○高崎市職員厚生会に関する条例

昭和39年1月26日

条例第7号

(設置)

第1条 市に地方公務員法(昭和25年法律第261号)第5条第1項及び第41条の規定の趣旨により、職員の相互共済及び福利厚生の増進に資するため、高崎市職員厚生会(以下「厚生会」という。)を設ける。

(昭46条例8・平14条例10・平20条例39・平23条例24・一部改正)

(組織)

第2条 厚生会は、市の職員(市長が定める者に限る。)を会員として組織する。

2 前項の規定にかかわらず、市をその組織の一員として地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第1項の規定により設立された地方公共団体の組合(以下「組合」という。)の職員その他市長が適当と認めた者は、市長が定めるところにより、会員とすることができる。

(平23条例24・追加)

(監督)

第3条 厚生会は、市長が監督する。

(平23条例24・旧第2条繰下)

(経費)

第4条 厚生会の経費は、会員の負担のほか、毎年度予算の定める範囲内において交付する市の交付金、組合の負担金その他の収入をもって充てる。

(昭46条例8・平14条例10・平20条例39・一部改正、平23条例24・旧第3条繰下・一部改正)

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、厚生会の組織、事業、財務その他厚生会の運営に関し必要な事項は、別に市長が定める。

(平23条例24・旧第4条繰下)

この条例は、昭和39年5月1日から施行する。ただし、厚生会の設置及び第4条の規定中、組織、財務その他この条例施行のために必要な事項に係る部分については、公布の日から施行する。

(昭和46年3月26日条例第8号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(平成14年3月27日条例第10号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年6月30日条例第39号)

1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成23年3月22日条例第24号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

高崎市職員厚生会に関する条例

昭和39年1月26日 条例第7号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 職員厚生会
沿革情報
昭和39年1月26日 条例第7号
昭和46年3月26日 条例第8号
平成14年3月27日 条例第10号
平成20年6月30日 条例第39号
平成23年3月22日 条例第24号