○高崎市職員厚生会文化公演の鑑賞に関する助成規程
平成5年4月23日
職員厚生会規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、高崎市職員厚生会規則(昭和39年高崎市規則第24号。以下「規則」という。)第65条第5号の規定に基づき、会員の教養及び文化の向上に資するため、会員が文化団体の募集する会員(以下「文化団体会員」という。)に加入、又は文化公演入場券(以下「入場券」という。)を購入した場合の助成について、必要な事項を定めるものとする。
(平26厚生規程3・一部改正)
(助成の対象)
第2条 会員が理事長の指定する文化団体会員に加入、又は入場券を購入したときに、その費用の一部を助成するものとする。
(委任)
第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は理事長が定める。
附則
この規程は、平成5年5月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日職員厚生会規程第2号)
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に改正前の規程の各規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
附則(平成26年4月21日職員厚生会規程第3号)
この規程は、平成26年5月1日から施行する。
(平17厚生規程2・一部改正)
(平17厚生規程2・一部改正)