託を受けたときは、当該職員の研修を行うものとする。
2 前項の研修が終了したときは、実施責任者は当該任命権者へ必要書類を添えて、その結果を通知するものとする。
(平14訓令8・旧第16条繰上)
(実施細目)
第16条 この規程に定めるものを除くほか、研修期間、方法、研修科目、その他研修の実施について必要な事項はその都度総務部長が定める。
(昭46告示36・一部改正、昭46庁達3・旧第17条繰下、昭47庁達5・旧第20条繰下、昭53庁達3・平元訓令5・平13訓令4・一部改正、平14訓令8・旧第21条繰上)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年4月30日庁達第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年9月30日告示第36号)
この規程は、昭和46年10月1日から施行する。
附則(昭和47年4月19日庁達第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年3月31日告示第16号)
この規程は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和53年6月30日庁達第3号)
この庁達は、昭和53年7月1日から施行する。
附則(昭和55年7月15日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成8年9月30日訓令第4号)
この訓令は、平成8年10月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日訓令第2号)
1 この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現に改正前の規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
附則(平成17年3月31日訓令第6号)
1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現に改正前の訓令の規定による様式第4号の規定により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
附則(平成19年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月28日訓令第11号)
この訓令は、訓令の日から施行する。
附則(令和3年6月30日訓令第6号)
この訓令は、訓令の日から施行する。
(令3訓令6・全改)
(平14訓令8・全改、平19訓令2・一部改正)
(令3訓令6・全改)
(平14訓令8・全改、平15訓令2・平17訓令6・平19訓令2・一部改正)