○高崎市職員厚生会処務規程
昭和39年5月1日
職員厚生会規程第1号
〔注〕 昭和41年から条文沿革を注記した。
(目的)
第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、高崎市職員厚生会(以下「厚生会」という。)の事務処理について、必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 削除
(昭41厚生規程1)
第3条 削除
(昭41厚生規程1)
(係の設置)
第4条 事務局に次の係を置く。
庶務係
事業係
(昭41厚生規程1・全改)
(係の分掌事務)
第5条 各係の分掌する事務は、次のとおりとする。
庶務係
(1) 予算、決算その他財務に関すること。
(2) 会員の資格に関すること。
(3) 評議員会及び理事会に関すること。
(4) その他、他の係に属しないこと。
事業係
(1) 共済給付に関すること。
(2) 資金の貸付に関すること。
(3) 団体保険及び火災保険に関すること。
(4) その他、福祉事業の計画及び実施に関すること。
(昭41厚生規程1・全改)
(1) 異例又は将来重要な先例になると認められるもの
(2) 規定の解釈上疑義のあるもの
(3) 紛議論争にわたるもの又は処理の結果紛議論争になる恐れのあるもの
(4) 前各号のほか、特に重要と認められるもの
(昭41厚生規程1・追加、昭43厚生規程4・一部改正)
(決裁の順序)
第6条 決裁に至るまでの手続過程は、決裁を受けるべき事項に係る事務を所管する係において順次所属上司の審査を経て、理事長又は専決者の決裁を受けるものとする。
2 前項の場合において、その事項が他の係に関連するものは、関係ある係に合議しなければならない。
(昭41厚生規程1・一部改正)
(不在代決)
第7条 理事長の決裁を受けるべき事項について、理事長が不在のときは、副理事長が代決する。
(昭41厚生規程1・全改)
第8条 副理事長が専決する事項について、副理事長が不在のときは、常務理事が代決する。
(昭41厚生規程1・全改、昭43厚生規程4・一部改正)
第9条 削除
(昭43厚生規程4)
第10条 常務理事が専決する事項について、常務理事が不在のときは、事務局長が代決する。
2 事務局長が専決する事項について、事務局長が不在のときは、係の上席の書記が代決する。
(昭41厚生規程1・全改)
(代決の制限)
第10条の2 前4条に規定する代決は、その処理についてあらかじめ指示されたもの又は緊急を要するものに限り行うことができる。
(昭41厚生規程1・追加)
(専決、代決の表示)
第10条の3 専決事項に属する文書については、決裁欄に「○○専決」と、代決した文書については、代決者印の右上部に「代」と、それぞれ朱書しなければならない。
(昭41厚生規程1・追加)
(代決後の手続)
第11条 代決した事項で重要なものについては、遅滞なく上司の後閲を受けなければならない。
(昭41厚生規程1・一部改正)
(公印の使用責任)
第13条 公印の使用については、保管者がその責に任ずるものとする。
(公印の使用)
第14条 公印を使用しようとするときは、押印しようとする文書に原議書を添えて、保管者に提示しなければならない。
(市の規則等の準用)
第15条 この規則に定めるもののほか、文書の取扱その他厚生会の事務処理の細目については市の例による。ただし、市の例により難いものについては、理事長が定める。
附則
この規程は、昭和39年5月1日から施行する。
附則(昭和40年10月29日規則第25号)抄
1 この規則は、昭和40年11月1日から施行する。
附則(昭和41年5月20日職員厚生会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年7月15日職員厚生会規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(高崎市職員厚生会の役員等の旅費に関する規程の一部改正)
2 高崎市職員厚生会の役員等の旅費に関する規程(昭和41年高崎市職員厚生会規程第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(昭和43年7月10日職員厚生会規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。
附則(昭和55年7月15日職員厚生会規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年6月1日職員厚生会規程第2号)
この規程は、昭和62年5月1日から施行する。ただし、この規程施行の日の前日までに交付された貸付金については、なお従前の例による。
附則(平成6年4月27日職員厚生会規程第1号)
この規程は、平成6年5月1日から施行する。
別表第1(第5条の2関係)
(昭41厚生規程1・追加、昭43厚生規程4・昭55厚生規程2・昭62厚生規程2・平6厚生規程1・一部改正)
専決事項 | 専決者 | ||
副理事長 | 常務理事 | 事務局長 | |
1 一般的事項 |
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(1) 会員の資格の得喪の認定(規則第4条) |
| ○ |
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(2) 会員期間の認定(規則第5条) |
| ○ |
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(3) 選挙人名簿の調整(評議員選挙実施要領第1条) |
|
| ○ |
(4) 投票券の交付(〃第2条) |
|
| ○ |
(5) 選挙立会人の選任(〃第3条) |
| ○ |
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(6) 会員台帳の管理(規則第6条) |
|
| ○ |
(7) 旅行命令 |
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ア 評議員、役員、顧問及び専門委員(以下「役員等」という。)の1泊2日以上2泊3日以内並びに事務局長の2泊3日以上3泊4日以内及び書記の5日を超える場合 | ○ |
