○高崎市職員厚生会規則施行細則

昭和39年5月2日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、高崎市職員厚生会規則(昭和39年高崎市規則第24号)の施行に伴う経過措置に関して必要な事項を定めるものとする。

(旧共済会の財産の承継)

第2条 高崎市職員厚生会(以下「厚生会」という。)は、昭和39年4月30日に解散した高崎市役所職員共済会規約(昭和29年1月1日施行。以下「旧共済会規約」という。)に基づき組織された高崎市役所職員共済会(以下「旧共済会」という。)の財産(権利義務一切)を承継するものとする。

(引継)

第3条 旧共済会の清算人は、精算書、財産目録及び書類帳簿引継書等正副2通を作成し、厚生会の理事長に引き継がなければならない。

2 理事長は、前項の規定により引き継ぎを受けたときは、その書類の写を添えて、市長に報告しなければならない。

(施行日前に給付事由が生じた給付等)

第4条 昭和39年5月1日(以下「施行日」という。)前に旧共済会規約に基づき給付事由が生じた共済給付及び施行日前に給付の起因となる事実が生じ、施行日以後にその給付事由が生じた給付については、なお従前の例により厚生会が支給する。

(旧共済会の会員期間)

第5条 施行日に厚生会の会員となった者の施行日前に引き続く旧共済会の会員であった期間は、これを厚生会の会員であった期間とみなす。

(旧共済会の会費等の徴収)

第6条 第2条の規定により旧共済会の財産を承継した場合において、旧共済会の会費その他の徴収金で未収のもの及び貸付金その他の債権で納期の至らないもの(以下この項において「徴収金等」という。)があるときは、厚生会は、なお従前の例により当該徴収金等を徴収することができる。

(委任)

第7条 この規則に規定するもののほか、この規則の施行に関して必要な経過措置は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年5月1日から適用する。

(昭和55年7月15日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

高崎市職員厚生会規則施行細則

昭和39年5月2日 規則第27号

(昭和55年7月15日施行)