○高崎市職員厚生会郵便切手類購入基金の設置について
平成10年10月16日
議決
高崎市職員厚生会煙草購入基金及び郵便切手類購入基金の設置について(昭和40年高崎市職員厚生会議決)の全部を次のように改正する。
高崎市職員厚生会郵便切手類購入基金の設置について
高崎市職員厚生会規則(昭和39年高崎市規則第24号。以下「規則」という。)第95条の規定に基づき、高崎市職員厚生会が行う福祉事業のうち、郵便切手類の購入及び販売に関する事務を円滑かつ効率的に行うため、次のとおり基金を設けるものとする。
1 基金の名称
郵便切手類購入基金
2 基金の額
3,000,000円
3 現金等の管理
基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実な方法により、基金に属する商品は最も確実かつ安全な方法により、それぞれ保管するものとする。
4 購入計画
郵便切手類の購入は、理事長がその需要を勘案し、適正な計画をたてて行うものとする。
5 運用金の処理
基金の運用から生ずる収益及び基金の管理に要する経費は、それぞれ毎会計年度の一般会計歳入歳出予算に計上するものとする。
6 運用状況の提出
基金の運用状況は、理事長が毎会計年度それぞれの状況を示す書類を作成し、これを監事の審査に付し、その意見を付けて規則第91条第3項の書類と併せて評議員会に提出するものとする。
7 その他
前各項に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、理事長が定めるものとする。