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イ 役員等の1日並びに事務局長の1泊2日以内及び書記の5日以内の場合 |
| ○ |
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(8) 軽易な文書の照会及び回答 |
|
| ○ |
(9) 文書の収発並びに浄書及び印刷 |
|
| ○ |
(10) 会員台帳等に基づく諸証明 |
| ○ |
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(11) 厚生会名をもってする後援 | ○ |
|
|
(12) 会議(評議員会及び理事会を除く。)の開催 |
|
| ○ |
(13) 定例的又は軽易な事務で自由裁量の余地のないもの |
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| ○ |
2 共済給付に関する事項 |
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|
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(1) 共済給付(災害見舞金を除く。)の審査決定及び通知(規則第57条第1項及び第58条から第62条まで) |
| ○ |
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(2) 共済給付上の調査等(規則第49条) |
| ○ |
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3 生活資金の貸付に関する事項 |
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(1) 貸付限度額の承認(規則第67条第1項) | ○ |
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(2) 貸付申込書の審査並びに貸付の決定及びその内容の通知(規則第69条第2項) |
| ○ |
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(3) 削除 |
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(4) 貸付金の貸付期日の決定(規則第71条) |
| ○ |
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(5) 一時及び一部返済の申請に係わる事務処理(規則第73条) |
| ○ |
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(6) 貸付金の完済の通知(規則第74条) |
|
| ○ |
(7) 貸付金台帳及び関係帳簿の管理(規則第75条) |
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| ○ |
(8) 他の債務の調査等(規則第76条) |
|
| ○ |
(9) 利用状況の調査(規則第77条) |
|
| ○ |
(10) 貸付の制限(規則第79条第1項第5号及び第2項) |
| ○ |
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(11) 貸付の取消(規則第80条第1項) |
| ○ |
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(12) 削除 |
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(13) 貸付の停止(規則第81条) |
| ○ |
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4 物資購入立替資金に関する事項 |
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(1) 物資購入証明書の発行(物資あっせん規程) |
| ○ |
|
(2) 物資購入代金立替払の承認(〃) |
| ○ |
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5 その他の福祉事業に関する事項 |
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(1) 体育、文化関係レクリエーションの委託並びに委託金の交付額の決定及び通知(規則第65条第2号) | ○ |
|
|
(2) 職員クラブハウスの使用許可(〃) |
|
| ○ |
(3) 各課等に対する体育文化等助成金の交付額の決定及び通知(〃) | ○ |
|
|
(4) 各課等に対する体育文化等助成金の交付申請書の審査(〃) |
| ○ |
|
(5) 群馬県市長会主催都市親善体育大会等派遣のための助成金の交付額の決定及び通知(〃) | ○ |
|
|
(6) 群馬県市長会主催都市親善体育大会等派遣のための助成金の交付申請書の審査(〃) |
| ○ |
|
(7) 体育、文化等の部(以下「体育文化部」という。)の登録の認否の決定及び通知(規則第65条第2号及び体育文化部規程第2条第3項) | ○ |
|
|
(8) 体育文化部の登録事項の変更の届出に係わる事務処理(〃及び体育文化部規程第2条第5項) |
| ○ |
|
(9) 体育文化部の事業計画及び予算の内容審査(〃及び体育文化部規程第4条) |
| ○ |
|
(10) 体育文化部に対する助成金の交付額の決定及び通知(〃、規則第84条及び体育文化部規程第4条) | ○ |
|
|
(11) 体育文化部に対する助成金の交付申請書の審査(体育文化部規程第5条第1項) |
| ○ |
|
(12) 体育文化部の事業報告及び決算の審査(〃及び体育文化部規程第6条) |
| ○ |
|
(13) 体育文化部の助成金の返還額の決定及び通知 | ○ |
|
|
(14) 体育文化部の部長の兼任の承認(〃及び体育文化部規程第8条) |
| ○ |
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(15) スキー、スケート及びテント等の貸付(規則第65条第3号) |
