○高崎市職員厚生会財政調整基金の設置について
昭和41年4月30日
議決
高崎市職員厚生会規則(昭和39年高崎市規則第24号。以下「規則」という。)第95条の規定に基づき、昭和41年度以降における厚生会の財政の健全な運営に資するため、次のとおり基金を設置するものとする。
1 基金の名称
財政調整基金
2 積立て
積立ては、毎年度の一般会計の歳入歳出の決算上生ずる剰余金の範囲内の金額及び予算で定める金額とする。
3 管理
(1) 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管するものとする。
(2) 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
4 運用益金等の処理
基金の運用から生ずる収益及び基金の管理に要する経費は、毎事業年度一般会計歳入歳出予算に計上し、収益についてはこの基金に編入するものとする。
5 繰替運用
理事長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
6 処分
基金は、次の各号の一に掲げる場合に限りこれを処分することができる。
(1) 退会せん別金を支給するための財源が著しく不足する場合において当該不足額を補うための財源に充てるとき。
(2) 評議員会の議を経て特定の経費の財源に充てるとき。
7 その他
前各項に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、理事長が定める。