○高崎市職員厚生会体育文化等の部に関する規程

昭和39年5月8日

職員厚生会規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、高崎市職員厚生会規則(昭和39年高崎市規則第24号。以下「規則」という。)第84条第3項の規定に基づき、体育、文化その他のサークル(以下「部」という。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(登録)

第2条 規則第84条第2項の規定による登録は、次に掲げる事項を記載し、又は添付した申請書正副2通を理事長に提出しなければならない。

(1) 名称

(2) 部活動の内容

(3) 部員の範囲及びその資格の得喪に関すること。

(4) 部の長その他の役員に関すること。

(5) 経費に関すること。

(6) その他必要な事項

2 部が登録される資格を有し、及び引続き登録されているためには、少なくとも次の各号に掲げる要件を備えているものでなければならない。

(1) 会員の民主的、体育、文化、教養又は娯楽等の普及向上を期する目的をもっていること。

(2) 常時部員が10人以上で、部員1人が年間に負担する経費が1,200円以上で、かつ、部活動を行っていること。

3 理事長は、登録を申請した部が規則及びこの規程に適合すると認めるとき、又は認めないときは、登録をした旨又はしない旨を当該部に通知するものとする。

4 登録を受けた部が規則及びこの規程に適合しないものとなったときは、その登録を取り消すことができる。

5 登録を受けた部が、その長その他の役員を変更したとき、その他登録の申請書に記載した事項に変更を生じたときは、遅滞なく理事長に書面をもってその旨を届けなければならない。

(昭57厚生規程2・一部改正)

(事業計画及び予算)

第3条 登録を受けた部は、毎事業年度(5月1日から翌年の4月30日までをいう。以下同じ。)の当初(事業年度の中途において登録を受けた部については、その登録を受けた日以後できる限りすみやかな日)に当該事業年度の事業計画及び予算(高崎市職員厚生会(以下「厚生会」という。)の事業として定期的に行うレクリエーションに係る事業計画及び予算を除く。)を定め、理事長に提出しなければならない。

(助成の決定)

第4条 理事長は、前項の規定により事業計画及び予算の提出を受けたときは、その内容を審査の上、規則第84条第1項に規定する予算の定める範囲内で助成金の交付額を決定し、当該部の長に通知するものとする。

(助成金の交付の申請等)

第5条 部の長は、助成金の交付を受けようとするときは、助成金交付申請書に、理事長が定める必要な書類を添えて、理事長に提出しなければならない。

2 助成金は、理事長が必要と認めるつど交付するものとする。

3 助成金は、概算払いをすることができる。この場合部の長は、当該事業終了後すみやかに概算払精算書を作成し、理事長に提出しなければならない。

(事業報告及び決算)

第6条 登録を受けた部は、毎事業年度その翌年度の5月30日までに事業報告書及び決算を作成し、理事長に提出しなければならない。

(部長会)

第7条 理事長は、登録を受けた各部の運営、連絡調整その他必要な事項を協議するため、必要に応じて部長会を開催する。

(2以上の部長の兼任の禁止)

第8条 登録を受けた部の長は、2以上の登録を受けた部の長を兼ねることができない。ただし、理事長の承認を得たときは、この限りでない。

(準用)

第9条 第3条から第6条までの規定は、厚生会の事業として定期的に行うレクリエーションについて準用する。

(細目)

第10条 この規程に定めるもののほか、部に関して必要な事項は、理事長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月28日職員厚生会規程第2号)

この規程は、昭和57年5月1日から施行する。

高崎市職員厚生会体育文化等の部に関する規程

昭和39年5月8日 職員厚生会規程第2号

(昭和57年4月28日施行)