○高崎市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第5条に規定する補償基礎額の基準を定める要綱
昭和44年4月25日
決裁
高崎市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年高崎市条例第51号)第5条に規定する補償基礎額を決定する場合においては、次の各項に定める額を基準とするものとする。
1 議会の議員
負傷若しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によって疾病が確定した日(以下「事故等発生の日」という。)の属する月にその者が受ける報酬月額を30で除して得た額(5円未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数を生じたときは、これを10円に切り上げるものとする。以下端数の計算において同じ。)とする。
2 執行機関たる委員会の非常勤の委員及び非常勤の監査委員
前項に掲げる者(議長及び副議長を除く。以下第1項に掲げる者について同じ。)の額の10分の8(執行機関たる委員会の長については、10分の9)に相当する額とする。
3 報酬が日額で定められている職員(第2項に掲げる者を除く。)のうち、その報酬の額が補償基礎額として公正を欠くと認められる場合の者
事故発生の日において、その者について定めれらていた報酬の額が第1項に掲げる者の額の10分の5に相当する額に満たない場合は、10分の5に相当する額とし、10分の10を超える場合は、10分の10に相当する額とする。ただし、勤務形態が常時勤務に服することを要する職員(以下「常勤職員」という。)に準ずる者で、常勤職員との均衡を考慮する必要があると認められるものについては、常勤職員の平均給与額(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条に規定する平均給与額をいう。以下同じ。)に準じて定める額とする。
(平2訓令6・一部改正)
事故等発生の日の属する月にその者が受ける報酬月額を30で除して得た額とする。ただし、その額が補償基礎額として公正を欠くと認められる場合は、前項の例による。
(平2訓令6・一部改正)
5 報酬が日額又は月額以外の方法によって定められている職員又は報酬のない職員
第1項に掲げる者の額の10分の4に相当する額とする。
6 福祉事務所及び高崎市立保育所その他の施設の嘱託医
高崎市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(昭和42年高崎市条例第50号)に定める補償基礎額とする。
(昭51庁達10・一部改正)
7 職員が兼務に係る職務に従事中災害を受けた場合は、当該職員の本務に係る補償基礎額又は平均給与額を考慮して定める額とする。
8 この要綱は、昭和44年5月1日から実施する。
附則(昭和51年9月30日庁達第10号)抄
(施行期日)
1 この庁達は、昭和51年10月1日から施行する。
附則(昭和55年7月15日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成2年12月26日訓令第6号)
この訓令は、平成2年10月1日から適用する。