○災害見舞金の算定に関する基準

昭和41年11月25日

公布

(目的)

第1条 この基準は、高崎市職員厚生会規則(昭和39年高崎市規則第24号。以下「規則」という。)第53条第2項の規定に基づき、災害見舞金の算定に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(災害見舞金の額の算定基準)

第2条 規則第53条第2項の規定により災害見舞金の額の算定の基準となる同条第1項の金額は、別表第1の災害見舞金基準表の左欄に掲げる災害発生直前の価格に応じて、それぞれ同表の右欄に掲げる額とする。

(災害発生直前における価格の算定基準)

第3条 住居の災害発生直前における価格は、固定資産評価額又は同価額に理事長が相当と認める倍率を乗じて得た額とする。

2 家財の災害発生直前における価格は、理事長が相当と認める額とする。

(損害額算定の基準)

第4条 住居の損害額は、別表第2の事故認定基準点数表に基づいて算出した被害率を前条第1項に規定する価格に乗じて得た額とする。

2 家財の損害額は、前条第2項に規定する価格に理事長が相当と認める被害率を乗じて得た額とする。

(災害見舞金額の最低額)

第5条 第2条から第4条の規定により算出した災害見舞金の額が1,000円未満のときは、1,000円とする。

(災害見舞金の一率支給及び無支給)

第6条 第4条の規定による被害率が5%に満たないときは、理事長はこの基準によらないで相当と認める額を災害見舞金として一率に支給し、又は支給しないことができる。

(委任)

第7条 この基準に定めない事項については、理事長がその都度定める。

この基準は、公布の日から施行し、昭和41年9月25日から適用する。

(昭和55年4月28日)

この基準は、昭和55年5月1日から施行する。

別表第1

(昭55.4.28・全改)

災害見舞金基準表

災害発生直前の価格

災害見舞金の額

200,000円未満

50,000円

200,000円以上400,000円未満

100,000円

400,000円以上600,000円未満

200,000円

600,000円以上800,000円未満

300,000円

800,000円以上1,000,000円未満

400,000円

1,000,000円以上

500,000円

(注) 会員が世帯主でない場合の災害見舞金の額は、この表の災害見舞金の額に100分の40を乗じて得た額とする。

別表第2

事故認定基準点数表

構成部

木造建物

耐火建物

平家建

2階建

3階建

基礎部

基礎

0

0

0

0

(たたみを含む。)

10

13

15

15

小計

(10)

(13)

(15)

(15)

屋根部

屋根

5

5

3

0

小屋組

10

7

4

0

天井

15

9

8

15

小計

(30)

(21)

(15)

(15)

周囲の部

柱及び土台

20

21

22

25

内壁

10

13

15

10

外壁

10

9

8

0

附属造作

20

23

25

35

小計

(60)

(66)

(70)

(70)

合計

100

100

100

100

(注) 一部2階及び中2階は、平屋建として取扱う。

災害見舞金の算定に関する基準

昭和41年11月25日 公布

(昭和55年4月28日施行)