○高崎市等職員安全衛生管理連絡協議会設置要綱

平成元年3月31日

告示第55号

(目的)

第1条 この要綱は、高崎市及び高崎市を構成員とする一部事務組合等の職員の安全及び衛生の均衡ある増進を図るため設置する高崎市等職員安全衛生管理連絡協議会(以下「協議会」という。)の運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(協議会を組織する団体)

第2条 協議会は、次の団体をもって組織する。

高崎市 高崎市・安中市消防組合 高崎工業団地造成組合 公益財団法人高崎財団 一般財団法人高崎市都市整備公社

(平12告示145・平17告示325―2・平18告示145―7・平19告示102・平24告示131・平25告示121・平28告示227・一部改正)

(協議会の所掌事務)

第3条 協議会は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事項について協議する。

(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の安全又は衛生のための教育に関すること。

(3) 健康診断の実施、その他健康保持増進のための措置に関すること。

(4) 労働災害の原因調査及び再発防止の対策に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の安全衛生上必要と認められること。

(平13告示104・一部改正)

(協議会の会議等)

第4条 協議会は、会長、副会長及び委員をもって構成する。

2 会長は、高崎市曽根副市長をもって充てる。

3 副会長は、高崎市総務部長をもって充てる。

4 委員は、各団体の安全衛生を担当する職員のうち、次の職にある者をもって充てる。

(1) 高崎市 総務部職員課長

水道局経営企画課長

教育委員会事務局教育部健康教育課長

(2) 高崎市・安中市消防組合 高崎市等広域消防局総務課長

(3) 公益財団法人高崎財団 総務課長

(4) 一般財団法人高崎市都市整備公社 総務課長

(平2告示35・平9告示99・平12告示145・平13告示104・平16告示224・平17告示325―2・平18告示145―7・平19告示102・平20告示77・平21告示91・平22告示75・平24告示131・平25告示121・平28告示111―2・平28告示227・平30告示201―2・令6告示68―3・一部改正)

第5条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

3 会長は、必要に応じて委員以外の職員又は、学識経験者等を会議に出席させ意見等を求めることができる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、高崎市総務部職員課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この告示は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年4月6日告示第35号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成9年4月1日告示第99号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成12年4月28日告示第145号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成13年3月30日告示第104号)

この告示は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年8月6日告示第224号)

この告示は、平成16年8月7日から施行する。

(平成17年10月31日告示第325―2号)

この告示は、平成17年11月1日から施行する。

(平成18年3月31日告示第145―7号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日告示第102号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日告示第77号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日告示第91号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日告示第75号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第131号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第121号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第111―2号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月30日告示第227号)

この告示は、平成28年7月1日から施行する。

(平成30年6月8日告示第201―2号)

この告示は、平成30年6月9日から施行する。

(令和6年3月29日告示第68―3号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

高崎市等職員安全衛生管理連絡協議会設置要綱

平成元年3月31日 告示第55号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
平成元年3月31日 告示第55号
平成2年4月6日 告示第35号
平成9年4月1日 告示第99号
平成12年4月28日 告示第145号
平成13年3月30日 告示第104号
平成16年8月6日 告示第224号
平成17年10月31日 告示第325号の2
平成18年3月31日 告示第145号の7
平成19年3月30日 告示第102号
平成20年3月25日 告示第77号
平成21年3月31日 告示第91号
平成22年3月31日 告示第75号
平成24年3月30日 告示第131号
平成25年3月29日 告示第121号
平成28年3月31日 告示第111号の2
平成28年6月30日 告示第227号
平成30年6月8日 告示第201号の2
令和6年3月29日 告示第68号の3