|
| ○ |
(16) 陳列台の使用許可 |
|
|
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ア 引続き長期にわたるもの |
| ○ |
|
イ その他のもの |
|
| ○ |
(17) たばこ及び郵便切手類の購入計画(規則第65条第4号) |
| ○ |
|
(18) 市等に対するたばこの販売及び郵便切手類売捌の承認(〃〃) |
| ○ |
|
(19) たばこ販売及び郵便切手類売捌日表の検閲(〃〃) |
| ○ |
|
(20) 物資販売あっせんの承認(規則第65条第5号) |
| ○ |
|
(21) 全国市長会団体定期保険の加入脱退 |
| ○ |
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(22) 全国市長会団体定期保険金の請求 |
| ○ |
|
(23) 生活協同組合全国都市職員災害共済会の共済の加入脱退 |
| ○ |
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(24) 生活協同組合全国都市職員災害共済会の共済金又は見舞金の請求 |
| ○ |
|
(25) 生命保険会社等の団体生命保険加入の取扱いの承認 |
| ○ |
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6 財務に関する事項 |
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(1) 歳入調定 |
| ○ |
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(2) 納入通知書及び督促状の発布 |
| ○ |
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(3) 歳出金の戻入又は歳入金の戻出 |
| ○ |
|
(4) 資金前渡、概算払及び前金払の精算又は確認 |
| ○ |
|
(5) 支出命令 |
| ○ |
|
(6) 事業計画及び予算の市長に対する報告並びにその要領の公告 |
|
| ○ |
(7) 決算、事業報告書及び財産に関する調書の市長に対する報告並びにその要領の公告 |
|
| ○ |
(8) 市交付金の請求 | ○ |
|
|
(9) 財産及び物品(事業用物品(たばこ及び郵便切手類)を含み、未使用の物品を除く。)の管理 |
|
| ○ |
(10) 収入科目又は支出科目の更正 |
| ○ |
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(11) 歳入歳出外現金の出納命令 |
| ○ |
|
(12) 予算の流用又は充当(3万円を超える場合) | ○ |
|
|
〃(3万円以下) |
| ○ |
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(13) 滞納に係わる掛金、貸付金、返済金、その他の徴収金の徴収行為 |
| ○ |
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(14) 不用品の処分 | ○ |
|
|
(15) 財政調整基金の繰替運用 | ○ |
|
|
(16) スキー、スケート、テント及び陳列台使用料の決定 | ○ |
|
|
(17) 職員家族慰安会の参加負担金の決定 | ○ |
|
|
(18) 事務費に係わる執行伺 |
|
|
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ア 1件2万円を超え3万円以下のもの | ○ |
|
|
イ 1件2万円以下のもの |
| ○ |
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(19) 事業費に係わる執行伺(第2項から第5項までに掲げるものを除く。) |
|
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ア 1件1万円を超え2万円以下のもの | ○ |
|
|
イ 1件1万円以下のもの |
| ○ |
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(20) その他の執行伺 |
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ア 1件3万円を超え5万円以下のもの | ○ |
|
|
イ 1件3万円以下のもの |
| ○ |
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注:この表中「規則」とは「高崎市職員厚生会規則(昭和39年高崎市規則第24号)」を、「体育文化部規程」とは「高崎市職員厚生会体育文化等の部に関する規程(昭和39年高崎市職員厚生会規程第2号)」を、「物資あっせん規程」とは「高崎市職員厚生会指定生活物資販売業者及びその利用者の取扱いに関する規程(昭和41年高崎市職員厚生会要領第1号)」を、「評議員選挙実施要領」とは「高崎市職員厚生会評議員選挙実施要領」を指すものとする。
別表第2(第12条関係)
(昭41厚生規程1・旧別表・一部改正、昭43厚生規程3・昭55厚生規程2・一部改正)
名称 | 寸法 | 書体 | 使用範囲 | 保管者 | 数 | |
高崎市職員厚生会印 | 方24ミリメートル | あ | 古典 | 厚生会名をもってする一般文書 | 事務局長 | 1 |
高崎市職員厚生会理事長印 | 方24ミリメートル | い | 〃 | 理事長名をもってする一般文書 | 〃 | 1 |
高崎市職員厚生会副理事長印 | 方24ミリメートル | う | 〃 | 副理事長名をもってする一般文書 | 〃 | 1 |
高崎市職員厚生会理事長職務代理者印 | 方24ミリメートル | え | 〃 | 理事長職務代理者名をもってする一般文書 | 〃 | 1 |
高崎市職員厚生会出納役印 | 方24ミリメートル | お | 〃 | 出納役名をもってする文書 | 出納役 | 1 |
高崎市職員厚生会領収印 | 直径30ミリメートル | か |
| 諸収入金の収納 | 〃 | 1 |
あ | い | う | |||
え | お | か |