○高崎市職員厚生会に関する条例
昭和39年1月26日
条例第7号
(設置)
第1条 市に地方公務員法(昭和25年法律第261号)第5条第1項及び第41条の規定の趣旨により、職員の相互共済及び福利厚生の増進に資するため、高崎市職員厚生会(以下「厚生会」という。)を設ける。
(昭46条例8・平14条例10・平20条例39・平23条例24・一部改正)
(組織)
第2条 厚生会は、市の職員(市長が定める者に限る。)を会員として組織する。
2 前項の規定にかかわらず、市をその組織の一員として地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第1項の規定により設立された地方公共団体の組合(以下「組合」という。)の職員その他市長が適当と認めた者は、市長が定めるところにより、会員とすることができる。
(平23条例24・追加)
(監督)
第3条 厚生会は、市長が監督する。
(平23条例24・旧第2条繰下)
(経費)
第4条 厚生会の経費は、会員の負担のほか、毎年度予算の定める範囲内において交付する市の交付金、組合の負担金その他の収入をもって充てる。
(昭46条例8・平14条例10・平20条例39・一部改正、平23条例24・旧第3条繰下・一部改正)
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、厚生会の組織、事業、財務その他厚生会の運営に関し必要な事項は、別に市長が定める。
(平23条例24・旧第4条繰下)
附則
附則(昭和46年3月26日条例第8号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月27日条例第10号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月30日条例第39号)抄
1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成23年3月22日条例第24号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。